失業保険の給付の手続きをしていますが、年明けまで待機期間で、当面の生活費の為に短期のバイトをしようと考えています。その場合一旦就職扱いとなると思いますが、もし1ヶ月~2ヶ月間働いてまた失業給付を
もらおうとした場合、一から申請手続きをしなおさなくてはいけないんでしょうか?(離職票なりもらって)
もらおうとした場合、一から申請手続きをしなおさなくてはいけないんでしょうか?(離職票なりもらって)
>もし1ヶ月~2ヶ月間働いてまた失業給付をもらおうとした場合、一から申請手続きをしなおさなくてはいけないんでしょうか
その場合は、失業給付金を受給することはできません。
「給付制限期間中(「待機期間」ではありません)」の就労については、公共職業安定所の担当官にご相談なさってみてください。
その場合は、失業給付金を受給することはできません。
「給付制限期間中(「待機期間」ではありません)」の就労については、公共職業安定所の担当官にご相談なさってみてください。
パートで短時間労働被保険者で働いていました。体調を崩し約4ヶ月ほど休職しています。この仕事が向いてない(体的に)ようなので、退職して、次の仕事が見つかるまで失業保険をもらいたいのですが、失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが、4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?それとも、休職している間の期間について何らかの決まりはあるのでしょうか?
失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?
★短時間被保険者の場合は退職前6ヶ月の給料ではなく、退職前2年間に通算12ヶ月以上(賃金支払い基礎日数が11日以上)雇用保険に加入している事が必要です。休職していても通算して12ヶ月以上あれば支給されますが・・・。
社会保険に加入しているなら病気で会社を休んでいる時に健康保険から傷病手当金の請求ができますが。
★短時間被保険者の場合は退職前6ヶ月の給料ではなく、退職前2年間に通算12ヶ月以上(賃金支払い基礎日数が11日以上)雇用保険に加入している事が必要です。休職していても通算して12ヶ月以上あれば支給されますが・・・。
社会保険に加入しているなら病気で会社を休んでいる時に健康保険から傷病手当金の請求ができますが。
離職票の退職理由について
来月4月15日に会社都合でアルバイトを解雇されるものです。この退社日は4月15日か5月15日か貴方が決めれて結構ですと言われましたので4月としました。
この退職に関する社長との話では離職理由は会社都合ということで合意しました。しかし、その後、社長が社会保険労務士との話の中で、会社都合の退職は会社の信用問題であるので雇用契約期間満了による退社ということにした方が良いと言われたようです。
社長は、雇用した当初には雇用契約書等を発行しなかったのですが、突然退社前1か月(3月16~4月15日)の期間の雇用契約書を作成し、これに署名捺印するように言ってきました。私は、会社都合の退職ですので今更雇用契約書は必要ないし、これに署名したら会社都合の退職にならないので署名を拒みました。しかし、この書類は退職理由とは関係なく、雇用保険を解約する手続きに使用するので署名が必要であると説明されたので、しかたなく署名捺印をしました。
このような流れにおいて、社会保険関係に詳しい方に質問します。
1.この会社でのアルバイト期間は7か月です。離職理由が解雇などの会社都合の場合、雇用保険被保険者期間が6か月を超えれていれば失業保険の給付が受けられますよね。
2.雇用契約書に署名捺印しても、会社側は離職票を作成しなければならず、この書類には離職理由と本人が確認した署名捺印がなければ、自己都合による退社と記載されていても、これを覆すことは可能ですよね。
3.この会社では、私の承諾なしに給料の振込手数料630円を天引きして給料を銀行に振り込んでいます。これは給料の全額支給という意味では法律(?)に反する行為ですよね。給料明細書と銀行の通帳の記入がありますので、これを証明することは容易です。
この会社でのアルバイトは他の件についても不満だらけでした。退職に際しては円満退社で終わりたかったのですが。
以上の件について、私は労働基準監督署まで出向いて相談をしなければならないのでしょうか?会社での雇用期間の間及び退職してからもこんなトラブルに巻き込まれなければならないのでしょうか?
本当に精神的ストレスが溜まるばかりです。何かいい方法はないのでしょうか?
来月4月15日に会社都合でアルバイトを解雇されるものです。この退社日は4月15日か5月15日か貴方が決めれて結構ですと言われましたので4月としました。
この退職に関する社長との話では離職理由は会社都合ということで合意しました。しかし、その後、社長が社会保険労務士との話の中で、会社都合の退職は会社の信用問題であるので雇用契約期間満了による退社ということにした方が良いと言われたようです。
社長は、雇用した当初には雇用契約書等を発行しなかったのですが、突然退社前1か月(3月16~4月15日)の期間の雇用契約書を作成し、これに署名捺印するように言ってきました。私は、会社都合の退職ですので今更雇用契約書は必要ないし、これに署名したら会社都合の退職にならないので署名を拒みました。しかし、この書類は退職理由とは関係なく、雇用保険を解約する手続きに使用するので署名が必要であると説明されたので、しかたなく署名捺印をしました。
このような流れにおいて、社会保険関係に詳しい方に質問します。
1.この会社でのアルバイト期間は7か月です。離職理由が解雇などの会社都合の場合、雇用保険被保険者期間が6か月を超えれていれば失業保険の給付が受けられますよね。
2.雇用契約書に署名捺印しても、会社側は離職票を作成しなければならず、この書類には離職理由と本人が確認した署名捺印がなければ、自己都合による退社と記載されていても、これを覆すことは可能ですよね。
3.この会社では、私の承諾なしに給料の振込手数料630円を天引きして給料を銀行に振り込んでいます。これは給料の全額支給という意味では法律(?)に反する行為ですよね。給料明細書と銀行の通帳の記入がありますので、これを証明することは容易です。
この会社でのアルバイトは他の件についても不満だらけでした。退職に際しては円満退社で終わりたかったのですが。
以上の件について、私は労働基準監督署まで出向いて相談をしなければならないのでしょうか?会社での雇用期間の間及び退職してからもこんなトラブルに巻き込まれなければならないのでしょうか?
