退職したので明日ハローワークに失業保険の手続きに行きます。
明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日
これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日
これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
★補足拝見
なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;
私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。
………………………………
おおむね合ってると思います。
・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。
・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。
・給付制限期間は、10/12~1/11。
離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。
ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?
やや不安ですが…
2/9は、どこから出発しましたか?
求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。
給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。
認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。
ご参考までに。
なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;
私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。
………………………………
おおむね合ってると思います。
・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。
・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。
・給付制限期間は、10/12~1/11。
離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。
ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?
やや不安ですが…
2/9は、どこから出発しましたか?
求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。
給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。
認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。
ご参考までに。
失業保険、個別延長給付について
3月末で、会社側の都合にて退職いたしました。
失業保険の手続きをし、7月末で90日間の失業保険給付も終わりますが
先月、ハローワークにて「個別延長給付のご案内」という紙をいただきました。
どうやら、会社都合の解雇で辞めさせられた場合、失業保険の給付が延長されるとありますが
私は閲覧には行っていますが条件がなかなか見つからないので
応募はしていません(応募って面接願いとかですよね?)
このままでは、延長が出来ないのでしょうか?
あと、今月にわかったのですが、妊娠したので臨時で働けれる所を探している場合でも
失業保険は貰っていいのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
3月末で、会社側の都合にて退職いたしました。
失業保険の手続きをし、7月末で90日間の失業保険給付も終わりますが
先月、ハローワークにて「個別延長給付のご案内」という紙をいただきました。
どうやら、会社都合の解雇で辞めさせられた場合、失業保険の給付が延長されるとありますが
私は閲覧には行っていますが条件がなかなか見つからないので
応募はしていません(応募って面接願いとかですよね?)
このままでは、延長が出来ないのでしょうか?
あと、今月にわかったのですが、妊娠したので臨時で働けれる所を探している場合でも
失業保険は貰っていいのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
このままでは延長できませんが、この60日の個別延長は是非、ゲットするようにして下さい。
個別延長は、ご存知のように、会社都合等での退職者のうち、一定の条件を満たした人がもらえる制度です。
一定の条件とは、各ハローワークで違ってきます。
一般的には、
①それまでの認定日に毎回きちんとハローワークに来ている
②毎回の認定日までに失業給付をもらう条件を満たしている(例えば、次の認定日までに求職活動3回など毎度おなじみの条件)
③企業への応募を1回以上する
こんな感じです。これはハロワに電話すれば教えてもらえますので確認してみて下さい。
ご質問の「企業への応募」についてですが、場合によってはこれを真正面に受けて真剣に考える必要はありません。
極端な話をします。
転職サイト(無料)に登録し、適当な会社にメールで応募します。
はい、これでれっきとした応募です。応募が完了したら、二度とその転職サイトを見る必要もありません。
ハロワで見た会社の中で応募をしなければならないという決まりはありません。
その会社名を申告書にきちんと書いてハロワに提出すれば、延長されると思います。
ちなみに、ハロワは本当にその企業へ応募したか確認する場合があるようですが、実際はほとんどしておらず、
最後の認定日に応募欄に記載があれば延長が即時決定されることが多いです。
ひとつ注意点。
企業への応募は、延長されるかが決まる最後の認定日の前日までではなく、90日間の間に行って下さい。
(7月末の最後の認定日って、給付期間の90日間が終わった後、何日かしてからありますよね。この何日かについては延長の60日の方に該当します。)
妊娠の件は分からないので別の方の回答を参考にして下さい。
延長しないのはもったいなさすぎますので以上を参考に、頑張ってみて下さいね。
個別延長は、ご存知のように、会社都合等での退職者のうち、一定の条件を満たした人がもらえる制度です。
一定の条件とは、各ハローワークで違ってきます。
一般的には、
①それまでの認定日に毎回きちんとハローワークに来ている
②毎回の認定日までに失業給付をもらう条件を満たしている(例えば、次の認定日までに求職活動3回など毎度おなじみの条件)
③企業への応募を1回以上する
こんな感じです。これはハロワに電話すれば教えてもらえますので確認してみて下さい。
ご質問の「企業への応募」についてですが、場合によってはこれを真正面に受けて真剣に考える必要はありません。
極端な話をします。
転職サイト(無料)に登録し、適当な会社にメールで応募します。
はい、これでれっきとした応募です。応募が完了したら、二度とその転職サイトを見る必要もありません。
ハロワで見た会社の中で応募をしなければならないという決まりはありません。
その会社名を申告書にきちんと書いてハロワに提出すれば、延長されると思います。
ちなみに、ハロワは本当にその企業へ応募したか確認する場合があるようですが、実際はほとんどしておらず、
最後の認定日に応募欄に記載があれば延長が即時決定されることが多いです。
ひとつ注意点。
企業への応募は、延長されるかが決まる最後の認定日の前日までではなく、90日間の間に行って下さい。
(7月末の最後の認定日って、給付期間の90日間が終わった後、何日かしてからありますよね。この何日かについては延長の60日の方に該当します。)
妊娠の件は分からないので別の方の回答を参考にして下さい。
延長しないのはもったいなさすぎますので以上を参考に、頑張ってみて下さいね。
休業保障をもらったあとの失業保険についてお聞きしたいです。
今月事故に遭い、実は3月に会社を辞めるつもりでいます。
そうした場合、休むと休業保障で給料は保障されますが、雇用保険で言う直近の実績から休業保障の分が減らされてやはり減額されてしまいますか?
