再就職手当が支給されるタイミングは?
会社を退職し、失業保険の給付日数が全て残っている状態(本来なら来月から支給開始)で再就職先が決まりました。
この旨をハローワークに申告した場合、再就職手当が残り給付日数分の30%を一括で銀行に支払われるとの事ですが、このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
ハローワークは条件&制約&待機がやたらと多いので、この再就職手当が振込まれるタイミングも何かと遅いんでしょうか?
また、ハローワークにはいつ再就職が決まった事を伝えれば良いでしょうか?
決まった時点で伝えれば良いのでしょうが、何分雇用契約書などはまだ頂いていないもので…。
もちろん何か提出するんですよね?
質問ばかりで申し訳ありませんが詳しい方や、経験されている方ご回答宜しくお願いします。
会社を退職し、失業保険の給付日数が全て残っている状態(本来なら来月から支給開始)で再就職先が決まりました。
この旨をハローワークに申告した場合、再就職手当が残り給付日数分の30%を一括で銀行に支払われるとの事ですが、このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
ハローワークは条件&制約&待機がやたらと多いので、この再就職手当が振込まれるタイミングも何かと遅いんでしょうか?
また、ハローワークにはいつ再就職が決まった事を伝えれば良いでしょうか?
決まった時点で伝えれば良いのでしょうが、何分雇用契約書などはまだ頂いていないもので…。
もちろん何か提出するんですよね?
質問ばかりで申し訳ありませんが詳しい方や、経験されている方ご回答宜しくお願いします。
説明会の際配布された冊子に
詳細は記載されてると思いますが・・・
再就職手当=支給残日数×30%×基本手当日数(上限が決められてます)
該当する場合:
・就職日の前日までの期間に係る失業の認定を受けた後、
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、
かつ45日以上であること。
・1年を超えて引き続き来ようされることが確実と認められること。
※1年以下の雇用契約の場合は1年を超えて更新が確実であること。
・離職前の事業主及び関連事業主に来ようされたものでないこと。
・待機期間が経過した後に終業についたものであること、
また、事業を開始したこと。
・給付制限を受けてる場合は待機期間満了後1ヶ月間については、
安定所の紹介又は職業紹介事業者の紹介による就職であること。
又は、待機期間満了後1ヶ月が経過した後、事業を開始したこと。
・就職前3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の
支給を受けていないこと。
・適用事業主に雇用され被保険者資格を取得した者であること。
・再就職手当の支給の要否についての調査を安定所が行った際、
すでにその事業所を退職してないこと。
等の決まりがあります。
>このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
>もちろん何か提出するんですよね?
支給を受けるには:
・就職した日、又は事業開始日の翌日から1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて安定所に提出する。
過去の経験では、再就職後1ヶ月経過して
事業主に証明をしてもらい
安定所で手続きしたと思います。
振込に関しては即日はあり得ないはずです
給付金も認定日から数日後の振込の筈です。
長くなりましたが、少しくらい参考になりましたでしょうか?
ハローワーク配布のチラシを参考に記載してます
最寄りのハローワークでも
説明や相談など応じてくれると思います。
再就職おめでとうございます
詳細は記載されてると思いますが・・・
再就職手当=支給残日数×30%×基本手当日数(上限が決められてます)
該当する場合:
・就職日の前日までの期間に係る失業の認定を受けた後、
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、
かつ45日以上であること。
・1年を超えて引き続き来ようされることが確実と認められること。
※1年以下の雇用契約の場合は1年を超えて更新が確実であること。
・離職前の事業主及び関連事業主に来ようされたものでないこと。
・待機期間が経過した後に終業についたものであること、
また、事業を開始したこと。
・給付制限を受けてる場合は待機期間満了後1ヶ月間については、
安定所の紹介又は職業紹介事業者の紹介による就職であること。
又は、待機期間満了後1ヶ月が経過した後、事業を開始したこと。
・就職前3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の
支給を受けていないこと。
・適用事業主に雇用され被保険者資格を取得した者であること。
・再就職手当の支給の要否についての調査を安定所が行った際、
すでにその事業所を退職してないこと。
等の決まりがあります。
>このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
>もちろん何か提出するんですよね?
支給を受けるには:
・就職した日、又は事業開始日の翌日から1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて安定所に提出する。
過去の経験では、再就職後1ヶ月経過して
事業主に証明をしてもらい
安定所で手続きしたと思います。
振込に関しては即日はあり得ないはずです
給付金も認定日から数日後の振込の筈です。
長くなりましたが、少しくらい参考になりましたでしょうか?
