定年退職後の失業保険と年金と扶養について、ネットで検索しても、私の場合はどうなのかご指導よろしくお願いします。
私はこの11月に60歳となりますが、定年退職となります。
延長はありません。
60歳からは年金を貰うことができますがひと月5万円にも満たない年金では、
住宅ローンも抱えているのできつく、あと3年働きたいと思っています。
雇用保険は20年支払っています。
失業保険を受けて、年金はいただけますでしょうか?
貰えるとも貰えないとも書かれているので、どっちなのだろうかと。
最後に仕事を見つけるまでは夫の扶養になれますでしょうか?
今の給与は交通費など含めて30万円です。
私はこの11月に60歳となりますが、定年退職となります。
延長はありません。
60歳からは年金を貰うことができますがひと月5万円にも満たない年金では、
住宅ローンも抱えているのできつく、あと3年働きたいと思っています。
雇用保険は20年支払っています。
失業保険を受けて、年金はいただけますでしょうか?
貰えるとも貰えないとも書かれているので、どっちなのだろうかと。
最後に仕事を見つけるまでは夫の扶養になれますでしょうか?
今の給与は交通費など含めて30万円です。
年金受給資格のある型は、失業保険が、優先されます。20年以上雇用があって60歳以上になりますと
失業保険は、240日あるとおもいます。その後、年金の繰り上げ受給になります。
失業をもらっている間は、年金は支給されません。
失業給付金の日額が、多い方は、扶養に入れません。失業をもらい終わってからになると思います。
失業保険をもらわないで、働くのであれば、また、その会社によってですが、雇用をかけるのであれば、
高年齢雇用継続基本給付金というのがありますので、相談窓口に行ってみてください。
失業保険は、240日あるとおもいます。その後、年金の繰り上げ受給になります。
失業をもらっている間は、年金は支給されません。
失業給付金の日額が、多い方は、扶養に入れません。失業をもらい終わってからになると思います。
失業保険をもらわないで、働くのであれば、また、その会社によってですが、雇用をかけるのであれば、
高年齢雇用継続基本給付金というのがありますので、相談窓口に行ってみてください。
確定申告で配偶者控除を申請する場合の手続きについて教えてください。初めてなのでまったくわかりません・・・。
・08年12月にA社を結婚退職。09年1月にA社より給与を受取。
・3月~5月は失業保険を受取。
・6月~11月に派遣社員として勤務。B社より給与受取。
B社にてA社の源泉徴収を提出し、年末調整を行いました。主人(会社員)の年末調整の際に配偶者控除の手続きを行うか迷ったのですが、私の年収が151万円超になる可能性があったため、手続きはしませんでした。
12月の最後の給与明細を見たところ、A社とB社の給与収入を合計すると約130~135万円になるため、来年確定申告で配偶者控除の手続きをうけようと思います。
質問ですが、
1.手続きする際、主人も一緒に役所(?)にいかなくてはいけませんか?
2.書類として事前に準備するものの中に、私ではなく主人が準備しなければいけないものはありますか?
3.私の源泉徴収票が必要になる場合、B社に提出したA社の源泉徴収票は返してもらうことはできますか?
インターネットで調べるのですが、なんだかよく分からなくて・・・ご存知の方是非教えてください。
・08年12月にA社を結婚退職。09年1月にA社より給与を受取。
・3月~5月は失業保険を受取。
・6月~11月に派遣社員として勤務。B社より給与受取。
B社にてA社の源泉徴収を提出し、年末調整を行いました。主人(会社員)の年末調整の際に配偶者控除の手続きを行うか迷ったのですが、私の年収が151万円超になる可能性があったため、手続きはしませんでした。
12月の最後の給与明細を見たところ、A社とB社の給与収入を合計すると約130~135万円になるため、来年確定申告で配偶者控除の手続きをうけようと思います。
質問ですが、
1.手続きする際、主人も一緒に役所(?)にいかなくてはいけませんか?
2.書類として事前に準備するものの中に、私ではなく主人が準備しなければいけないものはありますか?
3.私の源泉徴収票が必要になる場合、B社に提出したA社の源泉徴収票は返してもらうことはできますか?
