リストラは避け得れないものなのでしょうか?
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。
4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。
例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。
4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。
例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
現実的には、争うのか争わないのかということです。
労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。
いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。
つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。
なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。
でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば
(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。
(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ
(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ
以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。
過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)
との判断も出ています。
要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。
それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。
いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。
つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。
なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。
でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば
(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。
(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ
(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ
以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。
過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)
との判断も出ています。
要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。
それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
失業保険について
失業保険についてなんですが離職日以前の2年間というのがよくわかりません。私は何回か仕事を変えていてこの3年ぐらいの間は色々ありあまり長続きもしませんでした。
2011年8月末で3カ月短期の仕事に行きました。
2008年1月から2009年10月末まで違う会社に行っていたのですが2年間ということは2008年1月~2009年8月分の失業保険はもらえないということでしょうか?
2011年8月末までの会社と2008年1月~2009年10月末までの会社は雇用保険を払っていました。
離職票が届いて改めてハローワークに行こうと思っているのですがその前に少し知りたいと思い質問しました。
回答よろしくお願いします。
失業保険についてなんですが離職日以前の2年間というのがよくわかりません。私は何回か仕事を変えていてこの3年ぐらいの間は色々ありあまり長続きもしませんでした。
2011年8月末で3カ月短期の仕事に行きました。
2008年1月から2009年10月末まで違う会社に行っていたのですが2年間ということは2008年1月~2009年8月分の失業保険はもらえないということでしょうか?
2011年8月末までの会社と2008年1月~2009年10月末までの会社は雇用保険を払っていました。
離職票が届いて改めてハローワークに行こうと思っているのですがその前に少し知りたいと思い質問しました。
回答よろしくお願いします。
すべて雇用保険に加入していたと言う条件ですが。
過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(自己都合退職の場合)
過去2年間に何回でもいいですから退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。
ただ、その間に11日未満の出勤月がある場合はその月は1ヶ月とは数えません。
雇用保険受給についての被保険者期間とは、退職の日から1ヶ月ごとに遡って数えます。
例えば10月20日離職なら10/20~9/21,9/20~8/21……と区切る)。
その中で上記のような11日未満の出勤日がある月は除いて数えます。
また、会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は6ヶ月でも受給は可能です。
過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(自己都合退職の場合)
過去2年間に何回でもいいですから退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。
ただ、その間に11日未満の出勤月がある場合はその月は1ヶ月とは数えません。
雇用保険受給についての被保険者期間とは、退職の日から1ヶ月ごとに遡って数えます。
例えば10月20日離職なら10/20~9/21,9/20~8/21……と区切る)。
その中で上記のような11日未満の出勤日がある月は除いて数えます。
また、会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は6ヶ月でも受給は可能です。
就職活動中です。
契約社員(有期雇用)で勤務してきた会社を3月で退職し、
現在就職活動中で失業保険の手続きを行っているところです。
失業保険は90日間分支給されますが、受給中に就職が決まった場合、
残り分(満額ではないですが)も支給されるようなことを聞きました。
ただしこの場合、前職の関連企業に就職する場合は支給されないようなのですが、
それは本当なのでしょうか?
例えばそれが、派遣社員として関連企業に就職する場合もそれに値するのでしょうか?
契約社員(有期雇用)で勤務してきた会社を3月で退職し、
現在就職活動中で失業保険の手続きを行っているところです。
失業保険は90日間分支給されますが、受給中に就職が決まった場合、
残り分(満額ではないですが)も支給されるようなことを聞きました。
ただしこの場合、前職の関連企業に就職する場合は支給されないようなのですが、
それは本当なのでしょうか?
例えばそれが、派遣社員として関連企業に就職する場合もそれに値するのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険を貰っている最中に、就職が決まった場合、支給算日数が全体の1/3以上残っている場合、「再就職手当」が貰える可能性があります。
ただし、これには条件が9つあり、全てを満たす必要があります。
以下が再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていない事
8)雇用保険の被保険者資格を受ける労働条件で働く事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事
です。
ranranamaさんが気にされているのは、上記6)の事です。
これは、再就職手当の濫用を防ぐためです。
この条件が無いと、再就職手当を3年ごとに貰うために、関連会社の間を就職・離職の行ったり来たりを繰り返す事になりますので、、
関連企業に就職して再就職手当の申請書をハローワークに提出した後、審査でNGと判断される可能性は高いと思われます
他にも8つの条件があります。
文面から読み取れない内容もありますので確認をお願いします
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険を貰っている最中に、就職が決まった場合、支給算日数が全体の1/3以上残っている場合、「再就職手当」が貰える可能性があります。
ただし、これには条件が9つあり、全てを満たす必要があります。
以下が再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていない事
8)雇用保険の被保険者資格を受ける労働条件で働く事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事
です。
ranranamaさんが気にされているのは、上記6)の事です。
これは、再就職手当の濫用を防ぐためです。
この条件が無いと、再就職手当を3年ごとに貰うために、関連会社の間を就職・離職の行ったり来たりを繰り返す事になりますので、、
関連企業に就職して再就職手当の申請書をハローワークに提出した後、審査でNGと判断される可能性は高いと思われます
他にも8つの条件があります。
文面から読み取れない内容もありますので確認をお願いします
入籍に伴う手続きについて
1月に入籍(記念日に…)をして、3月末に退職。
4月に彼のところ(県外)に引越し、一緒に住もうと考えています。
住所変更や保険等、色々と手続きがあると思うのですが、退職前に入籍をするメリット、デメリットはありますでしょうか?
