失業給付と健康保険・年金の扶養について教えてください。

現在、夫婦とも国民年金・国民健康保険に加入しています。
今月から夫の会社で社会保険に加入することになり、私は扶養に入りたいと思っています。
私は現在パート(1月中旬~3月中旬の契約)で働いていますが、就業前は失業給付を受けておりました。
失業保険の支給残日数が19日あります。
給付日額は5,550円です。

現在の契約終了後も仕事を探し、扶養範囲内の収入で働くつもりでおります。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?

詳しい方、ご説明お願いします。
今のパートを退職した後、再度、失業給付を受ける場合の話をしているつもりでしょうか?


パートで働いている間は、そのパートの給与の月収額による判定です。
失業給付を受けている間は、その日額による判定です。

先の失業給付の受給期間内なら、退職の翌日から支給開始ですから、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者になれるはずです。
実際の手続きは、認定日後でしょうが。
失業保険の受給資格
失業保険の受給資格がありながら、生活のために登録制のアルバイトを始めました。生活費のため、前回の受給認定日(12月上旬)から次回の認定日(1月上旬)までの間で、現在すでに15日間程(1日の労働時間は約8時間)働いてしまいました。
このくらい働いても受給資格はあるのでしょうか?
次回認定日に正確に報告した結果での安定所の判断になると思います
たぶんですが、働いた15日間の基本手当ては支給されませんが
受給資格がなくなることはないと思います、
働いてない日の基本手当ては支給されると思います

あくまでも職安の判断によります
失業保険 9月末に自己退職で会社を辞めました。一回目の認定日が10月20日にあって、自己都合の為3ヶ月の待機期間があり、次回認定日は1月12日です。
次回の1月12日には失業保険は貰えるのでしょうか?
1回目の認定日というより、雇用保険受給資格者表をご覧になって、まず「待期満了日」が印字じされてあり、次の段に給付制限期間があると思うのですが、その期間が過ぎていたら、もらえます。

一度ご覧になって見て下さい。

それから、その期間が過ぎていたとしても、地方によって異なるかも知れませんが、私の住んでいる地域は、振込みに1週間ほどかかります。と言われます。ので、その辺はお住まいのハローワークでご確認下さい。
雇用保険、失業保険について。
今、契約社員として働いています。
3か月更新なのですが1年から2年で辞めて
他の業界で働こうと思っています。
契約社員の場合、期間満了や未更新は会社都合として扱ってくれると聞きました。
この未更新についてなのですが、私のように
他の業界で働くから最後の3カ月しっかり働き未更新で辞めるという場合にも
失業保険はききますか?
それとも会社からの今季で更新なしという実質解雇によるものでないと
会社都合にならないのでしょうか?

お願いします。
簡潔に回答致します。

質問者さんの場合は
3ヶ月の給付制限なし
(離職コード22)
給付日数90日に
なります。

基本日額手当の金額は
退職前6ヶ月の給料が
基準となります。

雇い止めによる契約満了
(会社都合)
との違いは給付日数の
違いに出てきます。
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