本当に精神的ストレスが溜まるばかりです。何かいい方法はないのでしょうか?
1そうです。
離職理由を解雇にしないのは、厚労省の各種助成金を受給できなくなるからです。
2.3を含め、離職理由、契約書への捺印の強制についても労基署で相談すべき問題です。
離職理由を解雇にしないのは、厚労省の各種助成金を受給できなくなるからです。
2.3を含め、離職理由、契約書への捺印の強制についても労基署で相談すべき問題です。
雇用保険の被保険者期間について
会社の都合で、2004年6月15日~2004年6月末までの間に
3社在籍しています。
A社→B社→C社で通算10年以上かと思うのですが、
3社在籍して会社が変わっていても通算で10年加入していれば
10年以上20年未満というカウントになるのでしょうか。
失業保険が所定給付日数に関係してくるのでご存知の方がいましたら
教えていただけないでしょうか。
会社の都合で、2004年6月15日~2004年6月末までの間に
3社在籍しています。
A社→B社→C社で通算10年以上かと思うのですが、
3社在籍して会社が変わっていても通算で10年加入していれば
10年以上20年未満というカウントになるのでしょうか。
失業保険が所定給付日数に関係してくるのでご存知の方がいましたら
教えていただけないでしょうか。
>2004年6月15日~2004年6月末まで
2014年までですね。
何社変わっていても通算で10年あれば10年以上となります。
が、各社の間は空いていませんか?
それぞれ1日も空いていないのであればいいのですが、雇用保険の算定は基本日にちで見ます。それぞれの資格喪失日によっては僅かに足りないといことも可能性があります。また1ヶ月も暦歴で数えるわけではなく退職日から遡るので半端な日は省かれてしまいます。
一度ハローワークで履歴をみてもらうといいでしょう。
2014年までですね。
何社変わっていても通算で10年あれば10年以上となります。
が、各社の間は空いていませんか?
それぞれ1日も空いていないのであればいいのですが、雇用保険の算定は基本日にちで見ます。それぞれの資格喪失日によっては僅かに足りないといことも可能性があります。また1ヶ月も暦歴で数えるわけではなく退職日から遡るので半端な日は省かれてしまいます。
一度ハローワークで履歴をみてもらうといいでしょう。
失業保険について
今の会社を辞めて、すぐアルバイトを半年程度行い、その後失業保険を受給するということは可能なのでしょうか?
受給期間中は働くとしても制限つきのバイトになるようですが
、申請する前であれば何時間でもアルバイトはできるのでしょうか?
それと、その場合は、会社の賃金で受給額を計算できるのか、アルバイトの賃金で計算されるのか気になります。
しかし、アルバイトで働くというのも今の会社でアルバイトに切り替えて働くことになるかもしれません。
わかりにくい質問ですが、気になったので質問させてください!
よろしくお願いします!
今の会社を辞めて、すぐアルバイトを半年程度行い、その後失業保険を受給するということは可能なのでしょうか?
受給期間中は働くとしても制限つきのバイトになるようですが
、申請する前であれば何時間でもアルバイトはできるのでしょうか?
それと、その場合は、会社の賃金で受給額を計算できるのか、アルバイトの賃金で計算されるのか気になります。
しかし、アルバイトで働くというのも今の会社でアルバイトに切り替えて働くことになるかもしれません。
わかりにくい質問ですが、気になったので質問させてください!
よろしくお願いします!
期限付きのアルバイトの就労時間が不明ですが、週20時間以上であれば新たに雇用保険に加入しなければなりません。
そうすると、失業給付は受給できなくなります。
週20時間未満の労働時間であっても、半年もレギュラーでアルバイトをしていたらハローワークに「就職した」とみなされる可能性が高いです。
半年のアルバイトで雇用保険加入となるなら、そのアルバイトを終了してから失業給付の受給手続き(求職の申し込み)をすることになります。
e3v_12345さん
そうすると、失業給付は受給できなくなります。
週20時間未満の労働時間であっても、半年もレギュラーでアルバイトをしていたらハローワークに「就職した」とみなされる可能性が高いです。
半年のアルバイトで雇用保険加入となるなら、そのアルバイトを終了してから失業給付の受給手続き(求職の申し込み)をすることになります。
e3v_12345さん
失業保険について、こんなケースの場合給付されるかどうかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
現在派遣社員として会社に在籍しており、先月まで育児休暇を取っていました。
職場復帰しようにも保育園が入所待ち状態にあり、現在待機社員となっています。
会社の業績悪化に伴い1ヶ月待機社員となった場合、解雇になると告げられ、今月末で退社することになりました。
この場合、失業保険の手続きを取れば給付出来ますか?
やはり保育園に入らないと給付は難しいのでしょうか?
現在派遣社員として会社に在籍しており、先月まで育児休暇を取っていました。
職場復帰しようにも保育園が入所待ち状態にあり、現在待機社員となっています。
会社の業績悪化に伴い1ヶ月待機社員となった場合、解雇になると告げられ、今月末で退社することになりました。
この場合、失業保険の手続きを取れば給付出来ますか?
やはり保育園に入らないと給付は難しいのでしょうか?
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、お子さんが保育園に入り、貴女が働ける状態になってからの受給になると思います。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、お子さんが保育園に入り、貴女が働ける状態になってからの受給になると思います。
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