失業保険の受給資格について教えてください。過去2年のうち、通算して11日以上働いた日が12月あればもらえるとありますが、私は、20年4月から10月までの7月分の離職票と21年4月から7月までの4月分の離職票があります
。これでは、たりないので4月からまた働き始めようと思っていますが、その場合は最初の20年の分は2年を過ぎてしまうから使えなくなりますよね。離職票の期限は1年という、話も聞きますが、そうすると2年のあいだ通算して12月以上というのがわからなくなります。一年しか期限がないなら2年のうちに期限がきれてしまうのではないでしょうか。どなたか、くわしく教えてください。私がいま持っている離職票2枚は使えるのでしょうか。
。これでは、たりないので4月からまた働き始めようと思っていますが、その場合は最初の20年の分は2年を過ぎてしまうから使えなくなりますよね。離職票の期限は1年という、話も聞きますが、そうすると2年のあいだ通算して12月以上というのがわからなくなります。一年しか期限がないなら2年のうちに期限がきれてしまうのではないでしょうか。どなたか、くわしく教えてください。私がいま持っている離職票2枚は使えるのでしょうか。
今年の4月から働きだすのでしたら、平成20年に働いた分は失業手当受給のための過去2年間の対象期間から外れます。
つまり、今年は4月~11月までの8ヶ月以上働かなければ失業手当は受給できません。
必要な離職票は「平成21年4月~7月」および「平成22年4月~11月」の2枚です。
また、離職票の期限が一年なのではなく、前職から再就職までの空き期間が一年未満でなければ雇用保険期間は通算されないということです。
つまり、今年は4月~11月までの8ヶ月以上働かなければ失業手当は受給できません。
必要な離職票は「平成21年4月~7月」および「平成22年4月~11月」の2枚です。
また、離職票の期限が一年なのではなく、前職から再就職までの空き期間が一年未満でなければ雇用保険期間は通算されないということです。
失業保険について
昨年、10月に退職して、現在求職中です。今更ながら、失業保険は貰えるのでしょうか? それに必要な書類や手続きはどうすればよいのでしょうか?
会社では雇用保険のみ加入していて、自分で年金や国民保険を払っていました。
働いていた期間は約1年半です。
退職後に会社から渡されたのは源泉徴収票のみです。
昨年、10月に退職して、現在求職中です。今更ながら、失業保険は貰えるのでしょうか? それに必要な書類や手続きはどうすればよいのでしょうか?
会社では雇用保険のみ加入していて、自分で年金や国民保険を払っていました。
働いていた期間は約1年半です。
退職後に会社から渡されたのは源泉徴収票のみです。
〉今更ながら、失業保険は貰えるのでしょうか?
幾つもの条件があるわけで、条件を満たしているかどうかはこの質問文の説明だけでは判断できません。
条件を満たしているのなら、まだ資格がある期間内です。
〉必要な書類や手続きはどうすればよいのでしょうか?
元の勤め先から「雇用保険被保険者離職証明書」をもらい、他の書類をそろえて住所地を管轄する職安へ。
・(手元にあるなら)雇用保険被保険者証
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
幾つもの条件があるわけで、条件を満たしているかどうかはこの質問文の説明だけでは判断できません。
条件を満たしているのなら、まだ資格がある期間内です。
〉必要な書類や手続きはどうすればよいのでしょうか?
元の勤め先から「雇用保険被保険者離職証明書」をもらい、他の書類をそろえて住所地を管轄する職安へ。
・(手元にあるなら)雇用保険被保険者証
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
失業保険の給付制限について
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
もちろん、かつ ですからどちらもです。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
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