現在、失業保険の3ヶ月給付制限中です。3ヶ月は、収入も無く厳しいのでアルバイトをやろうかと考えてます。3ヶ月の給付制限中にアルバイトをやっても問題ないのでしょうか?
もしアルバイトをやるとすれば労働時間に制限等あるのでしょうか?
もしアルバイトをやるとすれば労働時間に制限等あるのでしょうか?
給付制限中でもアルバイトはできますよ。
以下に規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
以下に規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険について。
今月11日に会社を辞めました。辞めてすぐハローワークに求職の申し込みをしてきました。しかし昨日、会社から離職票と失業保険のしおりが届きました。
私は10ヶ月しか働いてない上に、1ヶ月休職しそのまま退職したので、失業保険はもらえると思っていませんでした。けれどしおりを読んだら私は特定受給資格者に該当していて、給付を受ける事ができるかもしれないことに気がつきました。
が、すでにハローワークに申し込みをしていても失業保険の手続きはできるのでしょうか?
あと単発でバイトをするのはまずいですかね?
今月11日に会社を辞めました。辞めてすぐハローワークに求職の申し込みをしてきました。しかし昨日、会社から離職票と失業保険のしおりが届きました。
私は10ヶ月しか働いてない上に、1ヶ月休職しそのまま退職したので、失業保険はもらえると思っていませんでした。けれどしおりを読んだら私は特定受給資格者に該当していて、給付を受ける事ができるかもしれないことに気がつきました。
が、すでにハローワークに申し込みをしていても失業保険の手続きはできるのでしょうか?
あと単発でバイトをするのはまずいですかね?
特定受給資格者になれるのは、しおりに載っている、
「特定受給資格者の範囲」に該当すると、職安が認定した人のみですよ
あなたの離職理由は、この「特定受給資格者の範囲」に該当してますか?。
あなたが言う求職の申し込みが何なのか分りませんが、
普通は離職票を提出して受給手続きをしたときを
求職の申し込みをしたといいます、つまり離職票の提出と
求職の申しみは別のものではありません、
この離職票の離職理由記入欄(具体的事情記載欄)に
記載されている離職理由が特定受給資格者の範囲に該当すると
職安が判断すれば、離職前の1年間に通算して6ヶ月の
雇用保険の加入期間があれば、特例として受給資格を
認めましょうというものです、
バイトは原則として受給中は禁止ですが、
正しく申告することで認められる場合もあります
※失業保険。いまは雇用保険といいます
「特定受給資格者の範囲」に該当すると、職安が認定した人のみですよ
あなたの離職理由は、この「特定受給資格者の範囲」に該当してますか?。
あなたが言う求職の申し込みが何なのか分りませんが、
普通は離職票を提出して受給手続きをしたときを
求職の申し込みをしたといいます、つまり離職票の提出と
求職の申しみは別のものではありません、
この離職票の離職理由記入欄(具体的事情記載欄)に
記載されている離職理由が特定受給資格者の範囲に該当すると
職安が判断すれば、離職前の1年間に通算して6ヶ月の
雇用保険の加入期間があれば、特例として受給資格を
認めましょうというものです、
バイトは原則として受給中は禁止ですが、
正しく申告することで認められる場合もあります
※失業保険。いまは雇用保険といいます
自己退職だと失業保険が支給されるのはいつからでしょうか?また、前年度の年俸からの算出と聞いたことがありますが あんまり貰えなかったですよね?
職安で手続きを(離職票の提出)してから7日間は待期期間(要は国側の免責期間)として設定されていますので、翌日の8日目から給付が始まるのが一般的なのですが、あなたの場合は自己都合ということですので、その8日目以降は「給付制限期間」といって3ヶ月間支給が滞る期間として設定されます。よって、最短でも手続き後7日+3か月経過してからの給付となります。例えると、6月1日が手続き日とすると、7日が待期満了日で6月8日から9月7日までが給付制限期間、9月8日からが給付開始日となります。給付額(失業手当)は離職前6カ月の賃金総額(残業含む)÷180日で出た金額の概ね70%前後と思って下さい。相互扶助の考え方から成り立っている保険制度ですので、一律の給付率でなく間差が40%近く(45%~80%)の給付率として設定され、給料が低い人ほど給付率が高くなっています。因みに、所得はかかりませんから、支給額がそのままあなたの手取り額となります。。
年末調整についてお伺いしたいのですが、私は2008年1月末に今の会社に入社しました。
以前の勤め先を辞めたのが2007年6月なので、
その時頂いた離職表や源泉徴収表は2007年分の確定申告で、提出しました。
今はコピーしか残っていません。
2008年の1月始めから1月末の今の会社への入社までは就職活動中の為、収入は無かったのですが、会社から休職していた証明を提出するように言われました。
どういった書類で証明すれば良いのでしょうか?
2007年7月~10月までの失業保険の給付証明でも大丈夫なのでしょうか?
以前の勤め先を辞めたのが2007年6月なので、
その時頂いた離職表や源泉徴収表は2007年分の確定申告で、提出しました。
今はコピーしか残っていません。
2008年の1月始めから1月末の今の会社への入社までは就職活動中の為、収入は無かったのですが、会社から休職していた証明を提出するように言われました。
どういった書類で証明すれば良いのでしょうか?
2007年7月~10月までの失業保険の給付証明でも大丈夫なのでしょうか?
時系列で事情を会社にお話になればいいんじゃないでしょうか。
何か出せるとしたら失業保険の給付証明ぐらいしかないでしょうね。前職の源泉徴収票のコピーも念のためあれば。
それで年末調整できると思いますが・・・。
何か出せるとしたら失業保険の給付証明ぐらいしかないでしょうね。前職の源泉徴収票のコピーも念のためあれば。
それで年末調整できると思いますが・・・。
失業保険にあたり辞める前6ヶ月からと
ありますが、休職していた場合はそこから
また遡って計算の対象になりますか?
もう一点は傷病手当金の金額も計算対象ですか?
宜しくお願いします。
ありますが、休職していた場合はそこから
また遡って計算の対象になりますか?
もう一点は傷病手当金の金額も計算対象ですか?
宜しくお願いします。
遡る場合、月に11日以上働いていない部分はカウントしません。
そうしないと、基本手当が安くなってしまうからです。
社会保険の傷病手当のお金は、関係ありません。
********
6か月抜粋です。
11日に満たない月は、パスします。
そうしないと、基本手当が安くなってしまうからです。
社会保険の傷病手当のお金は、関係ありません。
********
6か月抜粋です。
11日に満たない月は、パスします。
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