4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
税金について
旦那と別居中。
旦那は自分の実家で一人暮らし、私と一人息子は私の実家で父と三人暮らし。
息子は二十歳で社会人。
家庭の事情で専門学校を辞めて、田舎でフリーターを
しています。
ちなみに、私と同じ職場にいて、店長に「社会保険に入れてあげないと!」と言われ半年がたちます。
二年前旦那はリストラされ、同時期に姑が在宅介護に。
失業保険が切れる頃に姑が他界し、葬儀が済んだ後にリストラされた会社に再就職しました。
息子の保険証は旦那の会社の物で、私は国保です。
私には離婚の意思があり、旦那にも伝え息子からも話しをしてもらいましたが向こうはスルーしています。
私は年130万近く収入がありますが、この度もう少し収入を増やさないといけない状況になってしまいました。
昨年度は収入が127万程で町県民税が約3万5千円ほど。
今の職場と他の何かを掛け持ちして150万位にしたいという希望がありますが、税金の事がよく分からなくて不安です。
掛け持ちして150万収入を得た場合の税金はどうなりますか?
今平均月10万の手取りで、確実に毎月出るものは生命保険約8000円、携帯パソコンのネット代の約1万。
そこに来月からガソリン代が加わるので、1万5千円近くは出費してしまうかも。
今後いつ何があるか分からないし。
今乗っている車も走行距離が20万キロ近くなりますし、いつ壊れるか不安。
とにかく何かあった時の為に蓄えも欲しいですから。
お叱りでもアドバイスでもいいです。
似たような環境の方の愚痴でもかまいません。
解答お待ちしてますm(_ _)m
旦那と別居中。
旦那は自分の実家で一人暮らし、私と一人息子は私の実家で父と三人暮らし。
息子は二十歳で社会人。
家庭の事情で専門学校を辞めて、田舎でフリーターを
しています。
ちなみに、私と同じ職場にいて、店長に「社会保険に入れてあげないと!」と言われ半年がたちます。
二年前旦那はリストラされ、同時期に姑が在宅介護に。
失業保険が切れる頃に姑が他界し、葬儀が済んだ後にリストラされた会社に再就職しました。
息子の保険証は旦那の会社の物で、私は国保です。
私には離婚の意思があり、旦那にも伝え息子からも話しをしてもらいましたが向こうはスルーしています。
私は年130万近く収入がありますが、この度もう少し収入を増やさないといけない状況になってしまいました。
昨年度は収入が127万程で町県民税が約3万5千円ほど。
今の職場と他の何かを掛け持ちして150万位にしたいという希望がありますが、税金の事がよく分からなくて不安です。
掛け持ちして150万収入を得た場合の税金はどうなりますか?
今平均月10万の手取りで、確実に毎月出るものは生命保険約8000円、携帯パソコンのネット代の約1万。
そこに来月からガソリン代が加わるので、1万5千円近くは出費してしまうかも。
今後いつ何があるか分からないし。
今乗っている車も走行距離が20万キロ近くなりますし、いつ壊れるか不安。
とにかく何かあった時の為に蓄えも欲しいですから。
お叱りでもアドバイスでもいいです。
似たような環境の方の愚痴でもかまいません。
解答お待ちしてますm(_ _)m
〉町県民税が約3万5千円ほど。
「3万500円」ではなくて?
支払った国民健康保険料/税を「社会保険料控除」の額として申告しているのなら3万円にもならないと思うのですが?(国保に入ったのは今年から?)
仮に給与収入150万円、扶養控除・社会保険料控除などなしとすると、
所得税 2万3500円(+復興税約5000円)
住民税 5万3500円(+復興税1000円)
でしょうか。
あと、国民健康保険料/税が上がりますね。
「3万500円」ではなくて?
支払った国民健康保険料/税を「社会保険料控除」の額として申告しているのなら3万円にもならないと思うのですが?(国保に入ったのは今年から?)
仮に給与収入150万円、扶養控除・社会保険料控除などなしとすると、
所得税 2万3500円(+復興税約5000円)
住民税 5万3500円(+復興税1000円)
でしょうか。
あと、国民健康保険料/税が上がりますね。
いつから扶養に入れるのでしょうか?
