失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
平成19年3月に新築(3,300万円)し、11月に子供が生まれました。
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)
以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)
以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
)①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。
控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。
)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。
)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。
)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。
)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。
)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。
平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円
それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。
控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。
控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。
)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。
)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。
)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。
)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。
)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。
平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円
それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。
控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
失業保険についてです。3月末で会社都合で約3年勤務していた仕事を退職したのですが、4月中旬から6月末まで派遣社員として短期で働きましたが、3月末の離職票で申請しても失業保険はもらえるものでしょうか?
なお、派遣での離職票はまだもらっていません。現在求職中です。
なお、派遣での離職票はまだもらっていません。現在求職中です。
うまくいけば失業給付(基本手当)はうけられますが、申請の際に4月から7月の間どうしてたか聞かれます、派遣で働いていたといえば、その場で前の会社の受給資格はなくなります、というよりも派遣会社で働く前に求職申請をしなければならないのです、
今年の5月末に妻(25歳)が勤続3年2か月(雇用保険加入)の会社を寿退職します。(小生と同会社の為)
失業保険が失業3ヶ月後に90日間給付されると聞き、妻は退職後3ヶ月間仕事をせずに給付金を満額貰った上で転職先を考えています。
職業訓練校たるものもあると聞いています。
賢い定額給付金の貰い方をアドバイス頂けると幸甚です。
ちなみに妻の転職は正規社員でもアルバイトでも可です。
失業保険が失業3ヶ月後に90日間給付されると聞き、妻は退職後3ヶ月間仕事をせずに給付金を満額貰った上で転職先を考えています。
職業訓練校たるものもあると聞いています。
賢い定額給付金の貰い方をアドバイス頂けると幸甚です。
ちなみに妻の転職は正規社員でもアルバイトでも可です。
以前、人事部で管理職及び社会保険等の担当責任者をしていた者です。
失業保険は前職の5~6割ですので、前職給与の5~6割と次に勤務される会社の1ヶ月の給与額との差額を比べて、
金額の多い方を選ぶのが賢明かと思います。
例えば、前職給与の満額がかなり高額だった場合は、5~6割でも、結構な金額になりますので、
それを3ヶ月後に受給されてから次の職に就いても良いと思います。
前職給与額が少ない場合は失業保険も大した額にはなりません。
3ヶ月間は待機期間があるので、次の職場を探して、そこで満額の給与を受給された方が良いと思います。
あくまでコレは純粋な寿退社の方に当てはまるものであって、妊娠・出産等が伴う場合は、次の職場に就いてもスグに
産休・育休に入る訳で、先方の会社がそういった事に理解のある会社でない限り、あまり良くは思われないので、
そういった場合は、3ヶ月待機後に90日分の失業保険を貰い、出産・育児後に次の職場を探された方が良いと思います。
上記は、あくまで私の経験と私の知りえている知識の中で言える事ですので、ご参考までに・・・。
失業保険は前職の5~6割ですので、前職給与の5~6割と次に勤務される会社の1ヶ月の給与額との差額を比べて、
金額の多い方を選ぶのが賢明かと思います。
例えば、前職給与の満額がかなり高額だった場合は、5~6割でも、結構な金額になりますので、
それを3ヶ月後に受給されてから次の職に就いても良いと思います。
前職給与額が少ない場合は失業保険も大した額にはなりません。
3ヶ月間は待機期間があるので、次の職場を探して、そこで満額の給与を受給された方が良いと思います。
あくまでコレは純粋な寿退社の方に当てはまるものであって、妊娠・出産等が伴う場合は、次の職場に就いてもスグに
産休・育休に入る訳で、先方の会社がそういった事に理解のある会社でない限り、あまり良くは思われないので、
そういった場合は、3ヶ月待機後に90日分の失業保険を貰い、出産・育児後に次の職場を探された方が良いと思います。
上記は、あくまで私の経験と私の知りえている知識の中で言える事ですので、ご参考までに・・・。
失業保険について
無知で恥ずかしいのですが、わからないことだらけなので質問させてください。
平成20年の3月末で妊娠のため会社を辞めて失
業保険は延長の手続きをしました。
現在こどもは2歳2ヶ月になり、生活もきつくなってきたので職探しをしなくてはならなくなりそうです。
自己都合退社ですが、延長の解除をした場合いつから給付されるのでしょうか?もらえる日数は90日?
再就職手当というのも聞いたことがあるのですが、どちらがより多くのお金が入りますか?
どなたかご教示ください…m(__)
無知で恥ずかしいのですが、わからないことだらけなので質問させてください。
平成20年の3月末で妊娠のため会社を辞めて失
業保険は延長の手続きをしました。
現在こどもは2歳2ヶ月になり、生活もきつくなってきたので職探しをしなくてはならなくなりそうです。
自己都合退社ですが、延長の解除をした場合いつから給付されるのでしょうか?もらえる日数は90日?
再就職手当というのも聞いたことがあるのですが、どちらがより多くのお金が入りますか?
どなたかご教示ください…m(__)
延長された時に書類をもらっていませんか?
延長期間が書かれていると思いますが、期間満了までまだ日がありますか?
期間が過ぎていれば受給は出来ませんのでご確認を。
支給日数は離職までの雇用保険被保険者期間により違います、最低は90日です。
再就職手当は一定要件をクリア出来なければ受給は出来ません、要件は1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が必要要件です。
再就職手当は所定給付日数から支給された日数を引いた支給残日数×50%(40%の場合もあります)×基本手当日額になります。
延長期間が書かれていると思いますが、期間満了までまだ日がありますか?
期間が過ぎていれば受給は出来ませんのでご確認を。
支給日数は離職までの雇用保険被保険者期間により違います、最低は90日です。
再就職手当は一定要件をクリア出来なければ受給は出来ません、要件は1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が必要要件です。
再就職手当は所定給付日数から支給された日数を引いた支給残日数×50%(40%の場合もあります)×基本手当日額になります。
2年前に失業保険をもらい、職業訓練を受講したことがありますが、これからまた保険をもらう場合、金額はその時より少ないでしょうか?
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
失業保険は職業訓練の受講は関係ありません。
他の方が詳しく書いていらっしゃるので、割愛します。
職業訓練中は、交通費や受講手当てを貰っていた記憶があります。
職業訓練についてですが、私も2回職業訓練を受けました。
知り合いには3回受けたつわものもいます(笑)。
ただ、募集が多い場合などは、初めての方を優先すると言われましたので、
初めての方よりは不利かもしれません。
他の方が詳しく書いていらっしゃるので、割愛します。
職業訓練中は、交通費や受講手当てを貰っていた記憶があります。
職業訓練についてですが、私も2回職業訓練を受けました。
知り合いには3回受けたつわものもいます(笑)。
ただ、募集が多い場合などは、初めての方を優先すると言われましたので、
初めての方よりは不利かもしれません。
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