役員を辞任し退職をしました。失業保険の給付手続きをしようとしたら会社側から離職票が発行できないという回答がきました。正社員から役員就任してたのですが、この場合、失業保険給付資格がないのでしょうか?
今年1月に正社員から役員就任しました。
私も、知識がなかった為、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのが、半年たってから
ようやく手元に来て雇用保険被保険者の資格が無くなったということは・・・と
ネットなどでも調べてみたのですが、社員だった最終月が一年を上回っていなければ、差し引かれた期間分は
失業保険受給を受けれるとも知人から聞いていたので、退職早々にハローワークに行こうと思お居
離職票の話をきいたところ、私のケースだと“離職票は発行できない”と会社から連絡がありました。

私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
可能であれば、その方法をアドバイス下さい。

職場の経営状況も悪かった為に、先月の役員報酬も受け取れるか未定なので、
転職活動ははじめているものの、万が一の事を考えハローワークで失業給付の手続きを考えていたので困っております。
よろしくお願い致します
>>私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
>>可能であれば、その方法をアドバイス下さい。

役員が無条件に雇用保険に加入できないわけではなく、
様々な条件を聞かないと分かりません。
以下の質問の詳しい回答がないと判断できません。
(1)給与明細は役員報酬一本(役員報酬のみ)ですか?
(2)ほかに従業員分の給与はありましたか?
(3)取締役のほかの役職はありましたか?
**部長、**本部長、**支店長など
(4)給与明細から雇用保険はひかれていましたか?
(5)役員就任はいつのことですか?
(6)役員就任前は、雇用保険にどのくらいの期間加入していましたか?

>>役員の期間は、役員報酬一本で、兼務役員ではないです。

役員1本で、登記簿にも載っていたということですと、
労働者ではなく経営者です。
しかし、2009年1月~12月は正社員では、雇用保険に
加入していたなら、従業員として加入していた期間の雇用保険の
受給資格はあります。
「離職日前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
ある雇用保険に加入していた月が12か月以上ある」に該当していれば、
ですが。

しかし受給できるとしても、昨年12月から1年以内の分だけですから、
受給日数の全てが対象になるわけではありません。
役員就任が「会社都合の資格喪失」だと解釈されるなら、3ヵ月の
支給制限期間はありません。(HW確認が必要:HWでも担当によって
違う場合もありますので)
この場合なら、辞任時期(9月?)から11月まで、支給期間は3~4ヵ月
程度になります。

従業員期間分を記載した離職票を会社から支給してもらって
ください。
雇用保険についての質問です。
今の職場を退職して新しい仕事を探そうと思うのですが、失業保険の給付金を受け取ってから仕事をするのと、すぐに仕事をはじめて雇用保険を継続するのとではどち
らが特なのですか?
雇用保険を長く掛ければ掛けるほど、先にもらえる給付金は多いものでしょうか?
それとも、あまり変わらないので受け取った方が特になるのでしょうか?

無知ですみません、どなたか教えてください(>_<)
雇用保険の失業等給付です。雇用保険の中に失業保険があるわけではありません。。

雇用保険は、年金のように積み立てているものではありません。
また、保険料を負担していれば必ず支給を受けることができる制度でもありません。
すべての要件に当てはまらない限り、支給は受けられません。

被保険者期間が長ければ給付日数は増えます。
給付日数が増えれば給付額の総額は増えます。

働く意思があり、就職できる能力や環境が整っていて、なおかつ積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できない場合に求職者給付は支給されます。
もらえるものはもらってから就職しようという考えでは受給はできません。就職したいけど就職ができない状態でなければ給付はできません。
定年(60歳)退職後、引き続き嘱託社員として半年契約で仕事を続けて来ましたが先日、会社業績が悪いので辞めてくれないかと言われ契約半ばでしたが口頭で同意しました。この場合は失業保険は会社都合でしょうか、
それとも口頭とは言え、退職に同意したので自己都合になるのでしょうか。私は現在63歳です。
*契約時期満了=自己都合
*契約半ばでの会社側からの破棄の打診=会社都合

これが大原則なんですね。
ですが、下段についても同意した時点で自己都合に変わってしまいます。

有期の契約は、労働者側がみだりに退職の打診をしても受け付けられない代わり、使用者側とていたずらに辞めさせることができなくてこその契約です。打診を強硬に拒否したうえでの駆け引きで、はじめて会社都合にもっていけます・・・
失業保険について質問です。友人が悩んでいるのでダメもとで書きました。2007年11月から2010年3月まで派遣で働いていたんですが雇用保険(社会保険)には加入せず国民保険に
加入してたんですが、丁度社会保険に加入しようとした時に会社都合でやめることになりました。この場合さかのぼって加入はできないのでしょうか?

