失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることに
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
補足です
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)

①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出

③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう

もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)

これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。

③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で

要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです

離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります

保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。

以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします

以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです

長文お許し下さい
うつ病に関して

先月知り合いが
うつ病として
市役所に行き
生活保護を受け
審査を通りました。

だがその人物
はパチンコへ行き
ゲーセンへ行き

やりたい放題。

ただ貯金が無くなり
遊ぶ金目当てに生活保護を受けてます。

っと質問はこれからですが
1、市役所のうつ病とは?
2、判断基準はどのような判断?
3、うつ病患者はパチンコやゲーセンをやりますか?4、生活保護と失業保険はW支給出来るとあるが生活保護が貰える理由?

出来るなら阻止したい。
通報して役所はうごきますか?
長くなりましたが
回答御願いします。
わかる範囲で質問に回答します。

>1、市役所のうつ病とは?
精神内科の医師の診断書が無いと認めてくれません。

>2、判断基準はどのような判断?
持ってる資産・預金口座など詳しく厳しくしらべられますよ。

>3、うつ病患者はパチンコやゲーセンをやりますか?
うつ病でゲームしか興味が無く。一日中ゲームばかりやってお風呂にもほとんど入らない人は見たことがあります。
パチンコに関しては、パチンコやそれ以外のギャンブル(競馬やボートなど)また高額な商品の買い物(カードやローンを組んで)で異常にお金を使う。うつ病とは反対のそう状態の話は聞いた事があります。
その患者さんは、家族が困って法律的に勝手に高額な買い物などできないように病院の診断書を取って家庭裁判所に申し立てをして
病院に通いながら生活しているのは、見たことがあります。

>4、生活保護と失業保険はW支給出来るとあるが生活保護が貰える理由?
生活保護金額は、その住んでる県や市によって決まった金額の基準があります。(ネットにのっている計算方法があります。)その基準の金額より失業保険の金額の方が低ければその差額がもらえるので全額はもらえません。

ようするに、国が最低でもこの金額が無いと生活できないと決めた基準以下の収入が無い場合はその分補助してもらえるってことです。

しかし、貯金・財産がある場合はもらえません。
また、働けるのに仕事を見つける努力もしない場合は、審査が厳しいです。

まったく資産も預金も調べても無い場合。

もしうつ病の診断を受けているなら・・・それを書いた精神内科の医師の診断なので
質問者さんが阻止したくとも出来ない状況では有ると思います。
失業保険について。

現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。

説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら

職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。

不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??

何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?

もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。

だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
>また新規で雇用保険に
>入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

雇用保険番号は転職してもずっと同じ番号を使いますので、一度失業手当をもらって期間がリセットされたとしても新規加入にはなりません。また今はハロワはオンライン化されていますので、あなたの名前と生年月日でたとえ番号を申告しなくてもわかります(もちろん本人へ確認は取りますが)

ちなみに受給期間が終わってからなら特にハロワに知らせなくてもいいです。どうせ転職先で加入すれば履歴はそのままつながりますから。あくまで受給途中で決まったら知らせて下さい。

補足について:いろいろと説明をごっちゃにしてますね。
まず、受給中に再就職が決まると残日数によっては再就職手当に該当するかも知れません。それに該当しなくても短期で辞めてしまって受給期間が残っている場合は再度手続きをすればその残日数を再び受給できる場合があります。
上記にも書きましたが、受給終了後は言う必要はありませんが、受給中は不正防止という意味もありますが、いろいろメリットもありますので必ず申告してください。
派遣社員で1年以内に切られたら失業保険てもらえますか。
失業保険は最低1年働くのが前提だったような。
途中で空きが一ヶ月あったらもらえないのかも教えてください。
派遣会社といっても、雇用保険が付いていて会社都合による退職扱いならば、一年以内で切られる→退職になっても、失業保険は貰えますよ。会社都合ならば最低六か月勤務ということになりますよ。
一年以内に切られる→退職=失業保険を貰えない、というのは、自己都合による退職の場合ですよ。
また途中で空きが一カ月というのは、派遣先の業務が無いことによる待機期間と思うのですが、それでも派遣会社に雇用されているなら雇用保険が付いているものとカウントされているはずです。
もし貴方の勤務していた派遣会社が雇用保険に入っている会社ならば、退職後に離職票を寄こしてくるはずなので、あとはそれを職安へ持参して失業保険の手続きをすれば宜しいはずですよ。
失業保険の条件等についての詳細は職安へ尋ねれば分かりますよ。

一つ注意しておくべきは、派遣会社側の意向で退職させる(派遣先から切られ次の派遣先が皆無なので)のに、無理やり自己都合扱いしようとする、ふざけた派遣会社が有ったりします。
そのような場合はロウキや職安や警察に通報すべきです。かような派遣会社は裏で暴力団や闇金をやっている可能性が特大です。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。

今度起業が確定していますが、失業保険を申請してもバレないものですか?


又、もし不正需給と見なされた場合どの様な罰則があるのですか?
自分で会社を興すということであっても再就職手当はもらえます。
ただ、いくつか気をつけなければならないことがあります。

・起業を準備した時期 → 待期の経過後(給付制限があれば待期満了後1ヶ月以上経過)でないと再就職手当はもらえません。
・安定的に継続すること → その起業が1年以上継続している見込みがあることをハローワークが認めないとだめです。起業をするということを伝えると、ハローワークからこれを証明する書類を提示せよということを言われると思います。

ここでいう起業を準備した時期というのは、起業に向けて具体的なアクションを起こした日(例えば事務所を借りたり備品を買ったりというもの)です。待期満了後の認定日のときにそれをハローワークに伝えれば良いと思います。

もし前述のアクションを申請した日よりも前に行っていたということが分かったら支給停止、もらってしまった後だと不正受給として扱われるかもしれませんので注意して下さい。

不正受給の場合は、悪質だと認められるものは、これまで受給した失業給付の金額の3倍返し(もらった金額を返還+もらった金額の倍額を納付)です。結構きついです。大概は一般者からの通報で発覚します。自分が気をつけていても調査の手が入るのはこのためです。

退職なさったらすぐに失業保険の手続をして、期日をしっかり守りながら進めていくのがいいと思いますよ。
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