夫が転職し、2009年4/1から新しい会社で働くことになりました。
それに伴い、住居も変わるため、
私も約1年半勤めていたパートを辞めました(2009年2/15付)
私の2008年の源泉徴収は約270万。
2009年に入ってからは約50万くらいです。
1週間後に新しい勤務地の住所へ引越しするので
引越し後にハローワークに行き、
失業保険をもらいながら次の仕事を探そうと思っています。
(まだハローワークには出向いていません)
夫の扶養申請書には
・年収が130万未満であること。
・失業保険受給者は日当3600円以上だと申請出来ないこと。
・受給の前後は申請出来る
といった条件になっています。
例えば私が新天地のハローワークに4/10に行った場合、
夫の転職に伴い…という理由から待機期間無しで受給されるかと思います。
となると、1週間後4/17からが受給開始ですよね。
ここでいくつか質問があります。
・4/1~4/17は受給前なので扶養に入れるということなのでしょうか?
それとも、3ヶ月後の7/15以降に申請するということでしょうか?
・扶養の加入は月単位ですか?
・年収130万以内というのは年度でカウントするのですか?
それとも収入が無くなった7/15以降の向こう一年間の見込み年収ですか?
・103万の年収と130万の年収の違いはなんでしょうか?
転職により、ガクンと夫の年収が下がってしまうこと、
そろそろ子供が欲しいと考えていることから
極力扶養に入り、その範囲で働いていきたいと思っています。
頭の中が混乱していて質問ばかりで恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
夫が転職し、2009年4/1から新しい会社で働くことになりました。
それに伴い、住居も変わるため、
私も約1年半勤めていたパートを辞めました(2009年2/15付)
私の2008年の源泉徴収は約270万。
2009年に入ってからは約50万くらいです。
1週間後に新しい勤務地の住所へ引越しするので
引越し後にハローワークに行き、
失業保険をもらいながら次の仕事を探そうと思っています。
(まだハローワークには出向いていません)
夫の扶養申請書には
・年収が130万未満であること。
・失業保険受給者は日当3600円以上だと申請出来ないこと。
・受給の前後は申請出来る
といった条件になっています。
例えば私が新天地のハローワークに4/10に行った場合、
夫の転職に伴い…という理由から待機期間無しで受給されるかと思います。
となると、1週間後4/17からが受給開始ですよね。
ここでいくつか質問があります。
・4/1~4/17は受給前なので扶養に入れるということなのでしょうか?
それとも、3ヶ月後の7/15以降に申請するということでしょうか?
・扶養の加入は月単位ですか?
・年収130万以内というのは年度でカウントするのですか?
それとも収入が無くなった7/15以降の向こう一年間の見込み年収ですか?
・103万の年収と130万の年収の違いはなんでしょうか?
転職により、ガクンと夫の年収が下がってしまうこと、
そろそろ子供が欲しいと考えていることから
極力扶養に入り、その範囲で働いていきたいと思っています。
頭の中が混乱していて質問ばかりで恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
一般的に会社を勤めていた女性が夫の扶養に入るまでは下記のとおりの流れになっています。
まず退職時にもらった健康保険の資格喪失証を添えて、同時に健康保険は任意継続or夫の健康保険の扶養、ダメなら国民健康保険。年金は夫の扶養に入れれば3号被保険者、入れなければ国民年金に加入し免除の申請の相談をしてみます。
ただ雇用保険の受給を受けると夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入し、国民年金も自分で納めなければならなくなります。納めるようなら付加年金も納めておいた方が良いです。
雇用保険受給中は失業の認定を受けることに健康保険組合に写しを提出することもあります。
そして雇用保険が終わるとまた夫の健康保険の加入手続きをし、国民年金の3号被保険者になる。といった流れになります。
ただ自分も経験がありますが、結構手続きが面倒なので、手間暇が惜しい方は、雇用保険が終わるまで会社の任意継続の健康保険に加入し、国民年金とさらに付加年金を払うのがよろしいかと思われます。
ちなみに年収103万円は税法の扶養の基準。年収130万円は健康保険の扶養の基準です。
ただ扶養にしている年収の概念が税法と健康保険では異なるため注意が必要です。(例 雇用保険からの手当ては税法では収入とみなさないが健康保険では収入とみなされるなど)
まず退職時にもらった健康保険の資格喪失証を添えて、同時に健康保険は任意継続or夫の健康保険の扶養、ダメなら国民健康保険。年金は夫の扶養に入れれば3号被保険者、入れなければ国民年金に加入し免除の申請の相談をしてみます。
ただ雇用保険の受給を受けると夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入し、国民年金も自分で納めなければならなくなります。納めるようなら付加年金も納めておいた方が良いです。
雇用保険受給中は失業の認定を受けることに健康保険組合に写しを提出することもあります。
そして雇用保険が終わるとまた夫の健康保険の加入手続きをし、国民年金の3号被保険者になる。といった流れになります。
ただ自分も経験がありますが、結構手続きが面倒なので、手間暇が惜しい方は、雇用保険が終わるまで会社の任意継続の健康保険に加入し、国民年金とさらに付加年金を払うのがよろしいかと思われます。
ちなみに年収103万円は税法の扶養の基準。年収130万円は健康保険の扶養の基準です。
ただ扶養にしている年収の概念が税法と健康保険では異なるため注意が必要です。(例 雇用保険からの手当ては税法では収入とみなさないが健康保険では収入とみなされるなど)
先輩が困っています。
