会社でうつ病になり、退職しました。症状がいい時に失業保険の手続きに行こうと思っています。
この件に関して2点、質問させていただきます。
・会社都合での退職に相当するかと思いますが、ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。精神科の領収書ではダメですか?
・現在、離職日から1.5か月経過しています。万一「自己都合」になってしまった場合、離職日からでなく、やはり申請した今から3か月後の給付になりますでしょうか。



ネットで調べてもはっきりわからなかったので、アドバイスいただければと思います。
以下、念のために大まかな退職理由を明記いたします。


退職理由:
職場の下の階にいわゆるヤクザ系の別企業が入っており、騒音問題などで私が命を脅されたりした。社長に言っても、
「危なかったら警察を呼べ」と対処してくれなかった。
そういったことが原因でウツ発症、勤務困難になりました。
おはようございます。
うつ病は、完治されたのでしょうか?
確か、失業保険は健康で働けるが、
失業状態にあるという人でないと、
対象にならないと、思いますが。

会社からもらった離職票と、
身分証明書(免許証等)、印鑑などが、
必要になります。詳細はハローワークで、
おたずね下さいね。
遠方で別居している実母を、産休に入る私の扶養家族に入れることについて
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。

この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。

母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)

この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?

それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)

また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)

今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。

ご教授くださると、ありがたいです。
年金は任意継続をしない限りは60歳までなので無し、国保のみですね。

仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。

組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。

なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。

★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。

①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
失業保険について質問お願いします。
失業保険申請中での自営業について記述があったと思うのですが、わかるかた教えて下さい。

確か自営業する予定が一ヶ月以内にある時は・・・のような内容でした。
「離職された皆さんへ」という青いリーフレットの内容についてでしょうか?

1ヵ月以内と記載があるのは、受給期間の延長申請についてです。
①病気やけがで職業に就くことができない人
②妊娠、出産、育児などにより職業に就くことができない人
③親の介護のため職業に就くことができない人
①~③についての理由で職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合は、その30日を過ぎた日の翌日から1ヵ月以内にハローワークに離職票を添えて申請することにより受給期間を延長(最長3年)することができます。

おなじようなところに書いているので、見間違えたんじゃないでしょうか。
自営業については、
⑦自営業(準備期間を含む)を始めた人
としか書いていません。
失業保険給付資格について質問です。
派遣として数年間働いて一年半の育児休暇を取得し、今年3月にまた派遣として
復帰しました。11月まで働いてその後失業給付を申請し、正社員
を目指して就職活動をしたいと思います。
育児給付も失業給付の一種のようですが、給付を受けて
間もないのにまた失業給付の申請をすることはできるのでしょうか。
まず、育児休業給付を受けたからといって通常の失業給付を
受けられなくなるということはありません。

次に、失業給付の受給要件は原則として、
離職日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間があることです。
つまり今年11月に退職するとしたら、通常はその要件を満たせない
のですが、育児のために就職することができなかったという
ある意味「正当な理由」があるので、「離職の日以前2年間」の部分を
「離職の日以前(最大)4年間」まで延長してもらえる場合があります。
念のため、辞める前に総務やハローワークに確認した方がいいですね。
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