現在、昼間は派遣で事務、夜は家庭教師をしています。
現在の派遣での収入は、税・社会保険など引かれて13~14万円くらい。
来月、契約満了で派遣を終了、失業します。事情があり、3ヶ月ほどは昼間働くことが出来ません。
12月くらいから失業保険を受給する予定です。
家庭教師は、平日ほぼ毎日なので、これを辞めなかった場合、
「常時、収入がある」とみなされ、失業保険はもらえなくなりますか?
毎日とは言っても、1時間だけなので、一ヶ月で35000円程度にしかなりません。
現在の派遣での収入は、税・社会保険など引かれて13~14万円くらい。
来月、契約満了で派遣を終了、失業します。事情があり、3ヶ月ほどは昼間働くことが出来ません。
12月くらいから失業保険を受給する予定です。
家庭教師は、平日ほぼ毎日なので、これを辞めなかった場合、
「常時、収入がある」とみなされ、失業保険はもらえなくなりますか?
毎日とは言っても、1時間だけなので、一ヶ月で35000円程度にしかなりません。
収入があったからといって、必ずしも失業保険がもらえないわけではありません。
収入の金額によって、全額停止・一部支給・満額支給 となります。
私も収入がありました。でも、金額が少なかった(1万円台)ので全額もらいました。
どのくらいの収入で失業保険からいくら引かれるか、についてのはっきりした金額はわからないので
詳しい事はハローワークに問い合わせてみてください。
収入の金額によって、全額停止・一部支給・満額支給 となります。
私も収入がありました。でも、金額が少なかった(1万円台)ので全額もらいました。
どのくらいの収入で失業保険からいくら引かれるか、についてのはっきりした金額はわからないので
詳しい事はハローワークに問い合わせてみてください。
妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
腰痛が原因で退職した際の失業保険について。
教えてください。
現在、二年間働いてきた会社があるのですが、高校生の頃野球で腰椎分離症になり、更に一年前椎間板ヘルニアになり腰痛が再発して仕事する上で支障があるとの事で二ヶ月の休職をして週に二回整体に通いながら負担の少ない仕事をしてきたのですが冬が来て痛みが再発し会社に行くのもしんどい状態になっている為いつ会社をクビになってもおかしくない状況です。
ケガをした際に、手術はできないかと色々な病院をたずねたのですがリスクが高くリハビリも必要で治る保障はしないと言われ整体に通い続けながら痛む時には会社を休むという生活をしてきました。
ブロック注射やカイロプラクティック、痛み止めなどを試しましたが整体が自分に一番あっていると思い、続けながら会社に通っていたので最初のうちは、周りも心配して気をつかってくれていたりしていたのですがさすがになかなか治らないとなると挨拶をしても無視をされたり目も合わせてくれなかったりといろいろな面で仕事に行きたくないと自分でも思っています。
この様な状況でお伺いしたいのですが、会社をクビになった場合、もしくは自己退職した場合に失業保険がおりるのか?
また、その期間はどれ位なのか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに仕事内容は船会社で船の上り下り(急な階段)が頻繁にある職種です。
宜しくお願い致します。
教えてください。
現在、二年間働いてきた会社があるのですが、高校生の頃野球で腰椎分離症になり、更に一年前椎間板ヘルニアになり腰痛が再発して仕事する上で支障があるとの事で二ヶ月の休職をして週に二回整体に通いながら負担の少ない仕事をしてきたのですが冬が来て痛みが再発し会社に行くのもしんどい状態になっている為いつ会社をクビになってもおかしくない状況です。
ケガをした際に、手術はできないかと色々な病院をたずねたのですがリスクが高くリハビリも必要で治る保障はしないと言われ整体に通い続けながら痛む時には会社を休むという生活をしてきました。
ブロック注射やカイロプラクティック、痛み止めなどを試しましたが整体が自分に一番あっていると思い、続けながら会社に通っていたので最初のうちは、周りも心配して気をつかってくれていたりしていたのですがさすがになかなか治らないとなると挨拶をしても無視をされたり目も合わせてくれなかったりといろいろな面で仕事に行きたくないと自分でも思っています。
この様な状況でお伺いしたいのですが、会社をクビになった場合、もしくは自己退職した場合に失業保険がおりるのか?