インターネットで調べるのですが、なんだかよく分からなくて・・・ご存知の方是非教えてください。
1についての回答
今回の場合、ご主人が配偶者特別控除の適用を受けるために確定申告を行なうこととなります。
そのため、ご主人本人が確定申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。
2についての回答
今回の確定申告において、配偶者特別控除による控除だけであれば、ご主人及びご質問者様の平成21年分の源泉徴収票と還付を受けて振り込まれたい銀行口座の通帳、ご主人の印鑑が必要となります。
3についての回答
ご質問者様は、A社の源泉徴収票を返して貰うことはできませんしその必要もありません。B社にA社の現せんっちょうしゅうひょうを提出し年末調整を行なって貰った段階で、B社の源泉徴収票の記載金額にA社の給与等も含まれているためです。
その他
今回のケースの場合、還付申告という確定申告手続となります。そのため、1月中旬から申告書の受付を行なってくれます。
通常の確定申告期間(2月中旬から3月15日)にはいると還付申告以外の確定申告についても受付を始めるため、税務署は大変に忙しくなります。そのため、還付申告をされるのであれば1月中に税務署に赴くまたは電話などで記載方法を聞くなどされて提出されることをおすすめします。仮に、1月中に間に合わなかった場合には、還付申告のみであれば申告期限後に提出しても問題はありません。これは、納付ではないため、期限後申告となった場合でも罰課金等のペナルティが発生しないためです。
税務署側も、還付申告であれば1月中か確定申告期限後に来ていただいた方が丁寧に対応できると仰っていました。
還付申告の申告期限は、該当年から5年間となりますので、焦らなくて良いですよ。
今回の場合、ご主人が配偶者特別控除の適用を受けるために確定申告を行なうこととなります。
そのため、ご主人本人が確定申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。
2についての回答
今回の確定申告において、配偶者特別控除による控除だけであれば、ご主人及びご質問者様の平成21年分の源泉徴収票と還付を受けて振り込まれたい銀行口座の通帳、ご主人の印鑑が必要となります。
3についての回答
ご質問者様は、A社の源泉徴収票を返して貰うことはできませんしその必要もありません。B社にA社の現せんっちょうしゅうひょうを提出し年末調整を行なって貰った段階で、B社の源泉徴収票の記載金額にA社の給与等も含まれているためです。
その他
今回のケースの場合、還付申告という確定申告手続となります。そのため、1月中旬から申告書の受付を行なってくれます。
通常の確定申告期間(2月中旬から3月15日)にはいると還付申告以外の確定申告についても受付を始めるため、税務署は大変に忙しくなります。そのため、還付申告をされるのであれば1月中に税務署に赴くまたは電話などで記載方法を聞くなどされて提出されることをおすすめします。仮に、1月中に間に合わなかった場合には、還付申告のみであれば申告期限後に提出しても問題はありません。これは、納付ではないため、期限後申告となった場合でも罰課金等のペナルティが発生しないためです。
税務署側も、還付申告であれば1月中か確定申告期限後に来ていただいた方が丁寧に対応できると仰っていました。
還付申告の申告期限は、該当年から5年間となりますので、焦らなくて良いですよ。
失業保険の受給について
今年の2月から7月まで、月に最低16日勤務し、時給850円でパートをしていたものです。最近実家に移ってきたため、仕事を自分都合で退職しました。失業保険の申請をしようと思うのですが、その場合健康保険と年金は主人の扶養に入ったままでよいでしょうか?また、失業保険を貰うにあたって、新たにかかる税金などがあれば教えていただきたいと思います。失業保険を貰うことになっても、自分で国保や年金を支払うことになった場合、差し引きでほとんど手元にお金が残らないなら、貰ってもあまり意味がないかなと思ったもので。
今年の2月から7月まで、月に最低16日勤務し、時給850円でパートをしていたものです。最近実家に移ってきたため、仕事を自分都合で退職しました。失業保険の申請をしようと思うのですが、その場合健康保険と年金は主人の扶養に入ったままでよいでしょうか?また、失業保険を貰うにあたって、新たにかかる税金などがあれば教えていただきたいと思います。失業保険を貰うことになっても、自分で国保や年金を支払うことになった場合、差し引きでほとんど手元にお金が残らないなら、貰ってもあまり意味がないかなと思ったもので。
まず失業給付の受給要件を満たしていますか?
