出産による退職後の扶養の手続きについて。色々調べたのですが、以下の認識で間違っていないでしょうか?
約6年正社員として勤めた会社を双子出産の為6月末で退職予定です。1月からの収入は
給与.賞与.退職金込で130万は越える見込みです。
☆7月1日~健康保険・年金については主人の扶養に入れる
(向こう一年間の収入見込0)
☆8月2日~1ヶ月以内に失業保険の請求期限延長の手続きをする
☆産後は主人側の健保に出産育児一時金を請求
(双子なので×2人分)
☆年明け(2月頃)に、私が今年得た収入に関しての確定申告が必要→6月頃税金の請求がくる
このような認識で大丈夫でしょうか?
また、主人の扶養に入ることに関して、一般的にどのような書類が必要ですか?
(主人の会社の総務への確認が確実とは思いますが、予備知識として教えて頂きたいです)
"税金に関する扶養"については、何か他に手続きは必要でしょうか?
収入が無くなるから特に必要無い?
上記以外に頭に入れておいた方が良いことなどあれば、アドバイスお願いします。
約6年正社員として勤めた会社を双子出産の為6月末で退職予定です。1月からの収入は
給与.賞与.退職金込で130万は越える見込みです。
☆7月1日~健康保険・年金については主人の扶養に入れる
(向こう一年間の収入見込0)
☆8月2日~1ヶ月以内に失業保険の請求期限延長の手続きをする
☆産後は主人側の健保に出産育児一時金を請求
(双子なので×2人分)
☆年明け(2月頃)に、私が今年得た収入に関しての確定申告が必要→6月頃税金の請求がくる
このような認識で大丈夫でしょうか?
また、主人の扶養に入ることに関して、一般的にどのような書類が必要ですか?
(主人の会社の総務への確認が確実とは思いますが、予備知識として教えて頂きたいです)
"税金に関する扶養"については、何か他に手続きは必要でしょうか?
収入が無くなるから特に必要無い?
上記以外に頭に入れておいた方が良いことなどあれば、アドバイスお願いします。
退職金は勤務年数20年以下なら40万×勤務年数分が控除になります(80万に満たない場合は80万が控除)。3年働いていたら120万控除。それ以下だったら所得税はかかりません。
退職金は給与や賞与とは別の扱いです。
退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。
質問者さんの場合、賞与と給与があり年末調整をうけないので確定申告をする必要はありますが。
そのときはこの点にご注意くださいね。
社保の扶養はそれで大丈夫です。
出産一時金は出産半年前までに加入していたならあなた自身の組合でも大丈夫です。組合によってはプラスアルファがあるので調べてみた方が良いですよ。
確定申告の後、5月中に住民税の請求が来ます。今年の収入に応じての金額です。
さらに今まで会社で住民税が給料から天引きされていたのであれば、退職後に納付書が来ます。毎月引かれていたのがおそらく3回に分けての納付になり金額は大きいですから要注意。
扶養に入るのにはあなたの社保の資格喪失証明書が必要になります。私は一カ月近く届くのにかかりました。
それまで病院には手続き中と伝えましたがクスリなどを処方されるときは一旦全額負担し、のちに旦那の組合に請求して7割の返金をしてもらいました。
ここで注意なのが、申請した時からの扶養なのか資格喪失した日まで遡って扶養に入れるのかです。
もし申請した日からならその空白の期間は国保に入る手続きが必要です。
地域によっては事情により資格喪失証明がなくても加入できる場合があるので確認してださい。
退職金は給与や賞与とは別の扱いです。
退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。
質問者さんの場合、賞与と給与があり年末調整をうけないので確定申告をする必要はありますが。
そのときはこの点にご注意くださいね。
社保の扶養はそれで大丈夫です。
出産一時金は出産半年前までに加入していたならあなた自身の組合でも大丈夫です。組合によってはプラスアルファがあるので調べてみた方が良いですよ。
確定申告の後、5月中に住民税の請求が来ます。今年の収入に応じての金額です。
さらに今まで会社で住民税が給料から天引きされていたのであれば、退職後に納付書が来ます。毎月引かれていたのがおそらく3回に分けての納付になり金額は大きいですから要注意。
扶養に入るのにはあなたの社保の資格喪失証明書が必要になります。私は一カ月近く届くのにかかりました。
それまで病院には手続き中と伝えましたがクスリなどを処方されるときは一旦全額負担し、のちに旦那の組合に請求して7割の返金をしてもらいました。
ここで注意なのが、申請した時からの扶養なのか資格喪失した日まで遡って扶養に入れるのかです。
もし申請した日からならその空白の期間は国保に入る手続きが必要です。
地域によっては事情により資格喪失証明がなくても加入できる場合があるので確認してださい。
現在常勤職員で雇用契約を結んでいる職場を、
「自己都合」で、退職する予定です。
しかし、会社より引き留めがあり、非常勤(週20時間未満)として、
勤務をするかもしれません。
その場合、失業保険はもらえますか?
