解雇理由で。
この度辞めるハメになりました。
納得の出来ない理由ですが、12日付で退職したのでそれはもう仕方のないことだと諦めています。

で、失業保険なのですがこの場合は7日間の待機期間後にすぐもらえることになりますよね?
でも、提出する書類に【退職証明書】など証明できるものも必要になると社保事務所の説明書
にありました。
やはり、離職票だけでは受け付けてもらえないのでしょうか?
(離職票には”解雇”の欄にマークが付いています)

また、退職証明書はどれくらいでもらえるものなのでしょうか?
明日もらえるように言った場合、即作ってもらえる代物なのでしょうか?
初めてなので、よく分からないことだらけです;

ご存知のかた、宜しくお願いいたします。
離職票と退職証明書は別物です。
離職票は失業保険をもらうためにハローワークに提出するものです。
なので失業保険をもらうためには離職票でOKです。

退職証明書は、従業員が会社に申請して発行してもらうものです。
退職証明書は、従業員から請求されたら
発行しなければならないことが労働法で決められています。
なので、退職証明書はあなたが申請しなければ発行されないと思います。
会社によっては退職時に自動的に発行してくれるところもありますが。
発行を拒否されたら労基所に訴えましょう。

役所への社会保険切り替えの手続きの際には、離職票では
受け付けてくれない人(担当者で違うかも)もいるので、
退職証明をもらっておくのが一番です。
現在クリーニング屋で外交と言う立場で一年やっています。給料体系は売上の3割3分です。保証はありません。経費や商品トラブルの弁済は自腹です。
会社を来年3月にやめるつもりです。失業保険やら なんやら もらえる物でしょうか?労働基準局に相談しようかと考えてます。
ちなみに会社とは 何も契約書を交していません。保険に詳しい方優しく教えてください。。。
月々のお給料から「雇用保険料」が差し引かれているなら、一応は加入できていると解釈するしかないです。これでもし加入していないなら、むしろその方が質問者さんは補償が受けられやすくなりますから(月々の給与明細を棄てていれば話は別です)。

雇用保険料が引かれていない場合、雇い主は質問者さんの退職に際して「請負・委託の業務として採用していただけで、雇用の関係はなかった」といって済ませる論法を用意しているかも、です。いま現在でも、「営業」でなく「外交」という職種表現をしている点が不自然な印象で、契約書のたぐいが一切ないことにも「合意の上だった」で済まされた日にはどうします?

基本的に「経費や商品トラブルの弁済が自腹」である働き方は、雇用の関係としては良くないです。以前に不良社員がやりたい放題だったための措置なら仕方ない面もあるんですが、基本的にこのやり方は会社が絶対に損しない仕組みで、質問者さんがご自身の立場を会社員なのか外注委託の外交員なのか、それをはっきりさせないと相談先の労働基準局でも扱いに困るだけです。

※最悪の場合でも、雇用の関係を認めさせたうえで遡及的に雇用保険に入ってからお手当を受ける道は残っています。ですが、お手当を受ける以前の手続き面で散々もめるくらいなら、別の仕事先にいち早くもぐりこむ方がよほど暮らしには手堅い策となります。失業のお手当は暮らしを救済する趣旨でないだけに、あくまでそれなりの額でしかないですからね・・・
このままでは、理不尽なまま退職することになってしまいます。何か良い方法はないのでしょうか?
コールセンターでオペレーターのバイトをしています。
今回、11月末でクライアントが撤退することが発表されました。

