失業保険について
解雇宣告をされてから、自分から会社を辞めたら、自己退職になるんでしょうか?
解雇宣告をされてから、自分から会社を辞めたら、自己退職になるんでしょうか?
解雇通告されたなら、自己都合退職にならないはずです。離職票に、会社都合との記入を要請して、もし自己都合にされそうなら、労基局か直接ハローワークで相談されては?すぐ転職するつもりなら、自己都合のほうがいいのでしょうけれど。
失業保険について質問です。
3ヶ月更新の契約社員で2008年11月入社で、契約満期で2009年9月退社の場合
失業保険はもらえますか?
最近受給資格が変わったと聞いたので多分もらえないような気がするのですが・・・
3ヶ月更新の契約社員で2008年11月入社で、契約満期で2009年9月退社の場合
失業保険はもらえますか?
最近受給資格が変わったと聞いたので多分もらえないような気がするのですが・・・
退社の理由により異なります。いわゆる自己都合の場合、離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上ないと受給資格がないので、質問者さんの場合、失業保険はもらえません。
一方、自己の責めに帰すべき重大な理由ではなく解雇された、リストラされた、賃金が一定以上下げられた、賃金の減額が一定期間続いたなど、特定理由離職者に該当する場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られます。
また、自己都合退職の場合、上記の通りですが、今般退職した会社に入社する前に、前職があり、その会社を退職した時点で、同様に受給資格がなく、失業保険をもらっていなかった場合には、その会社を退社した際の離職票をあわせて提出することで受給資格を得られる場合があります。あくまで離職日以前2年間に12か月あればよいわけで、今般退社した会社における被保険者期間には限定されません。
質問者さんの場合、入社日、退社日が不明ですので、被保険者期間は11か月か10.5か月、場合によっては10か月かもしれませんが、2007年10月から2008年11月までに別の会社で勤務した期間が2か月以上あれば、受給資格が得られます。ただし、その会社を退社したときに受給資格がなかった場合です。
一方、自己の責めに帰すべき重大な理由ではなく解雇された、リストラされた、賃金が一定以上下げられた、賃金の減額が一定期間続いたなど、特定理由離職者に該当する場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られます。
また、自己都合退職の場合、上記の通りですが、今般退職した会社に入社する前に、前職があり、その会社を退職した時点で、同様に受給資格がなく、失業保険をもらっていなかった場合には、その会社を退社した際の離職票をあわせて提出することで受給資格を得られる場合があります。あくまで離職日以前2年間に12か月あればよいわけで、今般退社した会社における被保険者期間には限定されません。
質問者さんの場合、入社日、退社日が不明ですので、被保険者期間は11か月か10.5か月、場合によっては10か月かもしれませんが、2007年10月から2008年11月までに別の会社で勤務した期間が2か月以上あれば、受給資格が得られます。ただし、その会社を退社したときに受給資格がなかった場合です。
退職金についての質問
12月に退職する予定です。
会社が経営不振のため、希望退職をつのるといって会社都合により辞めます。
ですが、退職するにあたり、「会社にお金がないので退職金は出せない」と言われました。
「それは労働基準法に違反するのでは?」と返すと「それは大丈夫」とのこと。
わが社では5年以上勤務の退職者に退職金が出ています。
労働基準局に相談しようと思いますが、
総務の人間に聞いたところ、私が入社したときの契約書は「退職金制度なし」だったそうです。
一緒に辞める先輩の場合は「退職金制度あり」でその後、変更していたようです。
ですが、同期入社の子が半年前に辞めたときは退職金がもらえたそうです。
この場合は訴えたとしてもらえないのでしょうか。
失業保険が出たとしても、いきなり放り出されて困ります。
どのような対処をすればよいでしょうか。
12月に退職する予定です。
会社が経営不振のため、希望退職をつのるといって会社都合により辞めます。
ですが、退職するにあたり、「会社にお金がないので退職金は出せない」と言われました。
「それは労働基準法に違反するのでは?」と返すと「それは大丈夫」とのこと。
わが社では5年以上勤務の退職者に退職金が出ています。
労働基準局に相談しようと思いますが、
総務の人間に聞いたところ、私が入社したときの契約書は「退職金制度なし」だったそうです。
一緒に辞める先輩の場合は「退職金制度あり」でその後、変更していたようです。
ですが、同期入社の子が半年前に辞めたときは退職金がもらえたそうです。
この場合は訴えたとしてもらえないのでしょうか。
失業保険が出たとしても、いきなり放り出されて困ります。
どのような対処をすればよいでしょうか。
退職金は会社によって違いますし出さなければならない法律もありません。
社則にどう記載されてるかだと思います。
あなたが入社した契約事項か、または現在の社則です。
ただ退職金制度で争うのはとても厳しいかもしれません。
相談は5000円もあれば弁護士もできますが、民事でも勝てる見込みはないので
弁護士も動かないと思います。
ですが希望退職をつのる場合はどんな会社でも3か月間の給料を支給する程度~
多い方は1000万とか貰いますね。
でないと会社のリストラなどの希望退職の意味がないと思います。
退職後の補償もなくこの金融恐慌で年末に倒産や廃業、ボーナスカットの企業は多発すると
思われ、今辞めて転職もかなり不利であります。したがって
希望退職は通常条件付きで辞めなければ辞める人の損しかないです。
この件に関して会社から何かなかったのか、当然、個人でも請求しなかったのかです。
あなたが要らないとか会社が出さないとか言ってれば別ですが・・・・・
この金の要求を徹底的にするべですね。これしか取れるもの無いです。
社則にどう記載されてるかだと思います。
あなたが入社した契約事項か、または現在の社則です。
ただ退職金制度で争うのはとても厳しいかもしれません。
相談は5000円もあれば弁護士もできますが、民事でも勝てる見込みはないので
弁護士も動かないと思います。
ですが希望退職をつのる場合はどんな会社でも3か月間の給料を支給する程度~
多い方は1000万とか貰いますね。
でないと会社のリストラなどの希望退職の意味がないと思います。
退職後の補償もなくこの金融恐慌で年末に倒産や廃業、ボーナスカットの企業は多発すると
思われ、今辞めて転職もかなり不利であります。したがって
希望退職は通常条件付きで辞めなければ辞める人の損しかないです。
この件に関して会社から何かなかったのか、当然、個人でも請求しなかったのかです。
あなたが要らないとか会社が出さないとか言ってれば別ですが・・・・・
この金の要求を徹底的にするべですね。これしか取れるもの無いです。
失業保険の受給の仕組みについて教えて下さい。
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。
私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。
と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?
A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??
また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。
私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。
と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?
A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??
また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
回答はAです。
一度、失業手当または再就職手当を受給すると雇用保険加入期間はリセットされます。
つまり、失業手当を貰った後に再就職し3ヶ月で退職すると、たとえ会社都合であったとしても失業手当は支給されません。
一度、失業手当または再就職手当を受給すると雇用保険加入期間はリセットされます。
つまり、失業手当を貰った後に再就職し3ヶ月で退職すると、たとえ会社都合であったとしても失業手当は支給されません。
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