待機期間は、設けられます。
「自己都合」で、退職する予定です。
しかし、会社より引き留めがあり、非常勤(週20時間未満)として、
勤務をするかもしれません。
その場合、失業保険はもらえますか?
待機期間は、設けられます。
20時間未満になったとしても会社を”離職”していませんので、失業状態とはみなされませんので離職票の発行も出来ません。単に雇用形態が変わったための退職を伴わない雇用保険の喪失となり、その状態では失業保険は受けられません。
1年以内に本当に離職した場合遡って20時間未満になるまでの離職票を作製してもらいその時点で手続きは出来ます。ただし、待機期間や給付制限を考えると半年以内ぐらいで無いと、給付期間が満額にならない可能性が高いです。
1年以内に本当に離職した場合遡って20時間未満になるまでの離職票を作製してもらいその時点で手続きは出来ます。ただし、待機期間や給付制限を考えると半年以内ぐらいで無いと、給付期間が満額にならない可能性が高いです。
現在失業中で、失業保険も切れてしまっていますが、ハローワークを利用せずに自力で就職先が決まりそうです。ハローワークでの求職手続きはしてありますが、その場合、ハローワークに対し、就職が決まった旨の届出を
行わないといけないのでしょうか?また、届出を行うこと(行わない)によるメリット、デメリット等があれば教えてください。宜しくお願いします。
行わないといけないのでしょうか?また、届出を行うこと(行わない)によるメリット、デメリット等があれば教えてください。宜しくお願いします。
何もする必要がない事はご自分でもお解りでしょうが、
就職していても、ハローワークに「求職の手続きは継続」しておきましょう。
今、決まりそうな会社で定年まで勤められればいいのですが、
届け出ておくと、あなた専用の番号が宛がわれますね。
この番号をハローワークのホームページで、入力すると、
求職の申し込みをされている
(=あなたの個人情報をハローワークに提供している)事に該当し、
登録していない方は見ることの出来ない求人が見れるようになります。
このあたりの事もご存知だと思います。
またPCソフトも改良化され、プリンターも両面印刷が可能になって来ています。
さらに雇用保険の制度の見直しも予測されます。
大卒者ですら、内定率6割という現状をどう思いますか?
再就職手当が、長きにわたり、残日数の3割だったのが、
一定条件で、5割相当も頂ける様になったのは画期的だと思います。
ハローワークに求職の届けをしている事は、あなたが他人に言わない限り、
わかりません。し、分かった所で、どうにかなる問題でもありません。
雇用保険をもらっている時の自分を思い出してみましょう。
今後の先行きが不透明な中、
行政はそこまで冷たいものではないと信じた方が得策です。
就職していても、ハローワークに「求職の手続きは継続」しておきましょう。
今、決まりそうな会社で定年まで勤められればいいのですが、
届け出ておくと、あなた専用の番号が宛がわれますね。
この番号をハローワークのホームページで、入力すると、
求職の申し込みをされている
(=あなたの個人情報をハローワークに提供している)事に該当し、
登録していない方は見ることの出来ない求人が見れるようになります。
このあたりの事もご存知だと思います。
またPCソフトも改良化され、プリンターも両面印刷が可能になって来ています。
さらに雇用保険の制度の見直しも予測されます。
大卒者ですら、内定率6割という現状をどう思いますか?
