【失業保険の件】特定理由離職者に該当するのかよくわかりません。
現在、新大阪に勤務しているOL32歳です(勤続年数は、前職も含めて8年ほどです。)
11月に結婚をします。彼の勤務地が福知山ですので、遠方になり、通勤が困難になります。福知山から通った場合、新大阪までは
片道2時間半ほどかかります。会社は本当はやめたくなかったのですが、やむをえません。
そんな時、特定理由離職者の内容を知りました。
あてはまる気がするのですが、年数のところでよくわからない点があります。
”被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」”という文章を読んだのですが、どういう意味か理解できませんでした。

失業保険の受給資格は
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
ということですが、特定理由の場合は違うということでしょうか?

ハローワークに一度訪問し質問したほうがよいのでしょうか??
おそらく通常の離職者であれば被保険者期間が離職前2年以内に12箇月必要なところ、特定理由の場合は1年以内に6箇月で良いということをおっしゃっているのだと思います。

なお結婚に伴う遠方への転居の場合、要件に該当しますが、ハローワークで受給手続きをするときに証明資料が必要です。
住民票で大丈夫だと思いますが一度事前に電話等でハローワークに確認しておいたほうが良いでしょう(都道府県をまたぐ場合は現場の取り扱いが微妙に違うことがありますので)。
育児休業明けの退職について教えて下さい。
H22年6月14日に出産し、今年度6月1日から職場復帰しました。
復帰後一週間しか経っていないうちから子どもの体調不良など3日しか働きに出れていない状態です。
私は看護師であり、休みを取ることは安易ではなく、退職を考えております。
そこで質問なのですが、育児休業明け直ぐの退職では返還金など発生しない。でよろしいんですよね?
もう一点、復帰すぐの退職(自己都合)では失業保険の給付は無しという事でしょうか?
育児休業中は、ハローワークより月19万円支給、職場からは無給でした。
乱文で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願いします。
育児休業給付金は返納する必要はありません。

失業保険の給付に関しては「退職日以前の2年間に、雇用保険に加入し働いていた日が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、さらに働く意欲と能力があって職を探していること」が条件となります。

主様の場合ですと日にち、月数をクリアされたら受給期間の延長の申請が出来る可能性もありますよね。


私も看護師で今、育休中です。
仕事の両立悩みますよね。
大変ですけどお互い子育て頑張りましょうね。
失業保険について教えて下さい。
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
給料明細を見てごらん。
失業保険料を払っているか確認してください。
最低12ヶ月、保険料を支払えば失業手当がもらえる。

まぁ君の場合は半年くらいしか払っていないと思うよ。
わからなければ22年6月から12月まで働いた会社から離職票が届いているだろうから、それを持ってハローワークへ行けばハッキリする。
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