ハローワーク配布のチラシを参考に記載してます
最寄りのハローワークでも
説明や相談など応じてくれると思います。
再就職おめでとうございます
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
契約社員をしてる友人が会社を辞めた場合、失業保険収入は基本給の何割支給されるのでしょうか?
又、支給開始は何ヶ月後から始まり、何ヶ月間支給されるのでしょうか。
回答宜しくお願いします。
又、支給開始は何ヶ月後から始まり、何ヶ月間支給されるのでしょうか。
回答宜しくお願いします。
雇用保険(失業保険)は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、基本給での計算ではなく、総支給額で計算します。
雇用保険は月額で支給されるのでなく、基本手当日額と言う日額で基本的に28日ごとに支払われます。
額は6ヶ月間の賃金合計÷180の50%~80%
支給開始時期は離職理由により違います、会社都合(解雇等)だと申請から4週間後、自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月後に支給が始まります。
支給期間は離職理由と年齢と雇用保険被保険者期間により違います、最低90日、最大は330日。
雇用保険は月額で支給されるのでなく、基本手当日額と言う日額で基本的に28日ごとに支払われます。
額は6ヶ月間の賃金合計÷180の50%~80%
支給開始時期は離職理由により違います、会社都合(解雇等)だと申請から4週間後、自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月後に支給が始まります。
支給期間は離職理由と年齢と雇用保険被保険者期間により違います、最低90日、最大は330日。
失業保険なんですか作成の9月4日から今年3月末まで朝8時から5時まで休みは日曜と祝日土曜は2時まで普通に働いてました。
仕事は更新無しで任期満了っていうかたちで書類はなっているらしいです。 (まだ離職票は届かないですが)
この場合失業保険(給付金)は出るんでしょうか?
出ると思い込んでまだ仕事も探していないですが…出ないのならすぐに仕事を探さないとって思っています。
貰えるなら離職票を出してからどれくらいの日数で貰えるのか解る方教えてください。
お願いします。
仕事は更新無しで任期満了っていうかたちで書類はなっているらしいです。 (まだ離職票は届かないですが)
この場合失業保険(給付金)は出るんでしょうか?
出ると思い込んでまだ仕事も探していないですが…出ないのならすぐに仕事を探さないとって思っています。
貰えるなら離職票を出してからどれくらいの日数で貰えるのか解る方教えてください。
お願いします。
期間満了による退職は会社都合によるものです。離職票が届きましたら、1日も早く、ハローワークに求職申し込みと失業保険手続きをセットで行います。そうすると待機期間が七日間発生します。その間に再びハローワークに呼び出され、雇用保険説明会を受けると雇用保険受給資格者証と雇用保険受給のしおりをもらえます。職業訓練や職業相談についても具体的に話がありますよ。その後一回目の認定日がやってきます。それまでの期間の失業について申告をします。その申告に問題がなければ1週間以内で四週分が振り込みになります。ハローワークに最初行ってから大体1ヶ月ぐらいに1ヶ月分支給になると考えましょう。
失業保険の計算の仕方
失業保険は半年の給料を日で割るとなりますが、4月までは普通にフルタイムで働き、5月だけは2日だけ出勤の場合…
普通は11月から4月の半年の計算だと思うのですが、5月は2日働いたために12月から5月の計算になるのでしょうか?そーなると割合が大幅に減ることになりますかね?教えて下さい。
失業保険は半年の給料を日で割るとなりますが、4月までは普通にフルタイムで働き、5月だけは2日だけ出勤の場合…
普通は11月から4月の半年の計算だと思うのですが、5月は2日働いたために12月から5月の計算になるのでしょうか?そーなると割合が大幅に減ることになりますかね?教えて下さい。
>普通は11月から4月の半年の計算だと思うのですが、5月は2日働いたために12月から5月の計算になるのでしょうか?
日額の計算は締め日毎の区切りで1ヶ月であり、1日~末日の1ヶ月ではありません。
またその1ヶ月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれます。
ですから2日しか働かなかった月は除かれるはずです。
その上で「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
そしてその賃金日額から基本手当日額(1日あたりの金額)が計算され最大で所定給付日数分支給されるということです。
日額の計算は締め日毎の区切りで1ヶ月であり、1日~末日の1ヶ月ではありません。
またその1ヶ月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれます。
ですから2日しか働かなかった月は除かれるはずです。
その上で「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
そしてその賃金日額から基本手当日額(1日あたりの金額)が計算され最大で所定給付日数分支給されるということです。
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