後、本人の知識がなかったのもいけないんですが2007年2月~2007年7月まで半年違う派遣元より勤務していた時は社会保険に加入してたんですが会社都合でやめた後、失業保険の申請をしてなかったんです。

今からそんな前の分は申請出来ないのでしょうか??(その半年間の給料明細はもおないです)
長々書いてしまい申し訳ございません。
私も知識がなくわからなくて。。
宜しくお願いいたします。
端的にいえば

3月で辞めた会社に行き雇用保険を遡って適用してくださいと言い
了解してもらえれば最長で2年分かける事が出来ます。
ただし、友人の勤務状態が雇用保険の適用を受けられる場合のみです。

条件をクリアしているのに、会社が拒んだ場合
直接ハローワークに申し出て手続きをする事は可能です。
給料明細等証拠となるものを持参しましょう。

何も無ければ・・・ハローワークの職員にその場で電話してもらいましょう。
もちろん、適用を受ける前には自己負担分は支払いが必要です。

会社都合で辞めているので上手く算定すれば6~7ヶ月の適用を受けられれば
90日分の失業手当を受けられます(二年分申し出ても意味はない)

法律は労働者を守ってくれるたいへん便利なものですが
法律を知らなければ権利を主張できないので勉強は必要ですよ。

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可能性としては「今」ならば失業手当を受ける事が出来ます。
それには辞めた会社との話し合いがやはり必要です。
失業保険について教えて下さい。
10月末まで5年勤めた会社を自主退職し、11月1日より違う会社で働き始めましたが、労働条件が悪すぎて退職したいです。

退職後は失業保険を受け取れますか?
両方の会社で雇用保険は加入しています。
12月以上保険期間がありますのでもうらうことはできます。被保険者であった期間が10年未満で自己都合であれば「90日」です。

あとはその「労働条件が悪すぎて」・・・というのがどういうものであるかによると思います。身体を壊すほど無理な労働を強いられたのか、それとも単に気に入らないのか・・・。会社都合も含めて働きたいけど働けなくなった「特定受給資格者」に当たるのなら、5年以上10年未満で120~240日(年齢によります)受給できるかもしれません。ただし、条件は厳しいと思ったほうがいいです。

会社側がどういう理由を提示してきても異議を申し立てることはできますので、本当に劣悪な環境であったのならハローワークに相談すればいいと思います。会社への再確認や資料の提示などによって判断されます。
【補足】私は、現在の会社からの退職を希望しています。

補足質問をご覧下さった皆様ありがとうございます。こちらを先にご覧いただいたかたは、私の質問一覧から元の質問もご覧くださると有難く存じます。


て、補足ですが、私は新卒であり、在職中にいわゆる公務員試験を受け、来年度4月の採用についての内定をいただき、入職の誓約もいたしました。
このような転職「予定」の場合も(「既にダブルワークの状態であった」という場合に加えて)解雇予告除外認定の要件である「他の事業への転職」に当てはまるのかどうか疑問である、という趣旨でありました。

具体的に申し上げますと、私の会社は冬季賞与の支給日が12月10日であり、支給基準は12月10日に在職しているか否か、であります。
したがって、仮に私の今の状態が「他の事業への転職」を理由とした解雇予告除外認定による即日解雇が可能なものであるとまずい(1の質問)、ということであります。これについては皆様のご回答からありそうもないものであると考えるに至りました。
(2)の質問については、「社内規定により退職日の30日前までに退職届を退出しなければならない」とありまして、「それでは(退職日の交渉を効率的に回避するために)11月10日以降に退職届を提出しよう」と考えても、退職の意思表示をすることが(会社都合の)解雇の理由になるとすれば、30日前の予告と30日分の平均賃金支給を組み合わせて12月9日付解雇とすることも可能なのではないかと考えた、という意味でした。これについても恐らく希望日まで働くことができるだろうと考えておりましたが、根拠がなく、心配でありました。引き継ぎがあるとしても、29日前の予告(=29日間の実業務)+1日分の賃金によって引き継ぎ作業をカバーしようとすることもあり得るのではないかと考えておりました。こちらについても、皆様のご回答から基本的には希望日まで働けるものと考えるに至りました。
また失業保険について、私の場合はこのような状況から必要ありませんが(あらかじめ明記せず申し訳ありません)、自己都合の退職であっても会社都合の退職(解雇)であっても会社の負担は変わらないと記憶していたので、それならば「退職の意思表示が解雇の理由になるとすれば」上のような方法で解雇にすることで賞与を節約するのではと考えた、ということでありました。
前の質問でも皆さん同じように回答されていると思うのですが、何か足りないところがあるのでしょうか
この質問を見ても気にされている追加部分がわかりませんが

「退職の意思を示したことが解雇の理由になるか」
答:なりません

以上です。

ですが、世の中には、酷い労働者もいるものですが、もちろん酷い会社も存在しますので
いまお勤めの会社があなたを解雇したり嫌がらせしたりということが「ない」ということを保証するものではありません
また、遺留されたり辞めさせてもらえないという事態が起こることもありえます。

どうしてそんなに喧嘩腰なのですか?今までお世話になった会社ではありませんか。労働者の権利の前に人としての礼儀を尽くしておやめになったほうがいいかと思いますが。それとも職場で何かご事情がおありですか?
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