雇用保険・失業保険について。
私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります
。
支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?
因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?
わかりやすい回答お願いします!
私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります
。
支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?
因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?
わかりやすい回答お願いします!
最初の認定日は通常待期期間7日間が過ぎて21日後にあって20日分が支給されますが、日祭日の関係で19日になったり21日になったりします。また最終の認定日も最初の端数がありますから半端な日数になります。
その他は28日分の支給になります。
おっしゃるとおりその日数に基本手当日額を掛けたものが受給金額になります。(所得税はかかりません)
受給中にアルバイトで収入があった場合はその内容によっては影響しない場合もあるし、バイト日数の受給分は後に繰り越される場合などがあります。
今回の場合は無給ですから受給金額には影響はしませんが規定では無給であっても申告することになっています。
その他は28日分の支給になります。
おっしゃるとおりその日数に基本手当日額を掛けたものが受給金額になります。(所得税はかかりません)
受給中にアルバイトで収入があった場合はその内容によっては影響しない場合もあるし、バイト日数の受給分は後に繰り越される場合などがあります。
今回の場合は無給ですから受給金額には影響はしませんが規定では無給であっても申告することになっています。
労働関係(失業保険)について詳しい方、お願いします。
一般的に自主退職した場合、失業保険がでるまで最低3カ月以上かかるのは知っているのですが、会社から解雇された場合はどうなるのですか?
会社の倒産等の理由の場合はすぐにでると聞いたのですが・・・。
解雇された側に問題がある場合はどうなるのでしょうか?(社会的信用の失墜や法律違反等の場合)
また、一度保険を受け取った場合は最低3年はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
何分、随分前に聞いた話ですので現時点での信憑性があまりないのです。
宜しくお願いします。
一般的に自主退職した場合、失業保険がでるまで最低3カ月以上かかるのは知っているのですが、会社から解雇された場合はどうなるのですか?
会社の倒産等の理由の場合はすぐにでると聞いたのですが・・・。
解雇された側に問題がある場合はどうなるのでしょうか?(社会的信用の失墜や法律違反等の場合)
また、一度保険を受け取った場合は最低3年はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
何分、随分前に聞いた話ですので現時点での信憑性があまりないのです。
宜しくお願いします。
解雇でも本人に責がある懲戒解雇は給付制限3ヶ月が付きます。
会社の倒産や整理解雇どの場合はハローワークに申請して7日間の待期期間がありますが、それを過ぎれば支給対象期間にはいります。通常の場合は21~22日後に認定日があって20日分~21日分が5営業日以内に振り込まれます。
それ以降は28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。
ただし、連休などの場合は日程が7日間を限度に前倒しになったりします。
一度受け取ったら3年間はもらえないのは再就職手当のことで、失業手当はそんなことはありません。
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被被験者期間があれば大丈夫です。
会社の倒産や整理解雇どの場合はハローワークに申請して7日間の待期期間がありますが、それを過ぎれば支給対象期間にはいります。通常の場合は21~22日後に認定日があって20日分~21日分が5営業日以内に振り込まれます。
それ以降は28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。
ただし、連休などの場合は日程が7日間を限度に前倒しになったりします。
一度受け取ったら3年間はもらえないのは再就職手当のことで、失業手当はそんなことはありません。
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被被験者期間があれば大丈夫です。
失業保険を現在頂いております。
週に1回アルバイトをしておりますが、きちんと報告しています。
どこの派遣会社で働いているか聞かれたので職安の方に答えたのですが、わざわざ職安の方は派遣先に確認をしたりする
のでしょうか?なんだか大変だな~と思って質問しました。
実際に確認はしているのでしょうか?
週に1回アルバイトをしておりますが、きちんと報告しています。
どこの派遣会社で働いているか聞かれたので職安の方に答えたのですが、わざわざ職安の方は派遣先に確認をしたりする
のでしょうか?なんだか大変だな~と思って質問しました。
実際に確認はしているのでしょうか?
確認もしていないと思います。
アルバイトの範囲であれば、ハローワークも確認する必要が無いのです。
月15日以上だとか、週20時間を越えるとパート扱いとなり、支給額が減額されます、この場合は、雇用主も支給明細の発行が義務ですが、提出した明細に疑問が無ければ問い合わせしません。
アルバイトの範囲であれば、ハローワークも確認する必要が無いのです。
月15日以上だとか、週20時間を越えるとパート扱いとなり、支給額が減額されます、この場合は、雇用主も支給明細の発行が義務ですが、提出した明細に疑問が無ければ問い合わせしません。
失業保険(基本手当等)と受給期間内のアルバイトについて教えて下さい。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。
まず、条件等ですが。
①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日
試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。
Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について
説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。
まず、条件等ですが。
①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日
試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。
Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について
説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
まず、そのアルバイトの時給を書いて頂かないと、どちらが得か解らないので、
一応アタリを付けてお話しします。
アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
減額支給の対象になってきます。
また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。
以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
一応アタリを付けてお話しします。
アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
減額支給の対象になってきます。
また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。
以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
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