失業保険についての質問です!
今、傷病手当てをもらって生活しているんですか、今月で一年半たち傷病手当ての期間がきれてしまいます!
すぐに失業保険を貰えることは可能なのでしょうか?
それとも三ヶ月待たないといけないんでしょうか?
分かる方よろしくお願いし致します!
今、傷病手当てをもらって生活しているんですか、今月で一年半たち傷病手当ての期間がきれてしまいます!
すぐに失業保険を貰えることは可能なのでしょうか?
それとも三ヶ月待たないといけないんでしょうか?
分かる方よろしくお願いし致します!
いつ退職したのでしょう?
私傷病ですぐには働けない状態で退職したのでしたら、働けない状態が30日続いた後、1ヶ月以内に雇用保険の受給延長手続をしなくては、退職から1年で受給資格がなくなります。
この手続をして、働ける状態に復帰したのであれば、7日の待期後に受給開始となります。(入金されるのは、失業認定日のタイミングにもよりますが、2~5週間後)
この手続をしていなければ、3ヶ月の給付制限がプラスされます。
この給付制限中に退職1年を経過してしまえば、受給はできません。
また、受給開始となっても支給日数をすべて終えない前に退職1年経過してしまえば、受給はそこで打ち切りです。
私傷病ですぐには働けない状態で退職したのでしたら、働けない状態が30日続いた後、1ヶ月以内に雇用保険の受給延長手続をしなくては、退職から1年で受給資格がなくなります。
この手続をして、働ける状態に復帰したのであれば、7日の待期後に受給開始となります。(入金されるのは、失業認定日のタイミングにもよりますが、2~5週間後)
この手続をしていなければ、3ヶ月の給付制限がプラスされます。
この給付制限中に退職1年を経過してしまえば、受給はできません。
また、受給開始となっても支給日数をすべて終えない前に退職1年経過してしまえば、受給はそこで打ち切りです。
正社員として2年目ですが、病気をして自宅療養中です。辞めて失業保険をもらうか、正社員のまま病気療養中ということで疾病給付?をもらうか。今後は体調と相談しながら働きたいと思っていますが。
病気をして9月、10月休みました。9月は有給で処理していただきました。今後は体調も万全ではないので年内は働けても週1、2回ぐらいかなと思っています。自分的には、正社員を辞めて失業保険をいただきながら今後のことを考えたいと思ったりしていますが、会社の方は、保険料など3万円ぐらいは私が負担しないといけないが、正社員のまま疾病給付申請をしたらお給料の6割ぐらいはもらえるよ。とおっしゃっています。
どちらのほうがよいでしょうか?今後も正社員としてフルタイムで勤務できるか、パートなど短時間勤務しかできないかは、体調次第なので今のところは自分でもわかりません。 お知恵拝借できましたら嬉しいです。よろしくお願いします。
病気をして9月、10月休みました。9月は有給で処理していただきました。今後は体調も万全ではないので年内は働けても週1、2回ぐらいかなと思っています。自分的には、正社員を辞めて失業保険をいただきながら今後のことを考えたいと思ったりしていますが、会社の方は、保険料など3万円ぐらいは私が負担しないといけないが、正社員のまま疾病給付申請をしたらお給料の6割ぐらいはもらえるよ。とおっしゃっています。
どちらのほうがよいでしょうか?今後も正社員としてフルタイムで勤務できるか、パートなど短時間勤務しかできないかは、体調次第なので今のところは自分でもわかりません。 お知恵拝借できましたら嬉しいです。よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付金を受給得しようとする人の受給要件は「働く意思と能力」が備わっていなければなりません。この「能力」には体力や体調をも意味しております。つまり疾病を理由に退職した場合、給付を受けることができないということです。
健康保険の被保険者が疾病の場合「傷病手当金」が支給されますので、勤務先は、その点を善意でお花心さったものと思われます。傷病手当金を受給しながら体調が回復した時点で退職なさっては如何でしょう。
健康保険の被保険者が疾病の場合「傷病手当金」が支給されますので、勤務先は、その点を善意でお花心さったものと思われます。傷病手当金を受給しながら体調が回復した時点で退職なさっては如何でしょう。
妊娠中でも普通にハローワークに通って失業保険を受給された方いますか?
どうしても早めに失業保険を頂きたいのですが、
今妊娠5ヶ月で…正直に妊娠してることを言って期限を延長してもらったほうがいいですよね?
