パート社会保険について質問です。新婚で、旦那は4月から正社員になり、私は失業保険を受給中で五月で受給終了しました。
週三日程度で4月から働いていた所からパートで働らいて欲しいと言われました。
週4日で8時間時給は¥1000だそうです。月¥120000程度で社会保険わそこから引かれて手取りは10万程度になりそうです。
扶養の範囲で働くつもりだったのですが、、、まだ子供も居ないのでどちらにしようか悩んでいます。こんなこと言ったらなんなんですがどちらが金額的にみて良いのか教えて下さい。
まず社会保険でいいますと年間130万円から加入しなければなりませんので社会保険料控除後の年間収入が130万円プラス社会保険料の額を超えないとメリットがありません。ですから今の状況ですと社会保険だけで考えても損だと思います。あと年収103万円を超えるとご主人の扶養にもなれないのでフルタイムで働かない限り年間103万円以内で働く事をお奨めします。
社会保険について
25年1月で前社を退職して、3ヶ月間失業保険給付をうけました。
現在は休職中です。派遣で仕事を頂いたので6月末より働こうと思うのですが、すぐに社会保険加入していただけるのでしょうか?ちなみに、派遣登録会社はランスタッドです。
今回、派遣で働くのが初めてになります。

今は、一応、旦那の扶養に入らず、国民健康保険加入中。
実際、6月末から働くと、12月までですと、扶養内で働けると思います。
時給1000円ですので、月14~15万の計算。休むこともあると思いますし、長期休暇等あればさらに少なくなります。
ですので、今から働いても12月まで103万は超えないと思われます。
これですと扶養に入れるでしょうか?
月の限度額等あるのでしょうか?年間だけで考えればいいのでしょうか?

詳しい方教えてください。
社会保険の扶養と所得税などの税金の扶養は全く別の制度ですので考え方も金額も別です。
後半の税金の扶養なら,1年間(1月から12月の合計)に妻なら配偶者控除が103万円以下で38万円(所得控除でるので
実際には税率分が税金が下がる。数万円程度)です。
103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除に切り替わって少しづつ控除額が38万円から徐々に少なくなります。
ですから結果としての年間の合計だけを考えればいいわけです。

一方,社会保険の扶養とは健康保険や,国民年金をお金をはらわないで,権利を得るということで,自分で払わないので年間にすれば数十万円もお得です。こちらの基準は今の状態で判断します。今,稼いでいてこのまま毎月10.8万円以下なら扶養になれるということです。この先12ケ月間働けば130万円いかという基準ですね。ですから税金の1月~12月を合計して結果で判断するとい結果判断ではありません。(当然,扶養になった後で,結果として過去を振り返れば,130万円以下になっているはずですがそれは結果としてそうなっているだけです。)
ですから毎月10.8万円以下になるように制限して働いていれば扶養の資格はありますが,勤務先で自分が社会保険に
入ってしまえば,扶養にはなれないわけですので,社会保険に入らないでいいような働き方をするかどうかの問題もあります。
収入がすくなくても勤務先で社会保険に入ってしまえば扶養になれないのですから。その基準は勤務時間が正規社員の3/4以上なら社会保険に入らなければならないのが建前ですが,会社では義務を果たしていないところもありますし,罰則もないので放任のようなところもあるようですね。
扶養について教えて下さい。
現在パートで働いているんですが、会社の都合で、今月いっぱいで辞めるとになりました。失業保険はすぐにもらえるんですが、現在主人の社会保険の扶養に入っていて、日額3,612円以下ならば扶養のままでいいらしいのですが、この金額を超える場合は、どのような手続きが必要なのか教えて下さい。あと今後また働く場合、主人の扶養の範囲内で働こうかと思っているんですが、その場合、今年の収入は年間で125万円くらいなので、来年からすぐに扶養に入れてもらう事はできないんですよね?だとしたら、今までのように、社会保険の扶養内で働いた方がよいのでしょうか?現在主人の扶養には、子供1人だけです。私が扶養にはいる事で、引かれている所得税はかなり変わったりするのでしょうか?税金に関して全く無知な私なので、どなたか詳しく教えて下さい。宜しくお願い致します。
日額3,612円を超えたときはご主人の加入している健康保険組合に被扶養者異動届または被扶養者状況届け(資格喪失届け)を提出することになると思います、ご主人の健康保険組合の被扶養者条件は、文章からすると、年間収入130万円以内と思われます、
この年間収入というのは、日額に換算して3612円、給与収入に換算すると、108333円を超えると年間に換算すると130万円を超えるということですので、扶養に入ろうとするときに給与収入が108,333円未満または、無収入なら扶養に入れる、という事です、なので今年の収入は扶養に入ることとは関係ありません、あなたが扶養に入ることは所得税上では配偶者控除対象者になりますから、ご主人の所得税がいくらか低くなり、場合によっては還付金があります
派遣から業務委託になった際に変わることって何ですか?
派遣で働いていたのですが、派遣先(大手会社)が全社的に派遣社員の雇用をほぼNGにしたため、
同じ部署、同じ業務内容、同じ時給給与条件で業務委託に変更になったようです。

事前に派遣会社からは
「勤務内容の条件は一緒で、契約の書面だけ変わる」とだけ告げられていて
業務委託になったという説明は、書面ではもらっていません。

業務委託になったとはいえ、
派遣会社の担当者が私の上司(指揮官)として派遣先に常駐したりしていないので
いわゆる偽装請負の状態です。

業務上の指示も、業務委託になったので派遣先の社員は気を遣ってくれているようですが、
いかんせん、いままで同じ職場で派遣社員として指示を受けて仕事をしていたので
急に変わるものではなく、やりづらくなったなぁ、というのが本音です。

派遣会社の担当者も
できるだけいままでと同じように仕事ができるように、
と考えてくれているようです。


そこで質問です。

1、
派遣契約時に取得した有給は、これからも使えるのでしょうか?
また、いままでと同様に来年度も有給を取得できるのでしょうか?

2、
社保(現在は派遣会社の社保に入っています)、失業保険、厚生年金等の扱いに何か変更はありますか?

3、
派遣の場合には上限3年があると思うのですが、この場合はどうなるのでしょうか?

4、
その他、派遣のときと変わって不利になること等あれば教えてください。


拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
1、
派遣契約時に取得した有給は、これからも使えるのでしょうか?
また、いままでと同様に来年度も有給を取得できるのでしょうか?

Q:取得した有給はそのまま使用できます。来年度以降もかわらず取得できます。

2、
社保(現在は派遣会社の社保に入っています)、失業保険、厚生年金等の扱いに何か変更はありますか?

Q:変更はありません。上の質問の回答もそうなのですが、
貴方の雇用主は変わっておりませんので、全てが今まで通りです。

3、
派遣の場合には上限3年があると思うのですが、この場合はどうなるのでしょうか?

請負や委託は期間に法的制限がありません。

4、
その他、派遣のときと変わって不利になること等あれば教えてください。

Q:企業間の契約が変わっただけです。派遣ではないので、指揮命令権が派遣先にはなく、
全ての指示が派遣会社からきます。
貴方と派遣会社との間で雇用ではなく、請負になったと言うのであれば変化しますが、
派遣会社に雇用されているのであれば変化はありません。
関連する情報

一覧

ホーム