失業保険の計算 ですが…例えば
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
失業保険の支給には条件があります。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
失業保険の初回認定日は、広島県福山市では申請日から何日後になるのでしょうか。28日後と21日後の所があるみたいですが・・・。ちなみに退職理由は自己都合です。
自己都合で退職するとハローワークで手続きしても3ヶ月の給付制限を課せられ(支給開始は4ヵ月後)~なります。
会社都合の場合は
申請をした日から7日間が待機分は支給されません。
待機満了日より雇用保険の支給が始まります。
初回認定日はハローワークで指定されます。
初回認定日は必ず受給資格決定日から28日ではありません
(例の場合は27日目になります支給は待機満了日の翌日から認定日の前日まで分です)
初回認定日から2回目の認定日間は原則28日周期です。
受給資格決定日(離職票を職業安定所の窓口へ提出日)例1/9
↓
待機満了日 例1/15
↓
待機満了日の翌日 例1/16
↓
雇用保険説明会 例1/20 ハローワークでの雇用保険説明会に参加
↓
認定日の前日 例2/3
↓
初回認定日 例2/4 待機満了日の翌日から認定日の前日までの分19日分が、認定日より約1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。
↓
2回目認定日の前日 例3/3
↓
2回認定日 例3/4 初回認定日より2回目認定日の前日分まで28日分が1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。
この後は、原則28日間隔です。
認定日は1型-月・1型-火・1型-水・1型-木等のように離職票を提出日により振り分けられます。
雇用保険説明会参加時に認定日一覧表が渡されます。
(例)1型-水の場合の認定日は4週間毎の水曜日になります。
会社都合の場合は
申請をした日から7日間が待機分は支給されません。
待機満了日より雇用保険の支給が始まります。
初回認定日はハローワークで指定されます。
初回認定日は必ず受給資格決定日から28日ではありません
(例の場合は27日目になります支給は待機満了日の翌日から認定日の前日まで分です)
初回認定日から2回目の認定日間は原則28日周期です。
受給資格決定日(離職票を職業安定所の窓口へ提出日)例1/9
↓
待機満了日 例1/15
↓
待機満了日の翌日 例1/16
↓
雇用保険説明会 例1/20 ハローワークでの雇用保険説明会に参加
↓
認定日の前日 例2/3
↓
初回認定日 例2/4 待機満了日の翌日から認定日の前日までの分19日分が、認定日より約1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。
↓
2回目認定日の前日 例3/3
↓
2回認定日 例3/4 初回認定日より2回目認定日の前日分まで28日分が1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。
この後は、原則28日間隔です。
認定日は1型-月・1型-火・1型-水・1型-木等のように離職票を提出日により振り分けられます。
雇用保険説明会参加時に認定日一覧表が渡されます。
(例)1型-水の場合の認定日は4週間毎の水曜日になります。
扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
この質問は「扶養控除」とは全く関係ありません。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
失業保険についての質問です。教えてください。
ショップのパート社員で働いていますが、9月より店舗業務委託契約に契約変更することになりました。
会社都合による変更なので、失業保険の請求はできますか?
8月末でパート契約の変更(会社都合による解雇)→9月1日店舗業務委託です。
会社都合により8月末でパート契約の変更を余儀なくされ、同じ会社で9月1日に店舗業務委託契約を結ぶのですが、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
仮に失業保険を受けることができたとして、同じ会社から給与を受けることは問題にならないのでしょうか?
ショップのパート社員で働いていますが、9月より店舗業務委託契約に契約変更することになりました。
会社都合による変更なので、失業保険の請求はできますか?
8月末でパート契約の変更(会社都合による解雇)→9月1日店舗業務委託です。
会社都合により8月末でパート契約の変更を余儀なくされ、同じ会社で9月1日に店舗業務委託契約を結ぶのですが、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
仮に失業保険を受けることができたとして、同じ会社から給与を受けることは問題にならないのでしょうか?
