退職後の支払いについて
遠距離の彼との結婚で退職を考えています。
しかし入籍予定は来年3月ですが、
退職は今年の10月頃と考えています。(まだ会社には言ってません)


仕事がイヤでたまらない、
遠方に嫁ぐため家族との時間を多くとりたい、
などととても自分勝手で甘い考えとは思いますが早めの退職を考えています。

そのため、失業手当がもらえるまでの3ヶ月は父の扶養に、
その後3ヶ月は失業保険をもらい、
失業手当が終わったら入籍して彼の扶養に入る予定です。
(新しい仕事先は、嫁ぎ先で扶養内で探す予定です。
入籍しないと相手の住宅手当がでないので、入籍するまで同棲の予定はありません。
なので入籍後の働きはじめを目指しています)


①今更ですが、結婚前に6ヶ月も働かないって世間的にどうですか?
甘いなーとは思いますがもうこれ以上この会社でがんばれる気がしません。

②失業手当をもらいたいと考えていますが、
もらえるまで3ヶ月かかる+結局もらえた金額は税金などの支払いに消える、
と聞きます。
それならば短期のバイトでもしながら生活していたほうがいいのでしょうか??

③今の会社では
健康保険・厚生年金保険・雇用保険料・所得税・住民税が
天引きされています。
やめた後の自分での支払いはどれくらいになるのでしょうか???
扶養に入った場合はどのくらい負担金額が変わるのでしょうか??

結婚資金の目標金額は貯まっています。
失業中の半年間の生活費を今から頑張って貯金しようと思っています。
また、彼は半年間の失業中何か資格でもとるならーと一応賛成はしてくれています。
親にはまだ話していません…
(父の扶養に入るーというのも今の段階で私が勝手に考えていることです)
なので世間的にどうなのか知りたいです。

税金などは無知ですが教えてください。お願いします。
こんばんわです。
①については、寿退社を特に望んでなければ、別に良いんじゃないでしょうか?辞めたくて仕方ないですみたいですし。花嫁修業や婚約者様が言うように将来のために資格でも取っておくのなら。
ただ余りぶらぶらしていると、婚約者様と気持ちの乖離が出てくる恐れもあるので、事前に十分話し合っておいたほうが良さそうですね。
②については、自己都合での退社ですので、失業保険をもらうのには3ヶ月ちょっとは待機期間を強いられます。1日4,500~5,000円の給付で、120日間支給されると思います。各種支払いが生じてくると思いますが、もらえるのなら支給を受けたほうが良いと思いますよ。ちなみに受給中、バイトをすると金額によっては減額あるいは不支給になります。
③退職すると、原則、国民健康保険と国民年金にご自分で市役所に行って加入手続きをしなければなりません。(20歳以上ですよね?)
任意継続被保険者と言う制度もありますが、お父様がサラリーマンで扶養に入れるのなら入れてもらってください。扶養条件は今後1年間の年収見通しが130万円未満が条件です。失業保険を給付するようになると、収入とみなされ、国民健康保険に切り替える必要があると大抵言われますし、ほとんどの方が切り替えると思いますが、その辺はお父様と相談してください。扶養に入る手続き自体は簡単ですが、財源が厳しいせいか健康協会あるいは健康組合が会社に細かく聞いてくるようなので、その辺はお父様の勤務する会社の総務と意見調整したほうが良いかもしれません。
国民年金は月額15,020円で、あと住民税は前年の所得で1年追ってきますのでこれははらわないといけないでしょう。厚生年金保険料、雇用保険、所得税は退職した以降は掛かりません。
ですから、国民年金と住民税なら2~3万円、任意継続被保険者をプラスするなら2万円ちょっと、国民健康保険1~2万円内位、扶養ならタダ
じゃないでしょうか?
もちろん、収入や勤続年数は想像して答えていますので、その点はご了承ください(国民年金以外は地区や収入によって計算方法が異なりますので)。
結婚楽しみですね。
幸せになってください。
国民年金に関して。
国民年金に関してご教授ください。

今年の4月に結婚をし、5月に退職しました。
6月から失業保険を受け取っていたので国民年金と国保に加入しました。

受給終了後(9月1日)、旦那の勤務先で加入している健康保険の被扶養者になる手続きをしました。

4月までの収入がちょうど130万になってしまい、年金の被扶養者にはなれないと認識していたので、
国民年金は5月から12月までの支払いをすでにすませてあります。
(控除証明書も届いています。)

しかし、健康保険の手続きの際年金手帳の提示も求められたの提出したところ、
本日「国民年金第三号被保険者資格該当通知書」が届き、
資格取得が9月1日となっております。

この場合9月からの年金を払う必要はなかったのですか?
またすでに払ったものは返金はされないですか?

無知で申し訳ないのですが、
調べてもよくわからないので教えてください。
健康保険の扶養者になれると厚生年金第3号被保険者になれるには収入の要件があります。

健康保険は、今後1年間の収入の見込みが130万円未満の者。ということは、4月までは収入がありましたが、5月からは
無収入ですよね。5月から、扶養者になれました。ただ、その収入には失業給付も含まれますので、その金額がいくらかわからないのではっきりしたことは言えませんが。月額108,333円以上だと扶養者にはなれません。所定日数が120日あって、金額が
前記以上あったということですね。

さて、質問の件ですが、おしゃるとおり9月以降の分は、国年の保険料は支払う必要がありません。
「国民年金第三号被保険者」の該当要件、やはり今後1年間に収入が130万円未満で、失業給付受給中は認定されないとなっておりますので、9月以降認定されたようです。

二重払いということで、市役所のから返金の連絡があるはずです。
リアルタイムで事務が進行しているわけではないので、少し時間はかかると思います。3つ月程度たっても、連絡がなければ
こちらからアクションを起してください。国年の領収書と第3号資格通知書を持参して、市役所の国民年金課へ出向いてください。
失業保険の支給額
総支給額の50~80%って幅がありますが、何で決まるんですか?
勤続年数や会社によって、ですか?
お給料の額です。

月額の平均金額の金額が
低ければパーセントは高い。
高ければパーセントは低い。

しかも上限金額があるので、
高所得者にとっては、少なくなる可能性が高いです。
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