失業保険認定日について
失業保険の認定日に、面接していただいた店舗で試験採用(研修)あります。
失業保険の認定日(初回)に、面接していただいた店舗で研修があります。
研修は午後からなのですが、ハローワークに行くと間に合うかわからないので認定日を変更してほしいと、ハローワークに電話をしました。
そしたら、『研修の証明書をもらってきて、平日来れるとき来てください。』といわれました。
研修の証明書はテンプレートがないのですが、その店舗に言えば何か紙に書いてもらえるのでしょうか?
ハローワークの方には何やらあいまいな回答をされました。
また、午前中(9時くらい)にハローワークに行って2時間くらいで終わるならハローワークに行ってから研修に行こうと思うのですが、どのくらいで終わるのでしょうか?
失業保険の認定日に、面接していただいた店舗で試験採用(研修)あります。
失業保険の認定日(初回)に、面接していただいた店舗で研修があります。
研修は午後からなのですが、ハローワークに行くと間に合うかわからないので認定日を変更してほしいと、ハローワークに電話をしました。
そしたら、『研修の証明書をもらってきて、平日来れるとき来てください。』といわれました。
研修の証明書はテンプレートがないのですが、その店舗に言えば何か紙に書いてもらえるのでしょうか?
ハローワークの方には何やらあいまいな回答をされました。
また、午前中(9時くらい)にハローワークに行って2時間くらいで終わるならハローワークに行ってから研修に行こうと思うのですが、どのくらいで終わるのでしょうか?
説明会は済んでいて
最初の支給の認定日ですね。
ハローワークでの手続きは
長くても30分です。
用紙の記入方法が分からなければ
職員に聞いて
さっさと済ませましょう。
それと一応時間が指定されていますが
あまり気にする必要はありません。
その日のうちに行けばよいです。
最初の支給の認定日ですね。
ハローワークでの手続きは
長くても30分です。
用紙の記入方法が分からなければ
職員に聞いて
さっさと済ませましょう。
それと一応時間が指定されていますが
あまり気にする必要はありません。
その日のうちに行けばよいです。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
失業保険についての質問です。
夫が会社に1年と少し勤めて退職しました。
研修期間があったので
入社後、4ヶ月後くらいに
正社員となり
9ヶ月正社員として働いて
雇用保険を払って
いました。
その前の会社では
2年以上勤めて雇用保険を
払っていました。
雇用保険を払っていないのは
5ヶ月ほどです。
今、現在
なかなか仕事が決まらず
失業保険の手続きをしに行くと
以前一度失業保険の申請をしてるから
また0からの計算になって前の会社で
9ヶ月しか働いてないから
失業保険は、受けとれませんと
言われました。
2年間で12ヶ月以上雇用保険を
払っているのに以前
失業保険を受け取れるか
申請したものの無理だと言われて
結局受け取ってないのに
申請しただけで今まで
払っていた雇用保険が
0からのスタートになって
貰えなくなるんでしょうか?
文がむちゃくちゃでごめんなさい。
誰か回答お願いします。
夫が会社に1年と少し勤めて退職しました。
研修期間があったので
入社後、4ヶ月後くらいに
正社員となり
9ヶ月正社員として働いて
雇用保険を払って
いました。
その前の会社では
2年以上勤めて雇用保険を
払っていました。
雇用保険を払っていないのは
5ヶ月ほどです。
今、現在
なかなか仕事が決まらず
失業保険の手続きをしに行くと
以前一度失業保険の申請をしてるから
また0からの計算になって前の会社で
9ヶ月しか働いてないから
失業保険は、受けとれませんと
言われました。
2年間で12ヶ月以上雇用保険を
払っているのに以前
失業保険を受け取れるか
申請したものの無理だと言われて
結局受け取ってないのに
申請しただけで今まで
払っていた雇用保険が
0からのスタートになって
貰えなくなるんでしょうか?
文がむちゃくちゃでごめんなさい。
誰か回答お願いします。
雇用保険は以前働いた会社の期間とプラスされますので、
再度ハローワークに出向いて、働いていた期間を申請してください。
そして、どちらかの会社が雇用保険を払っていなかったとしても、
働いていた事実がありますので、申請は通るはずです。
ハローワークで調べればすぐにわかる事です。
3か月だけでも雇用保険で生活をし、
再スタートをしてください。
訓練校に通うのも良いかと思います。
再度ハローワークに出向いて、働いていた期間を申請してください。
そして、どちらかの会社が雇用保険を払っていなかったとしても、
働いていた事実がありますので、申請は通るはずです。
ハローワークで調べればすぐにわかる事です。
3か月だけでも雇用保険で生活をし、
再スタートをしてください。
訓練校に通うのも良いかと思います。
失業保険の受給額について質問します。現在、私は自己都合の休職を約4ヶ月しておりますが、もしこのまま退職したら失業保険は給付してもらえないのでしょうか?