再就職手当が、長きにわたり、残日数の3割だったのが、
一定条件で、5割相当も頂ける様になったのは画期的だと思います。
ハローワークに求職の届けをしている事は、あなたが他人に言わない限り、
わかりません。し、分かった所で、どうにかなる問題でもありません。
雇用保険をもらっている時の自分を思い出してみましょう。
今後の先行きが不透明な中、
行政はそこまで冷たいものではないと信じた方が得策です。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
9年働いた会社を退職し失業保険や就職一時金を受け取らず、すぐに今の会社に勤めていますが、すぐに妊娠し8ヶ月で退職します。社会保険など、今後どのようにすれば良いのか全く分かりません。
出産後1、2年で就職するつもりですが、今後の手続きとしてどのようにするのが良いのでしょうか?
旦那の扶養に入るのが無難なのでしょうか?
前職でも現職でも雇用保険を払っているのに今まで失業保険など何も受け取っていないので、何だか損する気分です。
何か良い方法がありましたら是非教えてください。
出産後1、2年で就職するつもりですが、今後の手続きとしてどのようにするのが良いのでしょうか?
旦那の扶養に入るのが無難なのでしょうか?
前職でも現職でも雇用保険を払っているのに今まで失業保険など何も受け取っていないので、何だか損する気分です。
何か良い方法がありましたら是非教えてください。
残念ながら寿退社・出産退社は失業保険の支給対象外です。
そうでなくともご主人の扶養に入った方は原則、失業保険は受け取れません。
コッソリ受給しても調べられて罰則金を請求されます。
現在の会社には「出産・育児休業」の制度がないんでしょうか?
制度があるのに退社するのは自己都合ですから、支給対象外になりますが、
申請すれば、規定の期間に別の会社に再就職した場合、以前の加入期間が引き継げる可能性があります。
どうすれば、、、と言われましても、ご本人がどうしたいか?で方法は決まります。
そうでなくともご主人の扶養に入った方は原則、失業保険は受け取れません。
コッソリ受給しても調べられて罰則金を請求されます。
現在の会社には「出産・育児休業」の制度がないんでしょうか?
制度があるのに退社するのは自己都合ですから、支給対象外になりますが、
申請すれば、規定の期間に別の会社に再就職した場合、以前の加入期間が引き継げる可能性があります。
どうすれば、、、と言われましても、ご本人がどうしたいか?で方法は決まります。
失業保険について。
私は1月31日付けで現在の会社を退職し、2月1日から新しい職場で働くことになっています。
しかし、たった今判明したのですが新しい職場の労働条件が求人情報や面接時の説明と大きく異なっています!
月に7日以上の休日があると説明を受けていたのですが、2月は4日間しか休日がないそうです…!
これを理由に退職したら、会社都合退職になりますか?
法的に訴えることは可能ですか?
私は1月31日付けで現在の会社を退職し、2月1日から新しい職場で働くことになっています。
しかし、たった今判明したのですが新しい職場の労働条件が求人情報や面接時の説明と大きく異なっています!
月に7日以上の休日があると説明を受けていたのですが、2月は4日間しか休日がないそうです…!
これを理由に退職したら、会社都合退職になりますか?
法的に訴えることは可能ですか?
会社都合とはあくまでも「会社側から辞めて下さい」と言われること。
経営困難や人員整理などで辞めて欲しい場合。
なので、休日が少ないと言うことで辞めるのは、自己都合になります。
就活中に受けた説明と現状が違うなんて多々あること。
諦めるか、他に就職先を探すしかないです。
入社して社則で確認して上司と交渉して下さい、可能であれば。
休みがないとか24時間働かされるなら法的対応は出来ますが、
現状では120%無理。
入社数カ月は見習い(?)期間で、休みが少ないのかも知れません。
その辺もよく調べて下さい。
経営困難や人員整理などで辞めて欲しい場合。
なので、休日が少ないと言うことで辞めるのは、自己都合になります。
就活中に受けた説明と現状が違うなんて多々あること。
諦めるか、他に就職先を探すしかないです。
入社して社則で確認して上司と交渉して下さい、可能であれば。
休みがないとか24時間働かされるなら法的対応は出来ますが、
現状では120%無理。
入社数カ月は見習い(?)期間で、休みが少ないのかも知れません。
その辺もよく調べて下さい。
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