失業保険
自己都合の退職では
最短で3ヵ月後に支給ですか?
その間にバイトしては駄目ですか?
失業をずっと保ってないと駄目?
給付が始まって、バイトすると
そこで給付はストップ???
なぜか「自己都合」と「会社都合」の2種だという誤解が一般的です。
本当は、「会社都合」・「正当な理由のある自己都合」・「正当な理由のない自己都合」の3種です。

給付制限があるのは「正当な理由のない自己都合」だけです。
また、期間も3ヶ月とは限りません。1~3ヶ月です。

〉最短で3ヵ月後に支給ですか?
認定日から前の認定日までの分が支払われるのですよ?
給付制限があけた後、最初の認定日から数日たたないとお金が入りません。

〉その間にバイトしては駄目ですか?
給付制限中は、一定範囲内ならバイト可能です。

〉給付が始まって、バイトすると
そこで給付はストップ???
バイトした日は、支給対象から外されます。その日数分は後回しになるわけです。

バイトが限度を超えるものだと、再就職と認定されます。
[急]失業保険の支給額計算について。
先月、アルバイトで10年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険には加入しており、現在離職票待ちです。
私は時給制で働いていたのですが、5月分は3日しか働きませんでした。
最後の勤務日から10日以上経っても離職票が届かないということは、
多分経理側は5月の締め日を待って書類を作るつもりでいるのだと思います。
そこで質問なのですが、5月分を3日しか働いてないことにより、支給額で損をすることはありますか?

ハローワークのサイトによると「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」
とあります。私は時給制なので、毎月いくらか差があります。
直近の6か月となると、その5月分も入ってしまうと思うのですが、この計算だとどういう扱いになるのでしょうか?
離職票に関する過去の質問で「最後の月は未計算で作成することができます」との回答を見たのですが、そのほうがフルで働いているので計算上得をしたりするのでしょうか?
その場合会社に連絡して「急いでます」ということで未計算で作成してもらおうかと思っています。
このようなことに詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
損得は殆どないでしょう。
基本手当日額の計算をするために用いる離職前6ヶ月間の賃金合計ですが、支払いの基礎となる月単位での勤務日が11日未満の月は計算から除外されます。

よって貴方の場合は4月までの賃金合計で算出されるでしょう。

雇用保険受給に関して仮手続きは出来ますが、きっちり賃金が書かれた離職票を持っていけば1回で済みます。
(仮の場合には、正式な離職票が出た時点で再度ハローワークへ赴き手続きをする必要があります)

もう一度、会社にいつになるのか確認されてみてはどうですか。
失業保険についてなんですが、最終月が有給消化で9日しか働いてない事になってるんですが。
失業保険の金額について教えてください。最後の月が有給消化だった場合の算定方法なんですが・・

雇用保険の給付金額について、『離職日の直前6ヶ月に受けた賃金の合計を~』と書類に書いてあったんですが。
私は最終月が有給消化で9日しか働いてない事になってるんですが、これは9日でも一月分とみなされて、残り5ヶ月を合計して算定するということでしょうか?それとも単純に離職日から以前の働いた日数を6ヶ月分合計して、180で割って~ということなのでしょうか?
9日でも一月とみなされてしますとかなり損した気分になってしまうのですが・・。
誰か教えてください。
賃金日額は被保険者期間として計算された最後の6カ月間の賃金総額を
180で除したものです。

被保険者期間とは、賃金の支払の日数が11日以上を1カ月とします。
よって、9日のみではカウントしません。

ちなみに失業保険の金額は賃金日額に100分の80から100分の50の範囲で乗じ、計算します。

賃金日額が2,070円以上4,080円未満の場合は100分の80を乗じた額です。
失業保険が受給できますか?
転職して、今の会社で雇用保険を継続して6ヶ月になりました。家庭状況の変化により、今の職場をやめざるを得なくなりました。この場合、失業保険が受給できるでしょうか。
前の会社で雇用保険を1年11ヶ月加入していました。辞めてすぐ転職して、今の会社で雇用保険を継続してもらい、今月で6ヶ月になります。
来月から離れて生活している15歳の子供と一緒に生活することになっておりますが、今の職場は夜11時までの勤務で、このままですと、子供と一緒にいられないことになるので、辞めることを考えております。
子供との生活を慣れるまで1~2月休んで、生活スタイルに合う仕事を探したいと思っているのですが、この場合仕事をやめてできるだけ早く失業保険を受給できますでしょうか?
失業保険を貰うためには「離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が必要ですが、buwen_bumingbaiさんはこの要件を満たしていますので大丈夫です。
ただし、自己都合退社の扱いですので、3ヶ月間の給付制限期間があります。とりあえず失業保険の申請手続きをおこない、この給付制限期間中にゆっくり休養されればよろしいかと。

[補足]
健康上の理由、両親の看護など、止むを得ない事情で退職した場合は特定理由離職者とみなされ、給制限期間の免除など、会社都合退社と同じように優遇されます。この特定理由離職者の判断基準の中に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった場合」というのがあるのですが、これは転勤や事務所移転を前提にしたものなので、buwen_bumingbaiさんのケースに適用されるのかどうかは分かりません。ハローワークに問い合わせていただいた方が確実ですね。
それから、失業手当の算定基礎ですが、退職までの6月間の給与総額が計算基準になります。ですから、この間に残業とかをガンガンすれば失業手当は上がります。
失業保険の認定日について
私は1月頭にハローワークに行き失業の申し込みをしました。7日間の待機があり
雇用保険説明会に出席しました。その時に説明会を受けたことで就職活動1回カウントとなりました。
最初の認定日は1/30です。1/30までに必要な就職活動はあと何回なんでしょうか?
あと確認なのですが、最初の認定日が終わった後3ヶ月はハローワークに行く必要はないですよね?
3ヵ月後支給が始まると同時に 一ヶ月毎に認定日があり、その間は2回以上の活動実績が必要という認識であってますか??
自己都合退職ですよね。
それなら、説明会が1回とされますから3ヶ月の給付制限が終わって最初にある認定日までにあと2回の求職活動が必要です。(合計3回)
※1月30日は支給のための認定日ではありませんから求職活動の報告はしなくていいです。
3ヶ月の給付制限の間は特にハローワークに行く必要はありませんが、PCの検索や就職相談などで何回かは行ったほうが求職活動はしやすいし職も見つかり易いと思いますよ。
3ヶ月の給付制限が終わった後は認定日までに2回の求職活動が必要です。

上の方へ。
自己都合では求職活動に特「応募」は必要ありません。「応募」が必要になるのは「特定受給資格者」と「特定理由離職者範囲の1」の人が個別延長給付を受ける場合だけです。(もちろん職を見つけるという意味では悪いことではありませんが求職活動の要件としては必要はありません)
それと、
>初回説明会は1回にするところもあれば数えないところもあるようです。
と書かれていますが、質問者さんは1回にカウントされたと書かれていますので関係ないのでは?
また、求職活動の回数は法的に決まっていることでありハローワークごとで違う訳ではなくここでの知識がある人の回答で十分参考になると思います。ハローワークに聞くことは質問者さんの自由であってここはあくまでも参考の場所です。
関連する情報

一覧

ホーム