どうしても早めに失業保険を頂きたいのですが、
今妊娠5ヶ月で…正直に妊娠してることを言って期限を延長してもらったほうがいいですよね?
違法行為をしようって質問ですか?
あなたの質問は、働く意思がないのに、不正に受給できるかという質問に見えます。
もし不正受給目的でないなら、質問する目的がまったく不明です。不正受給目的でないなら、こんな質問をしようとした理由をきちんと書きましょう。(「早めに失業保険を頂きたい」というのは、不正受給しようとしているとしかみえません)
あなたの質問は、働く意思がないのに、不正に受給できるかという質問に見えます。
もし不正受給目的でないなら、質問する目的がまったく不明です。不正受給目的でないなら、こんな質問をしようとした理由をきちんと書きましょう。(「早めに失業保険を頂きたい」というのは、不正受給しようとしているとしかみえません)
回答お願いします。
23年の2月9日より正社員として働いております。
4月14日から、うつ病になってしまい会社を休んでしまっています 。
21年12月より22年12月25日までの1年間、別の会社で働き社会保険に加入していました。
23年1月にハローワークで求職申し込みをし、失業保険はもらわずに就職しました。
今の会社では2ヶ月しか働いていないので傷病手当はでないでしょうか?
また、2月の給料は手取り7万 3月は13万くらいでした。
前の会社では月15万くらいもらっていました。
もし傷病手当を受けれるとすれば金額はどの位もらえるのでしょうか。
よろしくお願いしますm(_)m
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23年の2月9日より正社員として働いております。
4月14日から、うつ病になってしまい会社を休んでしまっています 。
21年12月より22年12月25日までの1年間、別の会社で働き社会保険に加入していました。
23年1月にハローワークで求職申し込みをし、失業保険はもらわずに就職しました。
今の会社では2ヶ月しか働いていないので傷病手当はでないでしょうか?
また、2月の給料は手取り7万 3月は13万くらいでした。
前の会社では月15万くらいもらっていました。
もし傷病手当を受けれるとすれば金額はどの位もらえるのでしょうか。
よろしくお願いしますm(_)m
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傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで
4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
支給額は、病気で休んだ期間一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
130,000÷30×2/3=約2,900円かと思われます。
会社に頼んで手続きを頼んで下さいね。
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで
4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
支給額は、病気で休んだ期間一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
130,000÷30×2/3=約2,900円かと思われます。
会社に頼んで手続きを頼んで下さいね。
妊娠中に退職した場合の失業保険について教えてください。
今まで正社員で働いていて、建設業だったこともあり妊娠6ヶ月目で退職しました。
出産予定は8月末です。
離職票等はもらったのですが、ハローワークのHPを見ていると
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
とありますが、失業保険はもらえないという事なのでしょうか?
今まで正社員で働いていて、建設業だったこともあり妊娠6ヶ月目で退職しました。
出産予定は8月末です。
離職票等はもらったのですが、ハローワークのHPを見ていると
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
とありますが、失業保険はもらえないという事なのでしょうか?
失業保険は「求職中」の方が対象となって支給されるものです。
ご質問者様は現在妊娠中で、例えば転職先を紹介されても
お勤めされることは出来ませんよね。
こういった場合は、他の方も仰っておりますが延長手続きを
されておけば良いですよ。ご出産後、お勤めできる状況に
なった時に改めてハローワークへ行くことで失業給付を受ける
ことが出来るのです。
まずは離職票を持参し、ハローワークで手続きされて下さいね。
ご質問者様は現在妊娠中で、例えば転職先を紹介されても
お勤めされることは出来ませんよね。
こういった場合は、他の方も仰っておりますが延長手続きを
されておけば良いですよ。ご出産後、お勤めできる状況に
なった時に改めてハローワークへ行くことで失業給付を受ける
ことが出来るのです。
まずは離職票を持参し、ハローワークで手続きされて下さいね。
現在、傷病手当をもらっていて、退職後も傷病手当をもらうとします。その後、体調が良くなり失業保険に切り替わった時、失業保険の基本手当額の計算は傷病手当でされますか?それとも退職前の給料でしょうか?
雇用保険(失業保険)の基本手当の算出に傷病手当金の受給額は関係ありません。
離職直前の6か月(いずれの月も賃金支払日数が11日以上あること)の賃金合計額を180で割り、その45%~80%が基本手当の日額となります。
離職直前の6か月(いずれの月も賃金支払日数が11日以上あること)の賃金合計額を180で割り、その45%~80%が基本手当の日額となります。
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