以前在籍していた会社に出戻る場合
半年以上前に3年ほど在籍していた会社を離職して
別の会社で雇用契約を交わさない状態(フルコミの個人事業主のような形)で半年ほど過ごしておりました。
自己都合で退社したので3カ月の失業保険停止期間を経てその後3カ月の失業保険の支給をいただきました。
些細なきっかけから3年ほど在籍していた会社に出戻りすることになりそうなのですが、
この場合、ハローワークから就職祝金をもらうことはできるのでしょうか。
無知ですみませんが御存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。
半年以上前に3年ほど在籍していた会社を離職して
別の会社で雇用契約を交わさない状態(フルコミの個人事業主のような形)で半年ほど過ごしておりました。
自己都合で退社したので3カ月の失業保険停止期間を経てその後3カ月の失業保険の支給をいただきました。
些細なきっかけから3年ほど在籍していた会社に出戻りすることになりそうなのですが、
この場合、ハローワークから就職祝金をもらうことはできるのでしょうか。
無知ですみませんが御存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。
前の職場での雇用の場合、再就職の手当ては貰えなかったと思います。
どちらにしても、定給付日数の3分の1以上残ってないと貰えませんので、失業保険の給付が終わっているなら無理ですね。
その問題以前に個人事業主は失業保険の受給はできないんですが、、、
事業主でなかったとしても、日数で判断した限りでは収入の申告をしていなく不正受給になっているのでは?余計なお世話だと思いますが。
どちらにしても、定給付日数の3分の1以上残ってないと貰えませんので、失業保険の給付が終わっているなら無理ですね。
その問題以前に個人事業主は失業保険の受給はできないんですが、、、
事業主でなかったとしても、日数で判断した限りでは収入の申告をしていなく不正受給になっているのでは?余計なお世話だと思いますが。
パートの労働法等に詳しい方お願いします。
会社側からの退職勧奨でやめましたが、このようなやめさせ方をする会社があると訴えられるような機関はありますか?
5年パートで勤めた会社側から、部署異動か退職を選択しなさいと話をされて翌日退職となった者です。
あまりにも会社の退職に対しての対処が悪いのでどうにかならないかと思っています。
退職理由はこの半年ミスが多かったということですが、他の方との比較はわかりません。
また自分のミス件数も言われませんでした。
ただ、退職の話をするのが、17時までの仕事ですが仕事が終わってから呼ばれて話をされます。
家庭があるので早く帰りたいのを逆手にとっての時間としか思えません。
最初は異動と言いながら、結局は退職させたいのがわかるような話し方を延々とされます。
それもけっして退職という言葉は使わず、異動しても他の人に迷惑になるから考えろと言います。
また、話をしてから結果を出すのに当日(当日辞めた人もいます)または翌日には出さないといけないこと。
このようなことはほかの会社でも多々あるのでしょうか。
異動条件はあまりにもひどかったので、結局退職を選んでしまいました。
自己都合では困るので会社都合の書類がほしいというと、退職勧奨という書類を出してきました。これで会社都合になると。
そのかわり退職の場合に提示された多少の金額や、有給の買い取りはないといわれました。
退職勧奨という書類は知らなかったので、この書類ですぐに失業認定してもらえるのかは不安でした。
でもなかなか失業保険の給付がされない方が困るため、この書類を頂くことを選択してしまいました。
選択は自分でしたため、お金をもらえなかったことは仕方がないとあきらめますが、こんなやめさせ方をする会社があると言えるような役所や機関はないのでしょうか。それともこの選択をした時点でだめだったのでしょうか。
どなたかこのようなことに詳しい方はいらっしゃいませんか。
よろしくお願いします。
会社側からの退職勧奨でやめましたが、このようなやめさせ方をする会社があると訴えられるような機関はありますか?
