契約社員が退職した場合の失業保険について。
話がややこしいのでお分かりの方いらっしゃったらお願いします。
現在大手メーカーの契約社員(事務)として働いています。
在職期間は2年半ほどで、雇用保険等は加入済みです。
契約は半年契約ですが、ほぼ更新が約束されているようなものです。
この度、遠距離恋愛中の彼との結婚が決まり、退職して引っ越すことになりました。
きりが良いので今の契約が満了になる12月末で退職しようと思い、上司にも報告済みです。
数ヶ月前、同じ契約社員として働いていた同僚が自己都合で退職した際、
契約満了時なら自己都合退職でも会社都合退職でも待機期間(7日間)を過ぎればすぐに失業保険がもらえるということでもらっていました。
そこで質問ですが、私の場合でも失業保険はすぐに給付されるのでしょうか。
引越してしまったら、もしくわ籍を入れると給付されないなどありますか?
式は来春なので、すぐにでも引越したいという訳ではなく、もらえるものはもらっておきたいというのが本音ですm(__)m
また、こういった「失業保険をもらうには(得をするには)どうしたら良いか」という質問はハローワークの方に相談しても良いのでしょうか?
あちらとしては出来れば支給したくないと思っていそうなので、相談しづらいです。
文章分かりづらい点があるかもしれませんが、ご存知の方回答お願いします。
話がややこしいのでお分かりの方いらっしゃったらお願いします。
現在大手メーカーの契約社員(事務)として働いています。
在職期間は2年半ほどで、雇用保険等は加入済みです。
契約は半年契約ですが、ほぼ更新が約束されているようなものです。
この度、遠距離恋愛中の彼との結婚が決まり、退職して引っ越すことになりました。
きりが良いので今の契約が満了になる12月末で退職しようと思い、上司にも報告済みです。
数ヶ月前、同じ契約社員として働いていた同僚が自己都合で退職した際、
契約満了時なら自己都合退職でも会社都合退職でも待機期間(7日間)を過ぎればすぐに失業保険がもらえるということでもらっていました。
そこで質問ですが、私の場合でも失業保険はすぐに給付されるのでしょうか。
引越してしまったら、もしくわ籍を入れると給付されないなどありますか?
式は来春なので、すぐにでも引越したいという訳ではなく、もらえるものはもらっておきたいというのが本音ですm(__)m
また、こういった「失業保険をもらうには(得をするには)どうしたら良いか」という質問はハローワークの方に相談しても良いのでしょうか?
あちらとしては出来れば支給したくないと思っていそうなので、相談しづらいです。
文章分かりづらい点があるかもしれませんが、ご存知の方回答お願いします。
>契約満了時なら自己都合退職でも会社都合退職でも待機期間(7日間)を過ぎればすぐに失業保険がもらえるということでもらっていました。
「特定受給資格者」という制度ですが、通常は、自己都合退職だと認められません。
「継続して就労を希望したが、会社都合で契約更新をされなかった場合」と限定されています。
その同僚の場合は、結婚、引っ越しもなく、同一地域で就労希望だったため、拡大解釈もできますので、受給できたと思います。
主さんの場合は、拡大解釈のしようがありません。
失業保険は、住民票のある住所地の最寄のハローワークの管轄になりますので、この場合は新居の住所地での手続きになります。
しかも、求職活動を積極的に行う必要がありますので、就労可能でないともらえません。
手続きには、説明会の日程や、認定日がありますので、その日には指定されたハローワークへ行かなければなりませんし、受給要件としては、求人応募の事実が必要です。そう簡単に受給できません。
具体的なことは、今の住所地のハローワークでも教えてくれますが、得する方法までは教えてもらえないと思います。
最後に、ちょっと、姑息な方法ですが・・・・。
「特定受給資格者」要件の中に
『結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと』というのがあります。
これは、離職日から引っ越し(住民票の移転)まで概ね1ヶ月程度とされていますので、退職後早々に、入籍を済まし、住民票のみを移しておくという方法もあります。婚約者との兼ね合いもありますので、よく検討する必要もあります。
「特定受給資格者」という制度ですが、通常は、自己都合退職だと認められません。
「継続して就労を希望したが、会社都合で契約更新をされなかった場合」と限定されています。
その同僚の場合は、結婚、引っ越しもなく、同一地域で就労希望だったため、拡大解釈もできますので、受給できたと思います。
主さんの場合は、拡大解釈のしようがありません。
失業保険は、住民票のある住所地の最寄のハローワークの管轄になりますので、この場合は新居の住所地での手続きになります。
しかも、求職活動を積極的に行う必要がありますので、就労可能でないともらえません。
手続きには、説明会の日程や、認定日がありますので、その日には指定されたハローワークへ行かなければなりませんし、受給要件としては、求人応募の事実が必要です。そう簡単に受給できません。
具体的なことは、今の住所地のハローワークでも教えてくれますが、得する方法までは教えてもらえないと思います。
最後に、ちょっと、姑息な方法ですが・・・・。
「特定受給資格者」要件の中に
『結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと』というのがあります。
これは、離職日から引っ越し(住民票の移転)まで概ね1ヶ月程度とされていますので、退職後早々に、入籍を済まし、住民票のみを移しておくという方法もあります。婚約者との兼ね合いもありますので、よく検討する必要もあります。
失業保険について教えて下さい。私は、6年前に1年間ほど失業保険を払っていました。過去5年間は臨時公務員をしていた為、払っていません。この場合、以前払った失業保険でお金はもらえるのでしょうか?