失業保険の給付額は退職後の6ヶ月前の給与から計算されるって聞いて不安になりました。休職中は会社から社会保険や厚生年金等を支払っていますが、(会社に保険額を支払っています)私は現在収入はありません。このような場合、やはり失業保険は給付されないのでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いします。
失業保険の給付額は退職後の6ヶ月前の給与から計算されるって聞いて不安になりました。休職中は会社から社会保険や厚生年金等を支払っていますが、(会社に保険額を支払っています)私は現在収入はありません。このような場合、やはり失業保険は給付されないのでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いします。
給料をもらっている月で計算しますので、無給期間は入れません。
したがって、現在4か月の休職中とのことですから、その期間を除いた6カ月となります。
最低でも、1年以上の雇用保険加入期間が必要不可欠ですが・・・。
したがって、現在4か月の休職中とのことですから、その期間を除いた6カ月となります。
最低でも、1年以上の雇用保険加入期間が必要不可欠ですが・・・。
解雇されました。示談金はもらえるのでしょうか?
今月15日に退職勧告をうけました(あなたはこの職業に向いてないからやめないさい、と取締役にいわれました)
研修期間含め1年間正社員として雇用してもらってましたが、基本的に技術職なので、そういうこともあるのかなと思っていました。
しかし会社として組織してるならどう考えても不当解雇と思わざるを得ないやり方で、(ノルマなどは特に知らされていない、クビと言われてから今一度技術をみてもらう試験をうけさせてくださいという申し入れも却下、他の部署に行きたいと言っても新人なので?という理由で却下)あまり納得がいきません。
また、書面では何も貰っていません。全て口答でのやり取りです。
おそらく自主退職になるのだと思います。まだ退職願は書いてません。
他の会社に再就職をしたいと伝えたら失業保険の代わりに2ヶ月分の給与を支給しますという言い方をしました。この給与分のほかに、会社をやめることを承諾するための示談金?のようなものをもらうのは難しいでしょうか?
追記
正確には「賞与+2ヶ月分の給与があなたの失業保険の代わりのお金です」と言われました。
しかし賞与給付は7月10日頃で、クビといわれてから1ヶ月以内なのでこれは正当な給与では…????
この辺りもどういう扱いになるのでしょうか?
会社には恩義もあるし、あまり迷惑をかけたくないのですが、かといって損もしたくないので
知恵を授けて下さると幸いです。
今月15日に退職勧告をうけました(あなたはこの職業に向いてないからやめないさい、と取締役にいわれました)
研修期間含め1年間正社員として雇用してもらってましたが、基本的に技術職なので、そういうこともあるのかなと思っていました。
しかし会社として組織してるならどう考えても不当解雇と思わざるを得ないやり方で、(ノルマなどは特に知らされていない、クビと言われてから今一度技術をみてもらう試験をうけさせてくださいという申し入れも却下、他の部署に行きたいと言っても新人なので?という理由で却下)あまり納得がいきません。
また、書面では何も貰っていません。全て口答でのやり取りです。
おそらく自主退職になるのだと思います。まだ退職願は書いてません。
他の会社に再就職をしたいと伝えたら失業保険の代わりに2ヶ月分の給与を支給しますという言い方をしました。この給与分のほかに、会社をやめることを承諾するための示談金?のようなものをもらうのは難しいでしょうか?
追記
正確には「賞与+2ヶ月分の給与があなたの失業保険の代わりのお金です」と言われました。
しかし賞与給付は7月10日頃で、クビといわれてから1ヶ月以内なのでこれは正当な給与では…????
この辺りもどういう扱いになるのでしょうか?
会社には恩義もあるし、あまり迷惑をかけたくないのですが、かといって損もしたくないので
知恵を授けて下さると幸いです。
解雇に対する示談金は、慰謝料を意味する事ですよね?
不当解雇に対する慰謝料は、正直、難しいと思います。
しかし、失業保険の代わりというのもおかしな事ですので、
失業保険の遡っての請求を、労働基準監督署で行ってもらいましょう。
不当解雇に対する慰謝料は、正直、難しいと思います。
しかし、失業保険の代わりというのもおかしな事ですので、
失業保険の遡っての請求を、労働基準監督署で行ってもらいましょう。
傷病手当ては、社会保険からでますか? もしくは失業保険ですか。
加入何ヵ月以上とかもありますか?
加入何ヵ月以上とかもありますか?
社会保険から出ます。
勤続6ヶ月以上(社会保険加入6ヶ月以上)が支給対象条件であることと、在職中に連続して4日以上の無給の欠勤(病気やけがによる欠勤)があって、始めて使う事ができます。
勤続6ヶ月以上(社会保険加入6ヶ月以上)が支給対象条件であることと、在職中に連続して4日以上の無給の欠勤(病気やけがによる欠勤)があって、始めて使う事ができます。
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