今月事故に遭い、実は3月に会社を辞めるつもりでいます。
そうした場合、休むと休業保障で給料は保障されますが、雇用保険で言う直近の実績から休業保障の分が減らされてやはり減額されてしまいますか?
休業にかかわらず出勤が11日に足りない月は算定から除かれます。退職日あから2年間で11日以上出勤がある月が12ヶ月あれば失業給付はうけられます。また、賃金の算定の部分も休業している月は除いて6ヶ月取って計算されます(傷病手当は賃金と見なしません)
もし、2年間で11日以上出勤した日が足りない場合でも、必ず傷病手当の申請用紙のコピーを取っておいて下さい。(医師の署名捺印のある申請用紙です)それがあれば遡る期間をその休業分遡ることも出来ます。
もし、2年間で11日以上出勤した日が足りない場合でも、必ず傷病手当の申請用紙のコピーを取っておいて下さい。(医師の署名捺印のある申請用紙です)それがあれば遡る期間をその休業分遡ることも出来ます。
失業保険受給中なのですが
こんばんは。失業保険を現在受給しておりまして、職探しを必死にしているのですが先日ハローワーク以外のところで就職が決まりまして早速出勤です。この場合、自分の場合支給残日数が47日あるのですがどうなるのでしょうか?ハローワーク以外での就職となるので手当てがどうなるのか非常に疑問になりました。詳しい方どうか、ご教授願えると幸いです。
こんばんは。失業保険を現在受給しておりまして、職探しを必死にしているのですが先日ハローワーク以外のところで就職が決まりまして早速出勤です。この場合、自分の場合支給残日数が47日あるのですがどうなるのでしょうか?ハローワーク以外での就職となるので手当てがどうなるのか非常に疑問になりました。詳しい方どうか、ご教授願えると幸いです。
もともと何日の支給日数があるかわかりませんが、90日だとしても、残日数が47日なのでもらえるとおもいますが。今後の手続きの為にも一度職安に電話ください。就職日の前日までは基本手当が出ますので。
一応、再就職手当の用件です。ご参考を。
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上であること。
所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。
2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)
3 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。)
4 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。
5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。)
6 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。
7 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。「再就職手当てをもらってすぐに辞めないようにしてください!」ということです。(再就職手当ての支給を受けるには就職又は事業を開始した日から1ヶ月以内に申請するようになっています。)
一応、再就職手当の用件です。ご参考を。
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上であること。
所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。
2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)
3 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。)
4 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。
5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。)
6 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。
7 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。「再就職手当てをもらってすぐに辞めないようにしてください!」ということです。(再就職手当ての支給を受けるには就職又は事業を開始した日から1ヶ月以内に申請するようになっています。)
求職活動実績・・・
失業保険受給中の「求職活動実績」。
しおりにかいてある”パソコン閲覧だけではだめ”について。
どう探しても希望する仕事がなかったりとんでもなく遠い場所にしかない職場とか,,,
認定日までにそんな求人しかないのに無理矢理応募とか相談とかしないと
条件を満たされないなんておかしくないですか?
しかも管轄ハローワークによってハンをもらえたりもらえなかったりなんて、
納得できません。
失業保険受給中の「求職活動実績」。
しおりにかいてある”パソコン閲覧だけではだめ”について。
どう探しても希望する仕事がなかったりとんでもなく遠い場所にしかない職場とか,,,
認定日までにそんな求人しかないのに無理矢理応募とか相談とかしないと
条件を満たされないなんておかしくないですか?
しかも管轄ハローワークによってハンをもらえたりもらえなかったりなんて、
納得できません。
(求職活動実績)
「求職活動実績に該当しないもの=ハローワーク(ハローワーク職員との相談・指導に基づく求人閲覧を除く)、新聞、インターネット等での求人情報の閲覧」ですので、ハローワーク職員(受付の職員でも可)に声をかけて、何らかの指導・指示をして貰えば求職活動実績となります。
求職情報閲覧後、希望する求職情報が無かった場合でも、受付でその旨を申し出れば受給者資格証に印を押して貰えます(求職活動実績)。
貴方の場合には、「どう探しても希望する仕事がなかったりとんでもなく遠い場所にしかない職場とか」→その旨を申し出ればよいだけです。
注:印に代えて、パソコン閲覧実績証明書(兼アンケート用紙)を貰えるハローワークもあります。
「求職活動実績に該当しないもの=ハローワーク(ハローワーク職員との相談・指導に基づく求人閲覧を除く)、新聞、インターネット等での求人情報の閲覧」ですので、ハローワーク職員(受付の職員でも可)に声をかけて、何らかの指導・指示をして貰えば求職活動実績となります。
求職情報閲覧後、希望する求職情報が無かった場合でも、受付でその旨を申し出れば受給者資格証に印を押して貰えます(求職活動実績)。
貴方の場合には、「どう探しても希望する仕事がなかったりとんでもなく遠い場所にしかない職場とか」→その旨を申し出ればよいだけです。
注:印に代えて、パソコン閲覧実績証明書(兼アンケート用紙)を貰えるハローワークもあります。
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