仕事を辞めさせてもらえない。

今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。

私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。

引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)

どうするべきでしょうか?
お願いします。
就業規則にのっとって、退職届を提出しましょう。

退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。

体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。

また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。

国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。

また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。

ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
失業保険について質問です。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。

ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。

私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。

会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?

それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?

会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
ありますよ。

雇用保険法17条

賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間(当該最後の6箇月間に短時間労働被保険者であった被保険者期間が含まれている場合には、2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
(2)前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
①賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
(3) 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
(4)前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

この、3項に該当する場合として、

平成21.3.31厚労告230号に、

育児休業があったときの特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けたときが定められています。
失業保険の受給資格について教えてください。
この度10年ほど勤めた会社を、会社都合により1月一杯で退職することになりました。
4月からは公務員として転職することが決まっていますが、それまでの無職期間中に失業保険を受給することは可能でしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
会社都合でも会社都合でも、働く先が決まっていれば、
求職活動の必要がありませんから、受給は出来ませんよ
離職理由は関係ありません、
失業保険は基本的に失業していて、再就職を目指して、
求職活動をしている人を支援するためのもです

就職先が決まっていることを隠して、受給することも出来ますが、
それは不正受給で、犯罪になります
失業保険について質問です。

私は1月31日をもって自主退社しました。

退職願を会社に提出する時に、退職願とは別に書類を書かされ、その書類は辞める理由や、
離職票は必要か、などの項目を記入するものでした。
なんのために書くものかその時はよく考えず、辞める理由は『妊娠したため』の項目と、離職票がいるの項目に○をしました。


今妊娠五ヶ月ですが、離職票がもらえ次第、すぐに失業保険の手続きをしようと思っています。
働く意思はあるし、就職活動もします。
延長はせず、手続きした三ヶ月後に失業保険を貰えるようにしたいのです。

もし会社に書かされた書類の退職理由『妊娠』のせいで失業保険はもらえない‥ということにならないか心配です‥。

もし職安に妊娠のことがわかってしまって大丈夫でしょうか‥

詳しい方教えてください。
長文失礼しました。
失業保険は、働く意思があって、すぐに働ける状態の人に支給されます。妊娠中の人は働く意思があっても「すぐに働ける状態」に当てはまらないので、失業保険はもらえません。

失業保険の受給には、4週間ごとの認定日にハローワークへ出向く必要がありますよ。今、5ヶ月なら3ヵ月後にはおなかも目立ってくるでしょう。受給延長の手続きをオススメします。
雇用保険について
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
取り消しは出来ませんよ、雇用保険の加入は、御存知の通り、週20時間以上、31日未満の雇用以外は加入しなくてはなりません。
一旦加入しますと、14日未満ならば、取り消しは可能ですが、それ以上経過しますと、無理です。
雇用保険は毎月給与から天引きされますが、実際の厚労省への支払いは、加入手続きの際、見込給与から年度内分、まとめて支払っています、離職票発行時には、離職証明書の賃金、出勤日を賃金台帳と照らし合わせ、確認します。
回答ですが、この派遣会社の離職票は必要です、ただ、2C以上での離職理由にしてもらえば、いいのでは?

基本日当日額は減るかもしれませんが(責任取って頂き、離職票と賃金台帳の給与賃金を割り増しして書いて貰いましょう・・無理かな)、2C以上で、現在なら会社都合同等、個別延長の対象にもなります。
「補足拝見」
雇用保険加入への、互いの認識でしょ、営業さんは、あなたの、以前の離職票が2C等のことなど何も知らないのでしょ。
派遣会社ですので、離職票の書き方はよく知ってます、更新の確約があったに○、更新されなかったで、2A、特定受給資格者。
給付制限なしだけで良いなら、期間満了、次の派遣先なしで、2Dで給付制限なしです。
関連する情報

一覧

ホーム