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月以上の被保険者期間が必要です。
条件を満たしていれば
1.失業給付に税金はかかりません。
2.給付日額3611円以下なら扶養にはいったままで大丈夫です。
補足について
いったん退職したとしても、そのときに失業給付をもらわなければ通算できます。転職の場合でも可能です。
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月以上の被保険者期間が必要です。
条件を満たしていれば
1.失業給付に税金はかかりません。
2.給付日額3611円以下なら扶養にはいったままで大丈夫です。
補足について
いったん退職したとしても、そのときに失業給付をもらわなければ通算できます。転職の場合でも可能です。
失業保険について教えてください。会社はパートにも失業保険を払うものでしょうか。それは基本の給与から差し引かれるのでしょうか。又、会社が払っていなかった場合、失業保険はもらえないのですか。
又、
退職した後で、ハローワークに言って払っていないことがわかったら、私自身(給与所得者)から徴収されるのでしょうか。勤務5ヶ月超六ヶ月未満です。後の一ヶ月は、即日解雇手当を貰っています。
又、
退職した後で、ハローワークに言って払っていないことがわかったら、私自身(給与所得者)から徴収されるのでしょうか。勤務5ヶ月超六ヶ月未満です。後の一ヶ月は、即日解雇手当を貰っています。
失業保険の対象は、6ケ月以上会社に就労し、なおかつ雇用保険に加入している者です。
パート、正社員関係なく雇用保険に加入している人(給料明細に雇用保険が記載され、天引きされていれば保険には加入していることになります)で、6ケ月以上勤務の条件をみたしていれば支払われますが、質問者様の場合、たとえ雇用保険に加入されていたとしても、6ケ月以上勤務していないので、失業保険が支給される対象ではないですよ。
パート、正社員関係なく雇用保険に加入している人(給料明細に雇用保険が記載され、天引きされていれば保険には加入していることになります)で、6ケ月以上勤務の条件をみたしていれば支払われますが、質問者様の場合、たとえ雇用保険に加入されていたとしても、6ケ月以上勤務していないので、失業保険が支給される対象ではないですよ。
業績不振による解雇(二度目)ですが、この場合ってどうすればいいでしょうか?
一度目は半年ほどで会社都合により退職。
その後、失業保険を受けつつ3カ月目にて二回目の職について一年二カ月。
本日来月末に解雇を言い渡されました。
問答無用で、「業績不振により解雇します」の一言。いや、すっぱりしすぎてある意味解りやすいが……。
ここで疑問なのは、失業保険を一度受けて、更に今回も受ける事が可能なのか。
次に会社には「引き継ぎだけはしておくように」のと「退職7日前に保険証を返すように」とだけしか言われなかったのですが、この場合私は会社に何か請求可能ですか? ぶっちゃけ、唐突過ぎて頭が付いていかず……。
次の職を探すまでの元でが無いときついので、誰かアドバイスをお願いします。
一度目は半年ほどで会社都合により退職。
その後、失業保険を受けつつ3カ月目にて二回目の職について一年二カ月。
本日来月末に解雇を言い渡されました。
問答無用で、「業績不振により解雇します」の一言。いや、すっぱりしすぎてある意味解りやすいが……。
ここで疑問なのは、失業保険を一度受けて、更に今回も受ける事が可能なのか。
次に会社には「引き継ぎだけはしておくように」のと「退職7日前に保険証を返すように」とだけしか言われなかったのですが、この場合私は会社に何か請求可能ですか? ぶっちゃけ、唐突過ぎて頭が付いていかず……。
次の職を探すまでの元でが無いときついので、誰かアドバイスをお願いします。
離職理由が解雇なので今の会社で6ヶ月以上雇用保険加入期間があれば受給できます。
30日以上前に解雇予告もされているわけですの請求するとすればで解雇予告通知書だけではないでしょうか。
予告の際通知書をきちんともらわなければいけません。
30日以上前に解雇予告もされているわけですの請求するとすればで解雇予告通知書だけではないでしょうか。
予告の際通知書をきちんともらわなければいけません。
ある会社で、パートとして働いて三年になります。
まもなく、契約満了で更新の面談が行われます。
6ヶ月更新です。
更新されず、契約満了といわれたときの失業保険はどうなりますか?
すぐ、おりてきますか?
まもなく、契約満了で更新の面談が行われます。
6ヶ月更新です。
更新されず、契約満了といわれたときの失業保険はどうなりますか?
すぐ、おりてきますか?
そもそも3年も経過して更新が続いているわけですから、ここでの雇止めだと解雇扱いです。
もちろんあなたが更新を希望しているという前提ですが。
ですから正当な理由なき更新無しは不当解雇とみなされる可能性が高いわけです。
その点も含めて更新の面談に入ってはどうですか。
期限間際での雇止めは不当ですし、解雇予告手当の支払いを求めることも考えられます。
また解雇無効を求める法的措置も考えられます。
いずれにしてもあなたが更新を希望していて、会社側が更新をしなかった場合は、特定理由受給者の扱いとなると考えられますので、給付制限はありません。
日数に関しても、手厚い扱いになると思われます。
とにかくこの時点での雇止めは解雇扱いであるという前提で対処してください。
もちろんあなたが更新を希望しているという前提ですが。
ですから正当な理由なき更新無しは不当解雇とみなされる可能性が高いわけです。
その点も含めて更新の面談に入ってはどうですか。
期限間際での雇止めは不当ですし、解雇予告手当の支払いを求めることも考えられます。
また解雇無効を求める法的措置も考えられます。
いずれにしてもあなたが更新を希望していて、会社側が更新をしなかった場合は、特定理由受給者の扱いとなると考えられますので、給付制限はありません。
日数に関しても、手厚い扱いになると思われます。
とにかくこの時点での雇止めは解雇扱いであるという前提で対処してください。
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