妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
男ですので妊娠はしてませんが。
妊娠での退職は特定理由離職者といいます、給付期間が延長されると等優遇されますので、妊娠による退職と退職届に書き、離職票も妊娠退職で書いていただきます。
延長が条件ですので、退職後1ヶ月以内にハローワークに雇用保険の手続き、延長の手続きをして下さい、御存知の通り、基本受給期間1年+3年、計4年が受給期間です。

出産後8週間は、求職活動が出来ない期間と定められてます、8週以降に、延長を解除し、求職、給付金受給となります。
求職活動ですが、簡単な事です、現在は雇用情勢の悪化から、特例期間で求職活動も甘くなってます、都道府県で差がありますので要確認ですが、一般的には、ハローワークでPC検索で1回、就職の事で相談すれば1回、電話、履歴書送付等応募で1回とゆうものです、特定理由の方なら、これを月(28日間)に2回です、又90日間の間に1回応募すれば、+60日延長されるでしょう、個別延長給付といいます、これも特例期間の恩恵。
面接の必要はなしです、ハローワークの方には怒られちゃうけど、応募するだけ、面接は辞退でもOKです、応募したかの確認は、すると思った方が懸命です。

また金額ですが、退職前直近、(最終月は給与締め日以外の退職なら除外)6ヶ月(基礎日数11日以上といいますが)の賃金の合計を180日で割ります。
この金額が2000円以上3950円未満は80%、3950円以上11410円以下は80~50%(金額が高くなるにつれ%は大きくなる)、11410円超で50%にします、これが基本日当(上限あり)になり×90日が総支給額になりますが、延長60日されるはずです。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
先の回答にもありました、通算されますし、妊娠による退職は特定理由離職といい、H21.3.30以前は正当な自己都合退職として、給付制限期間が無いだけでしたが、H24.3.31までの退職者には、特定受給資格者同様の給付日数になります。
俗に言う、会社都合退職になれる分けです(雇用情勢が悪い為、特例期間中です)、加入期間もここ1年で6ヵ月です、充分に加入期間はありますので、問題ないですが。
ただ、会社との確認で、離職票を確実に「妊娠による退職」と書いて頂いてくださいね。

この特定理由離職者なのですが、妊娠による退職は、1ヵ月以内に延長を申し込みます(最大基本受給期間の1年+3年)、離職票が会社から来た時点で、ハローワークへ手続きに行きますが、この時に、延長を申し込んで下さい。
出産後8週後、親のバックアップの為でも理由は何でもいいです、求職活動するので、延長を解除を申請します、ここで会社都合退職での失業給付がスタートします。

出産手当金は、休職中にでるものです、退職する方は対象になりませんよ。

出産、子育て、お仕事大変かと思いますが、頑張って下さい!
失業保険受給中に妊娠すると3年延長できるのは、何のことですか?
7月に正社員で勤務していた会社を結婚を機に退職しました。
最初は扶養に入ろうと思っていたのですが、仕事をまたしようと思い失業保険の申請をしようと思いました
そのため、失業保険の申請はこれからです

友人に
「失業保険受給中に妊娠すると、失業保険でもらえるお金の期間が3年延長できるよ。だから失業中に妊娠するといいよ」
と言われました。

この内容は正しいのでしょうか?
いろいろ調べましたが自分では判断できず、友人は何かと間違えて理解しているのではないかと思っています。
失業保険の給付期間は1年間ではないのでしょうか?
妊娠、出産するとプラス3年も本当に給付期間が延長されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します
延長される3年の間、支給され続くという意味ではありません。それでは4年間支給されるということになってしまいます。

そうではなく、支給され始めの期日が最大3年間“延長”できるということです。
私は64歳 現在年金受給中です。
この度1年間勤めていた会社を辞めました 会社のほうから離職票をもらいましたので 失業保険を受け取るつもりですが、この場合失業保険をもらえば年金の支給停止となるようですが 失業保険受給中の年金は将来にわたって貰うことが出来ないのでしょうか? なお失業保険受給期間は90日ですが、失業保険の方が年金より多いようです。
自己都合で辞められた場合は、
離職票1,2を持ってハローワークに申請に行かれてから、受給制限期間が三ヶ月あります。
その三ヶ月を経過してから受給開始日としてカウントされますので、実際90日分を貰い終わる迄は、
申請してから失業給付を貰い終わる迄最低でも6ヶ月位かかってしまいます。
失業給付の申請つまりは、休職の申し込みをした次の月から給付が終わった月まで年金は、支給停止となります。


あなたは、まだ64歳と言うことなので、特別支給の老齢厚生年金を受給されていらっしゃるか、または、
老齢基礎年金の繰り上げ支給をすでに受けられていた場合も
年金は、失業給付を貰い終わる迄
停止となるようです。

ただ、失業給付受給の途中で65歳の誕生月になると、その翌月から年金の停止が解除され、どちらも受給できるようになります。

失業給付の受給には満了日があります。
退職した日から1年と覚えておくといいと思います。

申請を先延ばしにされた場合でも
この満了日を過ぎて、まだ給付日数が残っていた時でも

残りの日数は切り捨てとなりますので注意して下さいね。

ハローワークに申請される時に持参する提出書類を確認の上、行かれて下さいね。
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