失業保険の個別延長制度について質問です。
私は3月末付けで会社都合で退職しました。
離職理由は11で、給付日数は120日です。
今日4回目の認定日で来月の認定日で最後になります
。
今日ハローワークで個別延長の事を言われ申請をしました。
延長するには、審査があると言われましたが、今まで通りの就活でも大丈夫でしょうか?
週1~2回ハローワークで求人検索
インターネット(とらばあゆやリクナビ)で求人検索
もちろん応募もしますが、面接にも中々進めず厳しい現状です。
ハローワークの人には、最後の1ヶ月が審査の重要なポイントになると言われた気がするのですが、今まで以上に活動するできでしょうか?
あと、雇用保険受給資格者証には
「個」って判子を押されましたがこれの意味はなんでしょうか?
質問だらけですいませんが宜しくお願い致します
私は3月末付けで会社都合で退職しました。
離職理由は11で、給付日数は120日です。
今日4回目の認定日で来月の認定日で最後になります
。
今日ハローワークで個別延長の事を言われ申請をしました。
延長するには、審査があると言われましたが、今まで通りの就活でも大丈夫でしょうか?
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もちろん応募もしますが、面接にも中々進めず厳しい現状です。
ハローワークの人には、最後の1ヶ月が審査の重要なポイントになると言われた気がするのですが、今まで以上に活動するできでしょうか?
あと、雇用保険受給資格者証には
「個」って判子を押されましたがこれの意味はなんでしょうか?
質問だらけですいませんが宜しくお願い致します
認定日に必ず来てるとかちゃんと求職活動してるとか、そういう所がポイントなのだと思います。個のハンコは個別延長対象者の印です
だから特に今まで以上に頑張る必要は無いと思います。
だから特に今まで以上に頑張る必要は無いと思います。
失業保険手続きについて。
初回手続き→7日間待機→1ヶ月単位の呼び出し
システムはこうですよね。
初回手続きを15日(月曜)にしたら22(月曜)に待機後初の呼び出し日になりますか?
22日はどうしても用事で行けそうにありません。
15日に初回手続きに行こうと思うのですが、22日になるのなら日をずらした方が良いですよね?!
待機後初の呼び出しは日程がガッチリ決められてますか?変更は聞いてもらえるのでしょうか?
教えて下さい。
初回手続き→7日間待機→1ヶ月単位の呼び出し
システムはこうですよね。
初回手続きを15日(月曜)にしたら22(月曜)に待機後初の呼び出し日になりますか?
22日はどうしても用事で行けそうにありません。
15日に初回手続きに行こうと思うのですが、22日になるのなら日をずらした方が良いですよね?!
待機後初の呼び出しは日程がガッチリ決められてますか?変更は聞いてもらえるのでしょうか?
教えて下さい。
何事も事前にハローワークに説明すれば大丈夫です。血も涙もない訳じゃないですから。ちなみに私の場合6月5日に初手続きをして待機後の認定日は22日でした。あとは一か月ではなく、4週間おきですよ。取りあえず、状況説明をして了解を取り付けて下さい。お互い再就職頑張りましょう。
失業保険は、働いて職を失った失業者に支払われるお金ですよね?
ちょっとわからないのですが、
主人が働いてる会社は請け負いの会社らしく、皆一緒に働いてるのですが、
各々独立して仕事
をしてる形になってるみたいで
確定申告も自分でやらないと行けません。
会社がやるものではないのでしょうか?
有休もなく、ボーナスもありません。
休みも月5回で、労働基準では問題ないのでしょうか?
個人経営なので、保険関係もすべて自分でやらないといけないものなんでしょうか?
会社を退職したら、会社から離職票は貰えるのでしょうか?
ちょっとわからないのですが、
主人が働いてる会社は請け負いの会社らしく、皆一緒に働いてるのですが、
各々独立して仕事
をしてる形になってるみたいで
確定申告も自分でやらないと行けません。
会社がやるものではないのでしょうか?
有休もなく、ボーナスもありません。
休みも月5回で、労働基準では問題ないのでしょうか?
個人経営なので、保険関係もすべて自分でやらないといけないものなんでしょうか?
会社を退職したら、会社から離職票は貰えるのでしょうか?
失業保険と言う制度は日本には有りません。
日本にある制度は雇用保険です。
保険ですから保険料を一定期間払っていた場合に、雇用保険からの給付金が支給される場合が有ります。
当たり前ですよね。
生命保険や自動車保険や火災保険…、保険料を払ってないとね。
そして、離職したことが支給条件ではなく、就職活動をしても再就職ができない場合です。
離職と失業は意味が違います。
請負ならば雇用されてなく従業員ではないので、雇用保険に加入できません。
経営者なのですよ、社長です。
労働基準法も適用されません。
日本にある制度は雇用保険です。
保険ですから保険料を一定期間払っていた場合に、雇用保険からの給付金が支給される場合が有ります。
当たり前ですよね。
生命保険や自動車保険や火災保険…、保険料を払ってないとね。
そして、離職したことが支給条件ではなく、就職活動をしても再就職ができない場合です。
離職と失業は意味が違います。
請負ならば雇用されてなく従業員ではないので、雇用保険に加入できません。
経営者なのですよ、社長です。
労働基準法も適用されません。
健康保険の扶養について。
現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?
初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?
初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。
1.
判定対象になる収入額に対してです。
2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。
※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。
3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。
身内に敬語は使わないものですが……。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。
1.
判定対象になる収入額に対してです。
2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。
※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。
3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。
身内に敬語は使わないものですが……。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
建前上は「働く気がないのに、もらえるからと言って申請してもだめ」
なのですが
働く気はありますということで失業手当を申請し、定期的に求職活動をし、失業認定をうけるのなら受給は可能です
意味わかるでしょうか?
妊娠している=働く気がない
ではないですから
産休期間をのぞいては、失業認定されると思われます。そのこと自体は犯罪ではないです
「妊娠してるから(結果的に)就職できない」という事実と「就職する気がなくて求職活動しない」ことは同じではないです
ですが、本当に妊娠していて就職活動できない、ということなのであれば受給期間の延長手続きをオススメしたいと思います
なのですが
働く気はありますということで失業手当を申請し、定期的に求職活動をし、失業認定をうけるのなら受給は可能です
意味わかるでしょうか?
妊娠している=働く気がない
ではないですから
産休期間をのぞいては、失業認定されると思われます。そのこと自体は犯罪ではないです
「妊娠してるから(結果的に)就職できない」という事実と「就職する気がなくて求職活動しない」ことは同じではないです
ですが、本当に妊娠していて就職活動できない、ということなのであれば受給期間の延長手続きをオススメしたいと思います
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