雇用保険の再就職手当についての質問です。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
fxdjp968さんへ
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
仕事を自分の都合でやめると3ヶ月は失業保険を貰えないですよね。その間失業保険を貰えるまでアルバイトしても大丈夫ですか?
ハローワークに聞くと詳しく教えてくれますよ。
たしか、仕事はしてもいいけどかなり短い時間しかダメだったと思います。
週4くらいで働いちゃうと「就職」したことになっちゃうから。
1日○時間までで、月に○日まで、みたいな決まりがあると思います。
ちょっとでも働いた場合は申告しないといけません。
たしか、仕事はしてもいいけどかなり短い時間しかダメだったと思います。
週4くらいで働いちゃうと「就職」したことになっちゃうから。
1日○時間までで、月に○日まで、みたいな決まりがあると思います。
ちょっとでも働いた場合は申告しないといけません。
こんにちわ。失業保険について質問です。
色々調べたのですが、いまいち分からないので質問させていただきます。
私は去年の4月に事務職の仕事を始めました。
試験期間が3ヶ月あり初めの3ヶ月はアルバイトとして働き、それ以降正社員として働きました。
しかし今年の3月初旬に短期留学するために会社を辞めました。
失業保険は正社員になってから1年以上働いてなければもらえないのでしょうか??
知り合いは6ヶ月でももらえると言ってたのですが、パソコンで調べてもよく分からなくて・・・
無知な私ですが、分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが、いまいち分からないので質問させていただきます。
私は去年の4月に事務職の仕事を始めました。
試験期間が3ヶ月あり初めの3ヶ月はアルバイトとして働き、それ以降正社員として働きました。
しかし今年の3月初旬に短期留学するために会社を辞めました。
失業保険は正社員になってから1年以上働いてなければもらえないのでしょうか??
知り合いは6ヶ月でももらえると言ってたのですが、パソコンで調べてもよく分からなくて・・・
無知な私ですが、分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
失業保険→雇用保険
簡単に説明すれば雇用保険の加入期間が通算して12か月以上あることです。
6か月でよいのは倒産、解雇、理由のある自己都合退職等の場合になります。
あくまでも失業中の方が求職活動する場合に限ります。
簡単に説明すれば雇用保険の加入期間が通算して12か月以上あることです。
6か月でよいのは倒産、解雇、理由のある自己都合退職等の場合になります。
あくまでも失業中の方が求職活動する場合に限ります。
現在、失業保険を受給中なのですがこの期間は主人の扶養に入れないのでしょうか?病に倒れ退職後、傷病手当金を受けていた為、
扶養には入れず家族で私だけ国民健康保険に加入していますが、現在は傷病手当金も満期で終了し収入がない状況です。失業保険も収入とみなされるのであれば扶養は無理でしょうか?
扶養には入れず家族で私だけ国民健康保険に加入していますが、現在は傷病手当金も満期で終了し収入がない状況です。失業保険も収入とみなされるのであれば扶養は無理でしょうか?
社会保険において扶養要件として収入が年額130万円以内の見込みであることになっています。
また、年額といっても130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限であり、108334円÷30日=3612円が日額の上限となります。
失業給付の受給は収入扱いになりますので日額、月額が上限を越えている場合は受給期間中は扶養にはなれません。
逆を言えば、受給が範囲内であれば期間中も扶養でいられます。
受給が終わった際に、修了証を以て扶養になれます。
(確認を兼ねて事業所より修了証の提出を求められる場合もあります)
また、年額といっても130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限であり、108334円÷30日=3612円が日額の上限となります。
失業給付の受給は収入扱いになりますので日額、月額が上限を越えている場合は受給期間中は扶養にはなれません。
逆を言えば、受給が範囲内であれば期間中も扶養でいられます。
受給が終わった際に、修了証を以て扶養になれます。
(確認を兼ねて事業所より修了証の提出を求められる場合もあります)
失業保険について質問です。
10月いっぱいで退職したのですが、書類の関係でなかなか手続きが出来ず、今から手続きをしたいと思っています。
仕事が決まらなくても、来月には他県に引っ越しをしたいと思っています。引っ越し先は未定です。この場合、現在在住の市で失業給付の手続きをしていいのでしょうか?引っ越しをしてから申請をするとなると、すぐアルバイトでも初めたら申請は出来なくなってしまいますよね?
どうするのがいいのかどなたか教えて下さい。お願いします。
10月いっぱいで退職したのですが、書類の関係でなかなか手続きが出来ず、今から手続きをしたいと思っています。
仕事が決まらなくても、来月には他県に引っ越しをしたいと思っています。引っ越し先は未定です。この場合、現在在住の市で失業給付の手続きをしていいのでしょうか?引っ越しをしてから申請をするとなると、すぐアルバイトでも初めたら申請は出来なくなってしまいますよね?
どうするのがいいのかどなたか教えて下さい。お願いします。
現住所を管轄する「職安」で手続きして結構ですが、転居先を管轄する職安でも結構です。転居先ですぐにアルバイトをするのであれば失業給付金を受給することにはなりませんが。
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