今月で30間勤めた会社を退職します。
理由は体調不良です(実際はそんなの悪くはないのですが(~~;;)
今後失業保険をもらおうと思っていますが,もともと持病(特定疾患)があり医師の診断書ももらえます。
疾病を理由に退職した場合、給付金は即日、330日間支給とありました。
(在職中はそこそこの給料もらっていましたので、
試算表で給付金額計算すると22~23万円/月となりました)。
人事に相談したところ、離職票に病気理由を記すと今後の就職活動に
支障をきたすとアドバイスされました(当然しばらく休養した後
再就職するつもりです)。
今後有休を使い正式な退職は来月末となっています。
少ない情報ですが、どのように対応することが良いか、
ご存知の方いらっしゃたらアドバイスお願いします。
受給条件は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。病気や介護などで働けない状態だと受給資格無くなるはずです。
で受給有効期限が退職日から1年しかないので 療養中子育てなど働けない状態が1年続くと受給資格が無くなるんです。
そういった人の為に受給延長手続きが必要になります。これをやると療養中に1年経過しても受給資格失効しないんです。

体調回復して働ける状態になってからの受給開始になります。
就職困難者の失業保険について質問です
例えば2月にうつ病になり3月まで休んで病気が原因で退職した場合ですが
4月の時点ではまだ働けない状態で求職できません。
そのためハローワークには、失業保険の受給延長の書類をだします。

5月に通院しながらやっと働ける状態になり、医師に躁うつ病だけど就労可の
診断書を書いて貰えば失業保険の手続きをした場合
失業保険が貰える期間は就職困難者の給付日数になるのでしょうか?

もう一つ求職先には就職困難者ということがわかってしますのでしょうか?
私自身、3年目に入りましたが、受給の延長中です。

社会保険労務士の学習中ですのでわかる範囲で説明

します。就職困難者となれば、45歳未満で1年未満の

算定基礎期間(雇用保険加入期間としてみてよい

と思います。)で150日です。1年以上は、300日です。

なお、条件としては障害者雇用促進法に規定する

精神障害者の認定が必要とされます。

そうなると、障害者雇用している会社を中心にハロー

ワークは紹介されるでしょうから、求職先にもわかって

いる状態で求職活動を行うことになります。

ご参考までに。。。。
失業保険と傷病手当金について


8月13日からつわりのために2か月間入院、休職し、入院中の9月30日に退職しました。
退院後、失業給付金をもらうためにハローワークへ行き、現在手続き中(説明会等まだ受けていません)
なのですが、今になって傷病手当金の存在を知りました。
会社には3年務めていて、このサイトをみて、退職したあとでも2年以内なら請求できると解釈したのですが、順序は、傷病手当金の受給→失業保険の受給でなけらばならないのでしょうか。

逆はありえないんでしょうか??
今から失業保険受給期間を延長してさきに傷病手当金を請求するべきですか?

それとも私の勘違いで傷病手当金の請求はもうできないんでしょうか??

制度自体があまり理解できていないので、おかしな質問だったらすみません。。。
大丈夫ですよ。
つわりでも入院するほどひどかったら医師の診断書もでますし。
傷病手当の請求できます。
元入っていた管轄の保険事務局へ連絡するか、まだお付き合いがあるなら会社に聞いてみてください。必要な物や書類をくれるはずです。
失業保険と平行して手続きをしても問題はありません。

で、実はご存知かと思いますが妊娠や病気での失業保険受け取りはできないことになっています。給付延長手続きをしてくださいとなります。
ですので、そのことをあまりハローワークでは言わないほうがいいですよ。
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