5年パートで勤めた会社側から、部署異動か退職を選択しなさいと話をされて翌日退職となった者です。
あまりにも会社の退職に対しての対処が悪いのでどうにかならないかと思っています。
退職理由はこの半年ミスが多かったということですが、他の方との比較はわかりません。
また自分のミス件数も言われませんでした。
ただ、退職の話をするのが、17時までの仕事ですが仕事が終わってから呼ばれて話をされます。
家庭があるので早く帰りたいのを逆手にとっての時間としか思えません。
最初は異動と言いながら、結局は退職させたいのがわかるような話し方を延々とされます。
それもけっして退職という言葉は使わず、異動しても他の人に迷惑になるから考えろと言います。
また、話をしてから結果を出すのに当日(当日辞めた人もいます)または翌日には出さないといけないこと。
このようなことはほかの会社でも多々あるのでしょうか。
異動条件はあまりにもひどかったので、結局退職を選んでしまいました。
自己都合では困るので会社都合の書類がほしいというと、退職勧奨という書類を出してきました。これで会社都合になると。
そのかわり退職の場合に提示された多少の金額や、有給の買い取りはないといわれました。
退職勧奨という書類は知らなかったので、この書類ですぐに失業認定してもらえるのかは不安でした。
でもなかなか失業保険の給付がされない方が困るため、この書類を頂くことを選択してしまいました。
選択は自分でしたため、お金をもらえなかったことは仕方がないとあきらめますが、こんなやめさせ方をする会社があると言えるような役所や機関はないのでしょうか。それともこの選択をした時点でだめだったのでしょうか。
どなたかこのようなことに詳しい方はいらっしゃいませんか。
よろしくお願いします。
とりあえず労働基準監督署に行ってみてください。①相手がどんな事を言ったのか、②不当な扱いの具体例をちゃんとメモをしていってください。いつ、どこで、だれが、何を、どんな風におこなったか。そのあたりが問われますので、整理しておいてください。
そのうえで、裁判にはかるなりしてください。
そのうえで、裁判にはかるなりしてください。
失業保険について教えて下さい!来月中で退職する場合 失業保険はもらえますか?社員で毎月 雇用保険ひかれています ただ 平成19年より社員~4月~平成20年4月まで出産の
ため 産休 育休もらって5月より復帰しました この間 社員になって一年たってないため育休の間の給与はもらってません 毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません 今回 来春 出産のため11月いっぱいを希望してましたが 会社より10月半ばまでと話しされました
社員になってまもなく 育休と復帰してまもなく退職とやめる形でも失業保険は発生しますでしょうか?また退職金などはどうなるでしょうか?無知なためどなたか わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです よろしくお願いします
ため 産休 育休もらって5月より復帰しました この間 社員になって一年たってないため育休の間の給与はもらってません 毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません 今回 来春 出産のため11月いっぱいを希望してましたが 会社より10月半ばまでと話しされました
社員になってまもなく 育休と復帰してまもなく退職とやめる形でも失業保険は発生しますでしょうか?また退職金などはどうなるでしょうか?無知なためどなたか わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです よろしくお願いします
〉わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです
ケータイじゃ無理ですよ。
「雇用保険」に加入していた、ということは理解しているのかしら?
※「失業保険」という名前の制度はありません。
〉失業保険はもらえますか?
「基本手当」ね。
何年の何月に雇用保険に加入したのか書いてないので判断できません。
基本手当を受けられるのは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
言い換えると、
・退職の日からさかのぼって2年間に
・退職が10/15日なら10/15~9/16、9/15~8/16……と区切った期間のうち、賃金計算の対象になった日(※)が11日以上ある期間を「1ヶ月」として12ヶ月以上ある
ということです。
※「出勤日数+給与が支払われた休暇(有休など)」だと思ってください。
ただし、
・育児のため退職し、90日以上受給期間延長をした人は、「退職前の1年間に賃金計算の基礎になった日数が6ヶ月以上」でも資格があります。
・産休・育休など、30日以上連続して欠勤した期間は、上記の「2年」「1年」に加算できます。つまり、「退職の前、2年+産休・育休の日数の間に……」ということです。
〉毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません
確かに、健康保険・厚生年金保険の保険料は、育休中は免除ですが、雇用保険料は実際に支払われる給与額によるから、給与が0なら保険料も0というだけです。
会社負担分も免除になったり0になったりします。
次の事柄はカテゴリ違い
〉会社より10月半ばまでと話しされました
退職日はあなたが決めることです。会社が決めるのならそれは解雇です。
〉また退職金などはどうなるでしょうか?