雇用保険は、離職の日から1年で受給資格を喪失します。
したがって、6年前に掛けた1年は掛け捨てになります。
臨時公務員を5年間とあります。国家公務員の臨時職員は、国家公務員法が適用されます。
地方公務員の場合、その自治体が、地公法3条のどの職として採用したかによって適用される法律が異なります。
地方自治体に勤務していても、地公法3条3項3号に規定する特別職の場合は、労働基準法はじめ、雇用保険法適用となります。
この場合は、2年間さかのぼって加入する方法もありますし、「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)をハローワークに求めることもできます。
したがって、6年前に掛けた1年は掛け捨てになります。
臨時公務員を5年間とあります。国家公務員の臨時職員は、国家公務員法が適用されます。
地方公務員の場合、その自治体が、地公法3条のどの職として採用したかによって適用される法律が異なります。
地方自治体に勤務していても、地公法3条3項3号に規定する特別職の場合は、労働基準法はじめ、雇用保険法適用となります。
この場合は、2年間さかのぼって加入する方法もありますし、「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)をハローワークに求めることもできます。
ハローワークの職業訓練に通おうと思っています。
失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。
失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?
ちなみに、半年通う予定です。
失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。
失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?
ちなみに、半年通う予定です。
現状、ハローワークで受講申込できる求職者向けの職業訓練には大きく分けて2種類あります。
「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」。
「公共職業訓練」は、雇用(失業)保険受給者向けのものですが、雇用保険受給者でなくとも受講は可能です。また、雇用保険受給(資格)者が受講する際には、受給期間の延長、給付制限の解除、通所手当の支給などを受けられます。
「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない方(受給期間満了も含む)向けですが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。ただし、受給期間の延長等は一切ありません。雇用保険だけの視点で見れば、通常の失業状態となんら変わらず、認定日には出頭しなくてはなりませんし、就職活動も行わなければなりません。
おそらく、受講を希望している訓練は「求職者支援訓練」なのだろうと思います。失業保険をもらえないのではなく、自己都合で離職した際は給付制限期間(概ね90日)があり、それまでは受給できないということではないかと推測します。
例えば、4月末で退職した場合、退職後90日の給付制限期間がありますので、単純計算で7月末まで給付制限期間となります。8月から受給開始となり給付期間が90日だとすれば、10月末くらいまで受給となります。6月1日から開始の求職者支援訓練を6か月間受講する場合、6月~7月は無収入、8月~10月は雇用保険受給、11月~12月は無収入となります。
ただし、一定の条件を満たせば、11月~12月は求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。
詳細はハローワークで説明を受けてください。
「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」。
「公共職業訓練」は、雇用(失業)保険受給者向けのものですが、雇用保険受給者でなくとも受講は可能です。また、雇用保険受給(資格)者が受講する際には、受給期間の延長、給付制限の解除、通所手当の支給などを受けられます。
「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない方(受給期間満了も含む)向けですが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。ただし、受給期間の延長等は一切ありません。雇用保険だけの視点で見れば、通常の失業状態となんら変わらず、認定日には出頭しなくてはなりませんし、就職活動も行わなければなりません。
おそらく、受講を希望している訓練は「求職者支援訓練」なのだろうと思います。失業保険をもらえないのではなく、自己都合で離職した際は給付制限期間(概ね90日)があり、それまでは受給できないということではないかと推測します。
例えば、4月末で退職した場合、退職後90日の給付制限期間がありますので、単純計算で7月末まで給付制限期間となります。8月から受給開始となり給付期間が90日だとすれば、10月末くらいまで受給となります。6月1日から開始の求職者支援訓練を6か月間受講する場合、6月~7月は無収入、8月~10月は雇用保険受給、11月~12月は無収入となります。
ただし、一定の条件を満たせば、11月~12月は求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。
詳細はハローワークで説明を受けてください。
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