また、その期間はどれ位なのか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに仕事内容は船会社で船の上り下り(急な階段)が頻繁にある職種です。
宜しくお願い致します。
普通の組織で雇用保険に入っているならば、雇用保険(失業保険)は出ます。できれば会社から(解雇)の方が条件が有利です。
自己都合だと、3ヶ月間待機といって保険が出ない期間がはじめにありますから。さらに解雇の場合は期間が自己都合よりも長いです。
しかしながら、自己都合退職として処理されるてしまう可能性があります。自分から退職願いを出すのはほとんど自己都合退職です。
保険期間は年齢や社会人になってからの雇用保険の全期間の長さによって異なります。自己都合ですと3ヶ月から9ヶ月程度が一般的ではないでしょうか。これが解雇となると最大の1年間出たりします。退職日から1年間です。
たとえ、勤務期間中に休んだとしても雇用保険を毎月払っている限り、保険は受け取れるはずです。
保険の基本手当ての満額は今は1回に21万円程度でしょうか。 給与額によって異なるのでご自分で調べてみてください。
状況から、体を大事になさることが第一だと思われます。 決して無理せず、また無理をしない職務を探してください。
ハローワークでも、貴殿のような事情で体に無理の掛からない職種を探してくれるのではないでしょうか。
自分の体の支障で仕事で苦い思いをすることほど、辛く情けなく感じることはないです。 考えすぎず無理しすぎずに。。
自己都合だと、3ヶ月間待機といって保険が出ない期間がはじめにありますから。さらに解雇の場合は期間が自己都合よりも長いです。
しかしながら、自己都合退職として処理されるてしまう可能性があります。自分から退職願いを出すのはほとんど自己都合退職です。
保険期間は年齢や社会人になってからの雇用保険の全期間の長さによって異なります。自己都合ですと3ヶ月から9ヶ月程度が一般的ではないでしょうか。これが解雇となると最大の1年間出たりします。退職日から1年間です。
たとえ、勤務期間中に休んだとしても雇用保険を毎月払っている限り、保険は受け取れるはずです。
保険の基本手当ての満額は今は1回に21万円程度でしょうか。 給与額によって異なるのでご自分で調べてみてください。
状況から、体を大事になさることが第一だと思われます。 決して無理せず、また無理をしない職務を探してください。
ハローワークでも、貴殿のような事情で体に無理の掛からない職種を探してくれるのではないでしょうか。
自分の体の支障で仕事で苦い思いをすることほど、辛く情けなく感じることはないです。 考えすぎず無理しすぎずに。。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。
今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)
いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。
その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。
今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)
いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。
その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
雇用保険未加入程度のバイトはできます
月単位、年単位で週20時間以上が雇用保険加入条件なので週20時間未満のバイトはできます
失業保険の手続きされると待機期間があり、通算7日失業の状態にないといけないので、バイトをするとその分、待機期間は伸びます。そして、その日にちと事業者名を職安へ報告義務があります。
給付期間中は
1日4時間以上のバイトをすると、その日の失業手当は支給されませんが、その働いた日数分繰越になります
1日4時間未満のバイトの場合、収入が一定以下であれば、給付期間中にバイトをしても失業手当を満額もらえます
ですが、収入が多く、1日当たりの失業手当+バイトの1日の収入が賃金日額の8割以上になると減額があります
認定日にバイトをした場合は申請書に書きます
月単位、年単位で週20時間以上が雇用保険加入条件なので週20時間未満のバイトはできます
失業保険の手続きされると待機期間があり、通算7日失業の状態にないといけないので、バイトをするとその分、待機期間は伸びます。そして、その日にちと事業者名を職安へ報告義務があります。
給付期間中は
1日4時間以上のバイトをすると、その日の失業手当は支給されませんが、その働いた日数分繰越になります
1日4時間未満のバイトの場合、収入が一定以下であれば、給付期間中にバイトをしても失業手当を満額もらえます
ですが、収入が多く、1日当たりの失業手当+バイトの1日の収入が賃金日額の8割以上になると減額があります
認定日にバイトをした場合は申請書に書きます
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