それは就業規則で決まることです。
ケータイじゃ無理ですよ。
「雇用保険」に加入していた、ということは理解しているのかしら?
※「失業保険」という名前の制度はありません。
〉失業保険はもらえますか?
「基本手当」ね。
何年の何月に雇用保険に加入したのか書いてないので判断できません。
基本手当を受けられるのは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
言い換えると、
・退職の日からさかのぼって2年間に
・退職が10/15日なら10/15~9/16、9/15~8/16……と区切った期間のうち、賃金計算の対象になった日(※)が11日以上ある期間を「1ヶ月」として12ヶ月以上ある
ということです。
※「出勤日数+給与が支払われた休暇(有休など)」だと思ってください。
ただし、
・育児のため退職し、90日以上受給期間延長をした人は、「退職前の1年間に賃金計算の基礎になった日数が6ヶ月以上」でも資格があります。
・産休・育休など、30日以上連続して欠勤した期間は、上記の「2年」「1年」に加算できます。つまり、「退職の前、2年+産休・育休の日数の間に……」ということです。
〉毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません
確かに、健康保険・厚生年金保険の保険料は、育休中は免除ですが、雇用保険料は実際に支払われる給与額によるから、給与が0なら保険料も0というだけです。
会社負担分も免除になったり0になったりします。
次の事柄はカテゴリ違い
〉会社より10月半ばまでと話しされました
退職日はあなたが決めることです。会社が決めるのならそれは解雇です。
〉また退職金などはどうなるでしょうか?
それは就業規則で決まることです。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
受給資格がなくなるというより1年間の受給可能期間が切れるので期限切れで受給ができなくなります。ただしそのパーとが雇用保険加入なら期間は通算できます。
>1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
そういう解釈でいいと思います。
>1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
そうしたほうが確実だと思います。
受給資格がなくなるというより1年間の受給可能期間が切れるので期限切れで受給ができなくなります。ただしそのパーとが雇用保険加入なら期間は通算できます。
>1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
そういう解釈でいいと思います。
>1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
そうしたほうが確実だと思います。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業中の保険・年金について
義妹のご主人の会社で早期退職をつのっており、40代半ばにして20年以上勤めた会社を退職する事となりました。
会社都合の退職ですので、失業保険はすぐ支給される事となりますが、
年齢も年齢ですし、すぐに仕事がみつかるとは限りませんので心配です。
そこで、国保や国民年金、及び税金の優遇措置などが無いか教えて下さい。
家族構成は、40代の夫+30代の妻(専業主婦)+小学生の子供です。
この場合、家族3人分の国民健康保険と、夫婦2人分の国民年金を支払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
義妹のご主人の会社で早期退職をつのっており、40代半ばにして20年以上勤めた会社を退職する事となりました。
会社都合の退職ですので、失業保険はすぐ支給される事となりますが、
年齢も年齢ですし、すぐに仕事がみつかるとは限りませんので心配です。
そこで、国保や国民年金、及び税金の優遇措置などが無いか教えて下さい。
家族構成は、40代の夫+30代の妻(専業主婦)+小学生の子供です。
この場合、家族3人分の国民健康保険と、夫婦2人分の国民年金を支払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
その通りです。失業保険はすぐに受給できるでしょう。国民健康保険は3人分、国民年金は2人分支払うことになります。またご主人には介護保険も支払うことになります。国民健康保険は前年度所得から算出されますから退職後、収入が減った中支払は少々大変です。国民年金は減額申請ができます。
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