失業保険の受給資格について質問です。

今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、

特定受給資格者に該当しない人のうち

期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。

です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等



これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
失業保険のことについて教えて下さい。
妊娠・出産のため、受給期間を延長しました。
子供を保育園にあずけることを考えているので、そろそろ仕事を探そうと思っています。
受給の手続きに行こうと思っているのですが、延長手続き前とは名字と住所がかわっています。
これに関して住民票など、何か提出に必要なものはありますか?
離職票や延長申請書と現在の苗字が違っても気にすることはありません。

手続きの際には必要な書類以外に、現在の住所と氏名が分かるもの(免許証や住民票)を持って行ってください。
それと、失業保険は振込となりますが、振込先の名義人は現在のあなたの氏名と一致しなければなりません。
旧姓の通帳は使えませんのでご注意ください。
(ご主人名義の通帳も使えません。)

あ、顔写真2枚もお忘れなく。

ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
私は2008年11月に産休休暇に入りました。2月から1年間は育児休暇を取らせていただきました。
妊娠が分かった時点で私は会社に退職を…と伝えたのですが、「とりあえず育児休暇などの制度は全てやるから・・・
もし育児休暇が終わって戻ってくる気があれば・・・席はそれまで残しておくから。」と
社長が言ってくれました。
そして2月、今月で育児休暇が終わるのですが、やはり今の会社だと時間的に調整が難しく他でパートでも
やったほうがいいなっ・・・と思っていますので、今の会社を2月いっぱいで退職いたします。

この場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
働く気はあるのですが、育児休暇=会社に復帰する気がある。 と一般的にはとらえますよね??
それなのに結局もらうだけもらって退職。そして次は失業保険。
それってありですか!?

もし大丈夫なのであれば、3月から旦那の扶養に入らず国民保険に加入したほうがいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
働く気はあるということですが、お子さんを預かってくれる施設(または親族)は確保してありますか?
お子さんの預け先がはっきりしていない場合は失業者として認めてもらえません。
その場合は退職後にハローワークで受給期間延長手続きをしてお子さんの預け先を探します。
あなたが、もしお子さんの預け先が既に決まっているのでしたら、ハローワークで求職の申し込みをして仕事を探しながら失業給付を受給できます。
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