失業保険に関する所得税と社会保険の違いについて
失業保険は非課税と聞きました。
また、失業保険3,612円以上を受給する場合は、社会保険の扶養者にはなれないと聞きました。

ようするに、
失業保険3,612円以上の場合、社会保険の扶養者にはなれないが、所得税の扶養者にはなれる
と、いうことでOKでしょうか?

ニュアンス等の違いもあると思いますが、解説や参考サイトを教えて頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
その通りです。
ただし、税金上のことは決まっていることでだれでも条件は同じですが、社保の扶養の規定については扶養者の所属する保険組合によって規定が様々ですので、必ず確認が必要です。日額3612以上ならというのはあくまで一般的に多い例にすぎません。もっと厳しい条件の会社もありますし、もっとゆるい会社もあるようです(失業給付を受けるというだけで扶養から外れる場合もあるし、給付を受けていても扶養からはずれない会社もある)。つまり、社保の規定についてはきちんと正確なサイトや手引きはありません。あくまで扶養者の所属する保険組合での規定を確認するしかありません。
質問します。

10月に結婚し、退職する予定です。
その後 来年の春までは専業主婦になる予定なんですが、
社会保険はどのようにしたら 任意継続がいいのかどうか

まったく知識がないので 教えてください。
今の年収は、500万円。
退職後は、失業保険をもらう予定です

夫になる人の扶養になるには
どうしたらなれますか?
退職後の失業保険は自己都合の場合すぐに支給されないかと思います。扶養に入ることは可能かと思いますが、失業保険を受給し始めると扶養から外れる場合があります。任意継続については退職時に申請しないといけませんので、任意継続後⇒国民健康保険⇒扶養にはいる、もしくは国民健康保険⇒扶養にはいる、扶養に入る⇒国民健康保険⇒扶養に入るのいずれかのパターンになるかと思います。年収からいって国民健康保険よりも任意継続のほうが保険料が安いかもしれませんが、担当の方に確認してみたらよいかと思います。
失業保険について質問です。
現在育休中で、出産までは社会保険ありのパートでした。1人目出産までは2年10カ月正職員として働き、1年育休をとったあとにパート復帰し、現在に至ります。
働いている期間は雇用保険に入っていました。そこでいくつか質問です。
1.今度復帰する際夫の扶養入ろうと考えていますが、扶養に入りながら失業保険はもらえるのでしょうか。
2.またそれはどれくらいの期間もらえるのでしょうか?
3.扶養に入りながら週1~2回の勤務も考えていますが可能でしょうか?
一応130万以内に収まるように働く予定にしていますが、失業保険がもらえるのであれば勤務時間も減らすよう考えています。
4.仮に働きながら失業保険がもらえないとなると、払っていた雇用保険はかけすてのようなものですか?またいつかもらえるとかあるのでしょうか?
職場の先輩が扶養に入りながら失業保険をもらい、可能な範囲で働いていたと聞いたので。
ちなみに去年1年のの平均手取りは160000円です。
1 あくまで一般的にいえばですが失業手当の日額が3612円以下ならば扶養になれる場合があります(あなたの給与からすると扶養にはなれないでしょう)。ただし、社保等の扶養は扶養者であるご主人の会社の判断となりますので、もっと厳しい規定を設けている場合もありますので、ご主人に会社で確認してもらってください。

2 自己都合での退職で5年以下ですから90日です。

3 失業手当というのは職場を離職したうえで就職活動をする、かつ即就業できる状態である場合に給付されるものです。たとえば就職活動しつつ短期で働く場合は可能ですが、場合によっては減額されたり就業する気がないとして給付が受けられなかったりします。

4 その先輩がどのような状況だったのかはわかりかねますが(おそらくもともと扶養の範囲でしか働いていなかったのでしょう)、あなたの場合失業手当を受けるのであれば給付を受けている間は扶養から外れることになります。バイトをするのであればきちんとハロワにその都度届出をする必要があります。

雇用保険は積立ではありません。今回失業手当をもらわなかった場合は1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間は繋がります。1年超えてしまえば期間はいったんリセットとなります。

いずれにせよあなたの日額で働きながら失業手当をもらって扶養にはいれるという事はありえないと思いますよ。
関連する情報

一覧

ホーム