私たちオペレーターは半年契約(6/15と12/15更新)で働いています。
シフトも毎月16日から15日になっており、給料日は月末です。

仕事自体は、11月末でなくなってしまうのに、会社は12/15の期間満了(自己都合)で退職させようとしています。
今まで残業代もきちんと払わず、8時間超えての労働も同じ時給しか払ってもらっていません。
すごく理不尽なことを我慢してきていたのに、このままの退職では失業保険も3ヶ月待機してからの給付になってしまいます。
会社都合で退職することはできないのでしょうか?
12月15日までの有期雇用契約を、①労働者が再契約を求めたが事業者が再契約をしなかった。労働契約書には②「再契約あり、又は再契約する場合があり」との記載がある。この①②を満たしておれば特定受給資格者(ハローワークで確認してください。)です。今回の場合は、契約期間満了での雇い止ですから自己都合ではありませんので退職届も書く必要はありません。また、時間外労働の未払い賃金に関しては、自分で会社に書面で期日を定めて請求し、支払われなければ労働基準監督署に申告して下さい。
補足:①会社が選別した一部の人間だけが他の部署で再雇用されて、残りの人間は事業の縮小、又は撤退により雇い止。この様な場合であれば、労働者が再雇用を望んだが会社が再雇用しなかったとなります。見解はハローワークですから、電話で構いませんので確認してください。その際に、必ず担当者の氏名を聞いておくことです。退職後にその方を訪ねて手続きをすればトラブルもなく事が運びます。②そのような記載であればOKです。
失業保険についての質問です。
契約満了にて仕事が終わり、離職票をもらうのが25日ほどかかってしまいその間に別の仕事の内定を職安を通して頂きました。
離職票は明日出しに行きますが、やはり手続きをする前に決まってしまうと、職安を通し何度か面接や相談をしていても、失業保険はもらえないのでしょうか?
以前退職した際、早めに決まって少し多く頂いた気がしたので・・・。
>以前退職した際、早めに決まって少し多く頂いた気がしたので・・・。
これは再就職手当ではないですか?

以前は退職して雇用保険の申請をして7日間の待期期間が過ぎて決まったのでしょうから再就職当が貰えたのでしょう
今回のように手続き前に決まっていれば受給資格はありません。
失業保険とアルバイトについて教えてください。
フルタイムで働いていた職場を9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は内緒で休日のみのアルバイトもしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)

だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますか?

もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば職安に知れることなく失業保険を貰う事は可能でしょうか?
(タイムカードはあるが10月からは出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していればバイトの存在を職安に知られてしまうのでしょうか??
確認ですが、あなたは雇用保険を
払っていますか?
払っていれば、ハローワークで
手続きをすればもらえますね。
労働基準監督署について

今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。

一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。

など色々です。

散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
一、にかんしては別に二人以上とは決まってません。経営上必要ないのなら入れないですね。無駄ですから。
ただし、一人で強盗などにあって、お金を渡した場合、そのオーナーには強盗保険が適用されないと思います。
保険上は防犯上の観点から2人置く事を規定に入れてますから。

二、、、まあ、一人なら休憩ないといえばないですが、逆にやるべきことやって、レジを打っている時間以外は休憩してても文句言われないのでは?相当混む店じゃない限り、休憩が云々というレベルの話にはならないんじゃ、、。
、確かに休憩を時間で入りにくいですが逆に多目に入っても区切りがないんだから文句の付けようもない。
むしろ大変なのはトイレですね。一人だと店を一時的に閉めるしかない。

あなたは多分一の付属として二を言ってませんか?正式には休憩じゃないですけど、普通に考えて、トイレ以外はそれほど強く考える部分ではないと思いますけど、、。まあ、きっちり一時間とるにしても、そんな事主張したら、変な時間にとらされますよ。
休憩時間は店側が「とらせる」時間であって、あなたが「とる」時間ではないんですよ。
ですから時間帯が選べなくなります。

三について
どういう契約したかわかりませんが、イレギュラーなものではなく普通に22時~9時とかの確認はお互いにしたんではないですか?

普通のサラリーマンと違い、残業はその時々のお互いの契約によるセッティングによります。24時間営業ですからね。

四について
どう違反なのでしょう?
普通の週休二日のサラリーマンでも1日8時間で最低160時間以上はいきます。
180時間超えても精々月に余計に20時間くらいも行かないくらい、、法的問題はないですよ?
アルバイトであるかどうかは問題じゃないよ、一緒の事です。

五について
有休手当てといっていますが、実際は手当ての類ではありません。
そして「ない」ということはありえません。働いていればあなたの権利として勝手に発生するものですから。

請求は出来ますよ、やっても「そんなものは認めない」と言われて初めて労基に世話になるかどうかです。
有休とは大雑把に言うと「会社に迷惑かけない日に休みを自分から請求し、その休みに対しては給料が引かれない」ということです。

六、七、に関してはご自分で。

結論から言うと余り意味がないと思います。

あなたの主張の根幹が「そのコンビニのシステムが自分の知っているコンビニのシステムと違うのが不満」とうのが主に感じます。

そんなものは経営者によって違いますよ。
トータルで考えて例え辞める覚悟が出来てたとしても労基にいってあなたの利益になることは殆どないように感じます。

そもそも労基とは「あんた、こんな悪いことしちゃダメだよ!」と注意するところで、店を改善してくれるところでも
あなたを助けてくれる場所でもないですよ。

正義心で違反を訴えたいだけならいいんですが、それであなたの害にはなっても得になることはないですよ。
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