また、失業保険を貰って就職活動をしようと思っています。その際のメリット、デメリットも教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
1月に入籍(記念日に…)をして、3月末に退職。
4月に彼のところ(県外)に引越し、一緒に住もうと考えています。
住所変更や保険等、色々と手続きがあると思うのですが、退職前に入籍をするメリット、デメリットはありますでしょうか?
また、失業保険を貰って就職活動をしようと思っています。その際のメリット、デメリットも教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
おめでとうございます。
退職前の入籍で構わないと思います。
あと3ヵ月のことなので、旧姓のままで呼んでくださいとか、どうするかは貴方次第です。
結婚届など会社に提出する書類がいくつかあると思いますので、その辺は
総務関係の方にあらかじめいついつに結婚しますと報告して確認してくださいね。
健康保険証の氏名変更なども全部やってくれます。
退職前に結婚すると、同僚や上司から結婚祝いをもらえる可能性がありますよ♪
3月に退職祝いや餞別ももらえるかもしれないですし、メリットは大きいと思います。
(本当は最初からそんなものは期待してはいけないんですけどね…)
デメリットといえば氏名変更手続きのために免許証の書き換えに警察署に行ったり、
銀行に行ったりしないといけないので平日に1日くらい有休を取らないといけないかも
しれないですね…。
4月から求職活動とのことですが、通常は結婚退職は自己都合扱いにされてしまうのですが、
結婚を機に県外へ引越ということなので、3ヶ月の待機期間はないと思われます。
すぐに失業保険をもらいながら求職活動できますよ。
頑張って下さいね!
退職前の入籍で構わないと思います。
あと3ヵ月のことなので、旧姓のままで呼んでくださいとか、どうするかは貴方次第です。
結婚届など会社に提出する書類がいくつかあると思いますので、その辺は
総務関係の方にあらかじめいついつに結婚しますと報告して確認してくださいね。
健康保険証の氏名変更なども全部やってくれます。
退職前に結婚すると、同僚や上司から結婚祝いをもらえる可能性がありますよ♪
3月に退職祝いや餞別ももらえるかもしれないですし、メリットは大きいと思います。
(本当は最初からそんなものは期待してはいけないんですけどね…)
デメリットといえば氏名変更手続きのために免許証の書き換えに警察署に行ったり、
銀行に行ったりしないといけないので平日に1日くらい有休を取らないといけないかも
しれないですね…。
4月から求職活動とのことですが、通常は結婚退職は自己都合扱いにされてしまうのですが、
結婚を機に県外へ引越ということなので、3ヶ月の待機期間はないと思われます。
すぐに失業保険をもらいながら求職活動できますよ。
頑張って下さいね!
失業保険について
時給で働く派遣社員で、これまでは三ヶ月更新だったのに、一ヶ月しか更新できないと言われ、それなら辞める、と言った場合は、会社都合になりますか?
会社側は、『会社
都合』で提出してくれる意思があるので、とにかく書類に会社都合と書いてさえもらえればよいのですか??
時給で働く派遣社員で、これまでは三ヶ月更新だったのに、一ヶ月しか更新できないと言われ、それなら辞める、と言った場合は、会社都合になりますか?
会社側は、『会社
都合』で提出してくれる意思があるので、とにかく書類に会社都合と書いてさえもらえればよいのですか??
状況は良く分かりませんが期間満了扱いすなわち会社都合での処理になると思います。
6カ月以上雇用保険期間があれば雇用保険はすぐに出ると思います。
6カ月以上雇用保険期間があれば雇用保険はすぐに出ると思います。
契約満了退職による失業保険の給付制限について
8月いっぱいで3年半勤めた会社を退職しました。(契約社員です)
離職票が届きましたが、離職区分が3Cと4Dの両方に丸がついていました。
3Cだと給付制限がなく、すぐに失業保険を受給できますが、
4Dだと給付制限がつき、失業保険をすぐに受給できませんよね?
3Cと4Dに丸が付いていた場合はどうなるのでしょうか?
退職理由は「契約期間満了による退職」
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の
明示の無)
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
に丸がついています。
8月いっぱいで3年半勤めた会社を退職しました。(契約社員です)
離職票が届きましたが、離職区分が3Cと4Dの両方に丸がついていました。
3Cだと給付制限がなく、すぐに失業保険を受給できますが、
4Dだと給付制限がつき、失業保険をすぐに受給できませんよね?
3Cと4Dに丸が付いていた場合はどうなるのでしょうか?
退職理由は「契約期間満了による退職」
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の
明示の無)
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
に丸がついています。
あなたの言い分を聞いて判断する、ということです。
「正当な理由のある自己都合」かどうかによるんでしょう。
そもそも離職票には、会社と本人がそれぞれ理由を書くようになっているでしょう?
「正当な理由のある自己都合」かどうかによるんでしょう。
そもそも離職票には、会社と本人がそれぞれ理由を書くようになっているでしょう?
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