これって不正受給になるのでしょうか?
相談にのってください。
失業給付の手続きをしていた途中、友人に誘われ短いアルバイトを始めました。
(週2~3日 週20時間未満におさえるつもりで)
失業保険の待期期間を終え、雇用保険受給資格者証を発行してもらう段になったところで、
職業安定所から連絡があり、
「現在確認したところ雇用保険に加入しているため手続きができません。」
週2~3日 週20時間未満の条件内ではあったのですが、アルバイト先が自主的に加入してくれていたらしく就職扱いにされてしまっていました。

そこのところをアルバイトの採用時に、事前にしっかり確認しておかなかった落ち度がこちらにもあったので、
一応アルバイト先に事情を説明して、雇用保険から外れる様にお願いしたのですが、
そこで問題が発生しまして、担当者に
「雇用保険はポンポン出たり入ったりできるものじゃない。何よりそんな理由で抜けるとあれば不正受給にみなされる。会社としては難しい。」
今思えば、最初の契約条件からして、認識の食い違いがあったみたいなのですが
それが上手く是正できなくて困っています。

それでお尋ねしたいのですが、

①このような場合、本当に不正受給とみなされるのでしょうか?会社に迷惑がかかりますか?

②雇用保険から外れた場合、またすぐ職安で手続きはできるのでしょうか?
外れてから2~3日中から可能とか、その月はダメでどうしても翌月になるとか、再度手続きにいくタイミングがわかりません。生活が苦しいのでいそいでいます。

③前職の失業理由が「病気退職」で、雇用保険受給資格者証を発行してもらう直前までは書類等揃えて、認めてもらえる段取りだったのですが、
今回のバイトが前職扱いされて、今度は認めてもらえなかったりする場合もあるんでしょうか?

直属の現場の方にはいろいろお世話になったので、できれば安易に辞めるという方向には、もっていきたくないのですが、やはり難しいのでしょうか。

長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
① 実際20時間未満であるなら、不正受給ということはありませんが、簡単に出たり入ったりという言い分も分からないでもないです。今一度よく相談してください。
取り消ししてもらうには、会社が理由書を作成して会社の間違いであったなどの生類が必要です。会社としてはあまりしたくはないかもしれません。

② すぐに仕事を辞めたら再度受給はできるでしょう。

③ そうですね、①のように取り消しでない限り今度の職場での離職理由に改めてなります。その場合は自己都合となるでしょう。
失業保険をもらいながら内緒で仕事をして収入を得るともらった失業保険の3倍払わなくてはいけないと聞きましたが
どうやったらばれるんでしょうか?
私の友達の彼氏は密告されたらしいのですが本当に密告する人なんているんでしょうか
税金の申請とかでばれたりするのではないんですか?
いろんなやつがいますからね。
欲をだすからいけないんですよ。
働けばばれますから。
ただ、ばれない方法もあるらしいど・・・。
結局今までかけた保険料の一部返してもらう感覚でもらわなきゃ。
得するとかの世界ではないでしょう。
失業保険の給付についてのしつもんです。

給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?

仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?

こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
質問とは論点がズレてしまうかもしれませんがすみません。

給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。

給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。

曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
知人の話です。

勤務先を退職後、失業保険受給までの3ヶ月間と受給中に
アルバイトをしていました。知人の話では、月に10万以下の場合は
所得税など(健康保険・厚生年金は除く)は引かれないのでばれない、と
言うのですが本当でしょうか?

※カテが違っていたらすみません。
所得税などを引かれても、そこからではばれませんよ。

ばれるパターンは2通りあって、
アルバイト先で雇用保険を払っているか、
誰かの密告によってばれるか がほとんどです。

アルバイト先で雇用保険を払っている所はほとんどないので
だいたい誰かの密告によって発覚するケースが多いですね。

意外とそういう人が多いので、受給期間中は誰にも言わないことが懸命です。
失業保険と委託業務について
4月いっぱいで会社(正社員)を辞め、5月の終わりにハローワークへ失業保険の手続きをしました。
しかし、6月から委託業務として新しく仕事をすることになりました。
(仕事しているからといって、まだ仕事を教えてもらっている段階ですし、2,3カ月は生活できるような給料をもらえそうにありません。)

この場合、失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

知り合いに聞いたところ、委託業務は誰かの密告や、自己申告でハローワークに言わない限り、仕事をしていない状態で、通じるので、失業保険はもらえるとのことだったのですが、実際のところどうなのでしょうか?

もらえたとして、これは不正受給になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
雇用保険法による『失業』とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を
有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることを言います。

委託業務として業務を行うのであれば、少なくとも失業状態には当たらない
可能性があり、基本手当の受給を受けることはできないと考えられます。
失業認定の際にこれらを偽り不正に基本手当等を受けたり、受けようとした
場合は不正受給に該当し、以後不支給になるほか返還を命ぜられます。

また、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を
受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
(返還分+2倍に相当する額以下が加算され、いわゆる3倍返しになります)

不正受給に対しては厳しい措置が執られているので、正しく申告を行いましょう。
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