健康保険について
身内のものが去年の二月に会社を退職し、会社の任意の健康保険を継続して支払っています。
年金は会社を辞めてすぐ国民年金にきりかえました。
一年間は失業保険をもらい今
年の六月末まで収入がありませんでした。
国民年金は四月から支払っていない状態です。
国民健康保険にすぐ切り替えたいのですが、役所に問い合わせすると、年金が未納だと加入できないとの事。
去年の三月から年収が無いため、国民健康保険に切り替えた方が安いと思い何とかしたいです。
今年六月からはアルバイトをしていますが収入が少なく、四月からの年金を全額すぐ支払うことは困難です。でも企業の健康保険の支払いをやめれば少しずつ支払えそうです。
未納分全額支払わないと国民健康保険には加入できないのでしょうか?
その他何か良い方法がありましたらお教えください。
よろしくお願いします。
又聞きは事実関係が不正確なんですが……。

・国民年金保険料を払わなければ国民健康保険に加入できない、ということはありません(強制加入ですから)。
本当に担当者が「年金が未納だと……」と言ったなら、それはまだ国民年金の手続きをしておらず、国保の手続きだけしたいという話だと誤解したのでは?


・「任意の健康保険」というのは存在しませんが……。
「在職中に加入していた健康保険を任意に継続する」ならあります。

任意継続は、原則として途中で辞められません。
※保険料をわざと払わず、追い出される形で資格喪失する手はありますが。


他の回答にもありますが、なぜ国民年金保険料の特例免除を申請していないのでしょう?
失業保険について
私は以前派遣会社で働いていましたが、会社都合により辞めることになりました。
会社からは「失業保険が出る」と言われており、ハローワークに行こうと思っていました。
しかし、ハローワークへ行く前にバイトが決まったので、バイトするなら…と思いハローワークへは行きませんでした。
その後は、バイトを始めたものの続かず、バイトしては辞め、また新しいバイトをしては辞め…という状況が続きました。
今は無職の状態です。
今更ではあるのですが、派遣会社から頂いた失業保険に関する書類を持って行けば、手続きが出来るのでしょうか?
それともバイトをしてしまっているのなら(ハローワークからの紹介のバイトもあります)、失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?
今の状態だと、別の手続きが必要なのでしょうか?
失業保険について無知なので、まったくわかりません。
よろしくお願いします。
わからない点があれば、補足します。
派遣会社を辞めたのはいつですか?
雇用保険は受給可能期間と言うものがあり、1年で期限が切れます。
離職票の離職日から8ヶ月ぐらいの経過であれば、90日間の雇用保険基本手当を受給出来る可能性があります。
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・雇用保険被保険者証
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

上記を持参してハローワークで手続きを。
勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。

あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。

とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。


奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。


税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。

補足拝見:

ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。

もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
無職になる前に高級賃貸マンションを契約したい・・・
-----------------------------------------------------

30代男性。妻と2人で賃貸マンションに住んでおり、子供はいません。
共働きで、生活費は折半しており、それ以外のお金はお互い自由に使っています。

私は会社員としてずっと働いてきましたが、
1年程前から「勤労意欲・就労意欲」が著しく減退しており、
来年3月末をもって会社を退職することになりました。
心療内科にも通っており、しばしば欠勤し、傷病手当金も受給しております。

会社を退職することについて、妻および両方の両親から激しく非難されており、
近々、妻と別居してしばらく1人で静かに暮らしたいと考えております。
当分の間、再就職やアルバイトをするつもりはありません。

退職したら、傷病手当金⇒失業保険だけが収入源になるので、
本来は身の丈にあった生活をしなければならないとは解っているのですが、
私には、「高級感のあるタワー型マンションに住みたい」という
夢があります。

先にも書いた通り、再就職するのはいつになるかも判らないので、
職についており、それなりに年収もある『今』が、
「高級マンションを契約する最後のチャンス」なのです。

ちょうど今、近隣に新築のタワー型マンションの最上階(1LDK)が空いており、
不動産屋さんに部屋を仮おさえしてもらっています。
年収額と家賃を比較して、間違いなく審査は通ると太鼓判を押してもらっています。

しかし、貯蓄にある程度の余裕はあるものの、このマンションに住んだら
今までコツコツ貯めてきた貯金がどんどん減っていくのは明らかで、
やはり夢は諦めて1Kの木造アパートでも借りた方が良いのではないかとも
思い、心が揺れています。

前者の家賃は125,000円程度、後者の家賃は75,000円程度です。

幅広い立場の方々からのご意見、お待ちしております。
一つだけ言っていいですか?退職して社会保険が無くなれば傷病手当ては受給されないのでは?自己都合で退職したら失業保険も三ヶ月出ないし。計画に無理があるようで・・・。家賃払えずに退去なんて事もあるし。



それでは問題無いでしょうね。蓄えがあれば心配ないですし。少しゆっくりされてもよろしいのでは?ないでしょうか。つまらないご意見すみませんでした。
現在、休職中で、2月いっぱいで退職を考えています。失業保険か、それに関する保険等を、退職後すぐに貰う方法はありますか?
心療内科に通院していて、2011年5月~6月と休職し、7月から復帰しましたが、また2011年10月から現在まで休職中です。今は、心療内科に通院し、傷病手当を受け取っています。
2月は、有給消化で、2月いっぱいでの退職を考えています。(ですので2月は傷病手当は申請しないつもりです)
私の知識では、自己都合による退職の場合、失業保険は、退職後3ヶ月後からしか貰えない認識です。
ですが、妻と、子供(2人)が居ますので、3ヶ月も期間が空くのは厳しいです。
すぐに転職先が決まれば良いですが、なかなか難しい部分もあると思います。
体調の方は、だいぶ良いのですが、今の会社の態度に疑問を感じているので、退職を決意し、転職しようと思っています。
そこで質問なのですが、すぐに、何らかのそういう保険を受け取る事は出来ますか?
傷病手当を貰い続けていけば良いのでしょうか?
「傷病手当金」だと思いますが?(別の制度の名前です)

傷病のため現在就いている業務(通勤)を続けることが不可能又は困難であるなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がつきません。
一方、基本手当の受給は、再就職可能であることが条件です。

傷病手当金は労務不能であることが条件ですから、「労務不能だが再就職可能」という状況は、一般的にはありえません。


傷病手当金を継続給付を受けるには、
・退職時点で1年以上健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日である(賃金が支払われたため支給停止を含む)。
・退職日以降、労務不能の状態が継続している(いったん働くと、その日以降は対象外)。
が条件です。
関連する情報

一覧

ホーム