旦那さんに扶養されている主婦の方なんですが去年の冬に失業し
今年1月から3回程失業保険をもらっていました。
3月からパートで働き始めたんですが
がっつり働いているので失業保険を含めなければ大丈夫なんですが、失業保険を含めたら所得が130万円を越えてしまっています(>_<
失業保険は所得に含まれますか?
ハローワークに問い合わせたところ何か濁したような返答しかもらえませんでした。
また、失業保険がもし含まれ所得が130万円以上になってしまった場合どうしたらいいんでしょうか?
分かりづらくてすみません。
教えて下さい。
旦那さんに扶養されている主婦の方なんですが去年の冬に失業し
今年1月から3回程失業保険をもらっていました。
3月からパートで働き始めたんですが
がっつり働いているので失業保険を含めなければ大丈夫なんですが、失業保険を含めたら所得が130万円を越えてしまっています(>_<
失業保険は所得に含まれますか?
ハローワークに問い合わせたところ何か濁したような返答しかもらえませんでした。
また、失業保険がもし含まれ所得が130万円以上になってしまった場合どうしたらいいんでしょうか?
分かりづらくてすみません。
教えて下さい。
税制上の扶養:
収入ではなく、所得で考えます。
奥さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下だったら所得は38万円以下になるため、旦那さんは「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円節税できます。
「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、奥さんについて記入してあればOKです。
奥さんの所得が38万円超76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、奥さんの収入・所得・配偶者特別控除額を記入して会社に提出します。
雇用保険の失業給付は非課税で、所得には含めませんから、上の計算にはノーカウントです。
社会保険の扶養:
所得ではなく、収入で考えます。
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、奥さんは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付受給中は、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、被扶養者ではいられません。
パートで働くなら、月収が108,333円を超えないように調整して働く必要があります。
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまったというレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに108,334円以上稼ぐならアウトです。
自発的に被扶養者分の健康保険証を返却し、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入させてもらうか、ダメなら国民健康保険・国民年金に加入することになります。
保険料負担が増えるため、健保・厚年に加入するなら125,000円~/月、国保・国年に加入するなら140,000円~/月、は稼がないと、108,333円以下ギリギリで働いているときより、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
収入ではなく、所得で考えます。
奥さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下だったら所得は38万円以下になるため、旦那さんは「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円節税できます。
「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、奥さんについて記入してあればOKです。
奥さんの所得が38万円超76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、奥さんの収入・所得・配偶者特別控除額を記入して会社に提出します。
雇用保険の失業給付は非課税で、所得には含めませんから、上の計算にはノーカウントです。
社会保険の扶養:
所得ではなく、収入で考えます。
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、奥さんは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付受給中は、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、被扶養者ではいられません。
パートで働くなら、月収が108,333円を超えないように調整して働く必要があります。
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまったというレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに108,334円以上稼ぐならアウトです。
自発的に被扶養者分の健康保険証を返却し、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入させてもらうか、ダメなら国民健康保険・国民年金に加入することになります。
保険料負担が増えるため、健保・厚年に加入するなら125,000円~/月、国保・国年に加入するなら140,000円~/月、は稼がないと、108,333円以下ギリギリで働いているときより、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
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