>同じ会社で9月1日に店舗業務委託契約を結ぶのですが、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
残念ながら 9月1日からは個人事業主としての収入が見込めるので
失業者として認定されず、失業給付を受けることはできません。
もし業務委託契約を結ばずに失業者として求職活動を行なうのなら、
最低6ヶ月間の被保険者期間さえあれば「特定受給資格者」として
3ヶ月の給付制限なしに早々に失業給付を受けられるでしょうね。
でも、パート社員を業務委託契約に切り替えるというのは心配だなー。
業務委託料の実態が給与(時給や日給)と変わらなかったり、権限や
裁量の点で従業員と全く変わらないことがありがちですし、労災や雇用
保険が適用されなくなります。委託契約書を読んで、業務委託契約を
結ぶことがどういうことかもしっかり調べて 十分に納得した上で契約を
してください。
残念ながら 9月1日からは個人事業主としての収入が見込めるので
失業者として認定されず、失業給付を受けることはできません。
もし業務委託契約を結ばずに失業者として求職活動を行なうのなら、
最低6ヶ月間の被保険者期間さえあれば「特定受給資格者」として
3ヶ月の給付制限なしに早々に失業給付を受けられるでしょうね。
でも、パート社員を業務委託契約に切り替えるというのは心配だなー。
業務委託料の実態が給与(時給や日給)と変わらなかったり、権限や
裁量の点で従業員と全く変わらないことがありがちですし、労災や雇用
保険が適用されなくなります。委託契約書を読んで、業務委託契約を
結ぶことがどういうことかもしっかり調べて 十分に納得した上で契約を
してください。
適応障害で傷病手当金、そして失業保険
適応障害で一カ月の休養を要すという診断がでました。会社では労災、傷病手当のことを手続きするよう言われました。現在休職中ですが一か月後に復帰できそうもなければ辞めなければいけない雰囲気です。 一か月後に辞めて失業保険の手続きをする場合傷病手当金をもらっていた時は給付金の計算はどのようなことになりますか? あと、有給が30日以上残っていますがとってもよいのでしょうか?それはどのタイミングがよいのでしょうか?質問ばかりですみません!
適応障害で一カ月の休養を要すという診断がでました。会社では労災、傷病手当のことを手続きするよう言われました。現在休職中ですが一か月後に復帰できそうもなければ辞めなければいけない雰囲気です。 一か月後に辞めて失業保険の手続きをする場合傷病手当金をもらっていた時は給付金の計算はどのようなことになりますか? あと、有給が30日以上残っていますがとってもよいのでしょうか?それはどのタイミングがよいのでしょうか?質問ばかりですみません!
傷病手当金と失業保険を一緒に貰うことはできません。
そういうご事情で退職された場合は、失業保険手続きの際に医者の就労可能であるという証明が必要になります。
失業保険は無職中の補償をするものではなく、「失業中」の最低限の保障をするものだからです。
(失業中の定義とは、すぐ就職できる状況で就職する意思があり次の仕事がまだ決まっていないというものです。)
有休はあなたの権利ですから取って構わないはずですよ。
その間は仕事を忘れて療養だけに専念してみてはいかがですか?
そういうご事情で退職された場合は、失業保険手続きの際に医者の就労可能であるという証明が必要になります。
失業保険は無職中の補償をするものではなく、「失業中」の最低限の保障をするものだからです。
(失業中の定義とは、すぐ就職できる状況で就職する意思があり次の仕事がまだ決まっていないというものです。)
有休はあなたの権利ですから取って構わないはずですよ。
その間は仕事を忘れて療養だけに専念してみてはいかがですか?
雇用保険について。
今年5月末から6月末まで派遣で仕事していました。元々期間限定でした。少したってから派遣会社から離職表が届きました。
この場合雇用保険に入っていたのは1ヶ月だけなので失業保険は貰えないのでは?と思ったのですが退職理由が会社都合になっていたのでもしかして?と思い質問させていただきました。この場合失業保険を申請できるのでしょうか?
今年5月末から6月末まで派遣で仕事していました。元々期間限定でした。少したってから派遣会社から離職表が届きました。
この場合雇用保険に入っていたのは1ヶ月だけなので失業保険は貰えないのでは?と思ったのですが退職理由が会社都合になっていたのでもしかして?と思い質問させていただきました。この場合失業保険を申請できるのでしょうか?
退職すれば必ず離職票は届きますし、退職理由も書かれます。
失業保険というのは”雇用保険”を合計で1年以上支払っていれば所属した会社関係なく貰うことができます。なので今回辞めた会社の前にも他の現場で働いていて、雇用保険を支払っていれば受給対象になります。
もし、自分が雇用保険を払っていたか分からなければ最寄りのハローワークに行くといいです。調べてくれます。もし、受給資格があればその場で手続きすることも可能です。
失業保険というのは”雇用保険”を合計で1年以上支払っていれば所属した会社関係なく貰うことができます。なので今回辞めた会社の前にも他の現場で働いていて、雇用保険を支払っていれば受給対象になります。
もし、自分が雇用保険を払っていたか分からなければ最寄りのハローワークに行くといいです。調べてくれます。もし、受給資格があればその場で手続きすることも可能です。
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