職業訓練と失業保険についてなのですが、これまで失業保険をうけており、10/4開始の職業訓練校への受講がきまりました。
毎月木曜日が認定日になっており、本来の認定日は10月は13日の予定でした。
ですが、受講のため、10/3までの失業保険は10/6に給付をされました。
この場合、次に失業保険(?)の給付を受けるのはいつになるのでしょうか?
毎月木曜日が認定日になっており、本来の認定日は10月は13日の予定でした。
ですが、受講のため、10/3までの失業保険は10/6に給付をされました。
この場合、次に失業保険(?)の給付を受けるのはいつになるのでしょうか?
訓練が始まってしまうと認定日が月末に変更します。
月末に書類を提出して、翌15日頃に給付金は振り込まれる予定です。
次回は、11月15日頃ですよ。
月末に書類を提出して、翌15日頃に給付金は振り込まれる予定です。
次回は、11月15日頃ですよ。
職業訓練について。
2年制の介護福祉士養成コースに合格しました。
失業保険が2年間出るということなので
この間、失業者認定にハローワークに行かなければいけないのですか?
いつも就職活動をしてハンコを押してもら
っていましたが、そういうのはどうなるのでしょうか?
2年制の介護福祉士養成コースに合格しました。
失業保険が2年間出るということなので
この間、失業者認定にハローワークに行かなければいけないのですか?
いつも就職活動をしてハンコを押してもら
っていましたが、そういうのはどうなるのでしょうか?
職業訓練受講中は、訓練校が訓練生の出席状況をハローワークに定期的に毎月報告し、その報告に基づき失業給付の延長給付手続きがいわば自動的に行われますので、自分ではハローワークにいちいち月1回出向く必要がありません。
ただし、毎月の訓練への出席状況が悪いと、それは上記の通りハローワークに筒抜けですので、支給が止められてしまう危険性もあります。訓練には一所懸命に取り組みましょう。
ただし、毎月の訓練への出席状況が悪いと、それは上記の通りハローワークに筒抜けですので、支給が止められてしまう危険性もあります。訓練には一所懸命に取り組みましょう。
失業保険の受給について。
会社都合退職の場合、失業申請してから受給までですが、待機期間7日のあと5日以内で振り込まれるのでしょうか。
それとも、待機期間7日のあと認定日があってその後28日して振り込まれるのでしょうか。
会社都合退職の場合、失業申請してから受給までですが、待機期間7日のあと5日以内で振り込まれるのでしょうか。
それとも、待機期間7日のあと認定日があってその後28日して振り込まれるのでしょうか。
どれも違います。
待機期間7日後に認定日があってそれから4営業日後に振り込まれます。
補足を受けて追加します。
認定日は待機期間が終了してから21日後です。
2回目以降は原則4週間後の同じ曜日が認定日です。
待機期間7日後に認定日があってそれから4営業日後に振り込まれます。
補足を受けて追加します。
認定日は待機期間が終了してから21日後です。
2回目以降は原則4週間後の同じ曜日が認定日です。
失業保険の給付における就労時間って?
就労時間ってどういう基準でしょうか?
例えば、
①90分1コマの塾講師で休憩時間を含めて拘束時間が3時間だった
②90分1コマの家庭教師で往復の時間を含めると4時間だった
③3時間の短期の派遣だったが往復の時間を含めると3時間だった
こういうようなケースです。
4時間以上かどうかで就労と内職の差があるので
基準を教えていただけると助かります。
就労時間ってどういう基準でしょうか?
例えば、
①90分1コマの塾講師で休憩時間を含めて拘束時間が3時間だった
②90分1コマの家庭教師で往復の時間を含めると4時間だった
③3時間の短期の派遣だったが往復の時間を含めると3時間だった
こういうようなケースです。
4時間以上かどうかで就労と内職の差があるので
基準を教えていただけると助かります。
あくまでも労働時間が、4時間以上であるかどうかです。
通勤時間や休憩時間は含めません。
ですから①②3すべて、「就職又は就労した日」と判断されません。
(ただし、本当に塾に週20時間以上の労働で就職している場合は除きます)
補足への回答
交通費は含めません。
少なくとも、私の管轄のハローワークでは含めません。
交通費に関しては、法令に規定があるわけではないので、念のため住所地管轄のハローワークに聞いてください。
通勤時間や休憩時間は含めません。
ですから①②3すべて、「就職又は就労した日」と判断されません。
(ただし、本当に塾に週20時間以上の労働で就職している場合は除きます)
補足への回答
交通費は含めません。
少なくとも、私の管轄のハローワークでは含めません。
交通費に関しては、法令に規定があるわけではないので、念のため住所地管轄のハローワークに聞いてください。
健康保険未加入時の病院受診について。
下記の場合は医療費全額負担になるのでしょうか?
私は3月末まで社会保険に加入していましたが結婚のため退職し、すぐに主人の扶養になりました。
しかし5月半ばより失業保険をいただくことになったため扶養を抜けました。
その後すぐに国民健康保険へ加入しようと区役所へ行きましたが書類が足らずに加入できず、「あぁ役所行かないとな」と思いながら今日に至ります。
そして今、おそらく膀胱炎になったようで何時間もトイレから出られません。
血尿も出るし冷や汗は止まらないしで大変です。
明日すぐにでも病院へ行きたいのですが、やはりこの場合は全額負担になるのでしょうか。
あぁ辛いです。
さらに医療費全額負担になったら・・・。
下記の場合は医療費全額負担になるのでしょうか?
私は3月末まで社会保険に加入していましたが結婚のため退職し、すぐに主人の扶養になりました。
しかし5月半ばより失業保険をいただくことになったため扶養を抜けました。
その後すぐに国民健康保険へ加入しようと区役所へ行きましたが書類が足らずに加入できず、「あぁ役所行かないとな」と思いながら今日に至ります。
そして今、おそらく膀胱炎になったようで何時間もトイレから出られません。
血尿も出るし冷や汗は止まらないしで大変です。
明日すぐにでも病院へ行きたいのですが、やはりこの場合は全額負担になるのでしょうか。
あぁ辛いです。
さらに医療費全額負担になったら・・・。
全額負担です。
私は転職で前職を金曜日に退職、現職を月曜日入社だったんですが、土日に私や子供が受診した分は全額負担でしたよ。
私は転職で前職を金曜日に退職、現職を月曜日入社だったんですが、土日に私や子供が受診した分は全額負担でしたよ。
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