失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
受給期間延長を解除していなくても、退職日が2012年の9月よりあと(2013年に就職をして雇用保険の被保険者資格を再取得した日の1年前より後)であれば履歴は有効なものとして通算できると思います。
受給期間延長だけならば受給資格を取得していないと思いますから、通算できれば28年間の履歴も残っています。退職時の離職票が手元にあれば大丈夫だと思いますが、ハローワークに聞いてみてください。
受給期間延長を解除してあれば退職日と解除した日によってはまだ受給期間内にあるかもしれません。
雇用保険がだめだという場合は、初診から1年半経過しているので障害年金の申請は可能です。
障害者手帳や自立支援医療制度も利用できると思いますから、市区町村の福祉課や年金事務所などに聞いてみましょう。
受給期間延長だけならば受給資格を取得していないと思いますから、通算できれば28年間の履歴も残っています。退職時の離職票が手元にあれば大丈夫だと思いますが、ハローワークに聞いてみてください。
受給期間延長を解除してあれば退職日と解除した日によってはまだ受給期間内にあるかもしれません。
雇用保険がだめだという場合は、初診から1年半経過しているので障害年金の申請は可能です。
障害者手帳や自立支援医療制度も利用できると思いますから、市区町村の福祉課や年金事務所などに聞いてみましょう。
失業保険について。
前職は2007年7月から2010年9月まで働いており、そのうち2009年8月から2010年9月までは産休、育休を取っていました。
職場復帰予定だったのですが、育休切り(会社都合退職)に遭いそこから失業保険を受けています。運良く仕事が見つかり、2010年11月から就職予定なのですが、3ヶ月の試用期間があります。
質問なのですが、最悪この試用期間後解雇ということになれば、私はまた失業保険を受けることができるのでしょうか?
色々調べたのですが、答えがわからなかったのでこちらで質問させてもらいました。(勿論、解雇にならないよう精一杯頑張りますが万が一を考えて。。。)
どうぞ宜しくお願い致します。
前職は2007年7月から2010年9月まで働いており、そのうち2009年8月から2010年9月までは産休、育休を取っていました。
職場復帰予定だったのですが、育休切り(会社都合退職)に遭いそこから失業保険を受けています。運良く仕事が見つかり、2010年11月から就職予定なのですが、3ヶ月の試用期間があります。
質問なのですが、最悪この試用期間後解雇ということになれば、私はまた失業保険を受けることができるのでしょうか?
色々調べたのですが、答えがわからなかったのでこちらで質問させてもらいました。(勿論、解雇にならないよう精一杯頑張りますが万が一を考えて。。。)
どうぞ宜しくお願い致します。
退職理由が、解雇の場合、離職日前1年間に11日以上出勤した月が6ヶ月以上ないと、失業給付の受給資格が発生しません。ですので、3ヶ月では受給資格は発生しません。
ですが、前職では雇用保険に加入していたのでしょうか?前職を辞められた際、失業給付の手続きはされたのでしょうか?
①まず、加入していなかった場合、もちろん受給することは出来ません。
②次に、加入していたが手続きをしていないという場合、前職分と合算で受給資格が発生します。
③最後に、手続きしていても受給日数が残っていれば続けて受給することが出来ます。(再就職手当を受給した場合でも、何日分かは残っていると思いますので、その残日数分は受給できます。
<補足>
残日数があるということなのですが、その分をもらえる権利があるのは、前職の離職日翌日から1年間になります。(来年の9月までになります。)
ですので、もしも試用期間で退職されるようなことがあった場合、再度前職分の残日数42日分をもらう手続きをハローワークでしてください。(こんなことはないほうがいいのですが。。。)
ですが、前職では雇用保険に加入していたのでしょうか?前職を辞められた際、失業給付の手続きはされたのでしょうか?
①まず、加入していなかった場合、もちろん受給することは出来ません。
②次に、加入していたが手続きをしていないという場合、前職分と合算で受給資格が発生します。
③最後に、手続きしていても受給日数が残っていれば続けて受給することが出来ます。(再就職手当を受給した場合でも、何日分かは残っていると思いますので、その残日数分は受給できます。
<補足>
残日数があるということなのですが、その分をもらえる権利があるのは、前職の離職日翌日から1年間になります。(来年の9月までになります。)
ですので、もしも試用期間で退職されるようなことがあった場合、再度前職分の残日数42日分をもらう手続きをハローワークでしてください。(こんなことはないほうがいいのですが。。。)
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。
> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?
社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。
以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。
問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。
> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?
社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。
以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。
問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
失業保険についての質問です。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
>上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。
で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。
会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。
解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。
====
補足後
えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・
本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。
間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。
で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。
会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。
解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。
====
補足後
えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・
本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。
間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
再離職後の失業給付金について~
前職を「自己都合」退職し7日間の待機期間後、再就職(雇用期間限定3ヶ月間)が決まりました。
再就職先を退職する際「会社都合」で給付制限なく手当てをいただけるのでしょうか?
また、再離職の後に再度、失業保険の申請する場合の雇用期間についても教えていただけると助かります。
前職は2年5ヶ月勤めていました。 ※「2年5ヶ月」+「3ヶ月」となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
前職を「自己都合」退職し7日間の待機期間後、再就職(雇用期間限定3ヶ月間)が決まりました。
再就職先を退職する際「会社都合」で給付制限なく手当てをいただけるのでしょうか?
また、再離職の後に再度、失業保険の申請する場合の雇用期間についても教えていただけると助かります。
前職は2年5ヶ月勤めていました。 ※「2年5ヶ月」+「3ヶ月」となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
受給期間中に再就職して、再び離職した場合は、再就職先で新しい資格を収得した場合は、あたらしいい資格で受けることになりますが、資格が得られなかった場合は、受給期間内であれば、所定給付日数の残り分が支給されます、新しい資格とは雇用保険に加入して受給資格が出来た場合をいいます、再就職先を離職したというだけでは、受けられるものではありませんし、会社都合はその時の離職理由です
再離職の後に再度、失業保険の申請する場合は上記のとおりです、
前職の被保険者期間は今回受給手続きをしていますので合算されません
再離職の後に再度、失業保険の申請する場合は上記のとおりです、
前職の被保険者期間は今回受給手続きをしていますので合算されません
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