この状態で、失業保険受給できますか?
今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。
どうぞ、よろしくお願いします。
今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。
どうぞ、よろしくお願いします。
契約期間満了で更新される可能性だけでもあった契約なら事業所が閉鎖されたことで更新がされなかったということになると思いますから、特定受給資格者に相当する理由になります。雇止め理由証明書を使用者側に請求して事業所が閉鎖されたことで更新されなかったことを証明してもらいましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。
支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。
有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。
申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。
この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。
その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。
支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。
有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。
申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。
この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。
その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
妊娠中の失業保険についてですが
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
失業保険・・・現在は雇用保険といいます。
既に求職申込されているようですので、また別の手続きが必要かも
知れませんが、基本は下記のとおりです。
また、雇用保険をもらうには働ける状況と意思が鉄則ですので、延長が必要となります。
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に妊娠等で
引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長できます。
その申し出は、働くことができない期間が30日経過した日から1カ月以内です。
(簡単に言うと、一カ月過ぎるのを待って、一カ月以内に申請。)
受給期間延長申請に必要なもの
・受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
・離職票
・延長理由を確認できるもの(母子手帳)
・印鑑
代理人申請の場合は委任状必要。
郵送OK。
説明会では詳しく教えてもらえますが、
会場はおそらくハローワークではないですよね??
あくまでも手続きはハローワークで行います。
慣れない事で大変でしょうが、がんばってください。
既に求職申込されているようですので、また別の手続きが必要かも
知れませんが、基本は下記のとおりです。
また、雇用保険をもらうには働ける状況と意思が鉄則ですので、延長が必要となります。
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に妊娠等で
引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長できます。
その申し出は、働くことができない期間が30日経過した日から1カ月以内です。
(簡単に言うと、一カ月過ぎるのを待って、一カ月以内に申請。)
受給期間延長申請に必要なもの
・受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
・離職票
・延長理由を確認できるもの(母子手帳)
・印鑑
代理人申請の場合は委任状必要。
郵送OK。
説明会では詳しく教えてもらえますが、
会場はおそらくハローワークではないですよね??
あくまでも手続きはハローワークで行います。
慣れない事で大変でしょうが、がんばってください。
失業保険を貰いながら働く方法を教えてください。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
失業保険は貰えるのか?
子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
失業保険は貰えるのか?
子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
失業保険を貰う資格ですが下記の条件を満たしてないともらえません
「離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば
基本的に失業保険の給付金を受けることができる権利が発生します」
冒頭の「保険を戴きながら働く事は?」
出来ますが認定日の用紙に働いた実績を記入しないと罰則が発生します
「離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば
基本的に失業保険の給付金を受けることができる権利が発生します」
冒頭の「保険を戴きながら働く事は?」
出来ますが認定日の用紙に働いた実績を記入しないと罰則が発生します
派遣で2年間働いていましたが会社都合の期間満了で退職になりました
次は正社員で就職したいと思いますが このご時世 簡単には決まるとは思えません
これから失業保険の申請もしますが その間 1ヶ月~3ヶ月の短期で仕事をしながら正社員も探したいと思っていますが そうなると失業保険はもらえないのでしょうか
また 再就職手当てをもらえるには 1年以上の就業確約がある場合のみでしょうか
全くの無職でないと失業保険はもらえないのでしょうか
まだハロワに失業の報告をしていない(離職票をもらっていない為)ので詳しいことがわからないので…分かる方よろしくお願いいたします
次は正社員で就職したいと思いますが このご時世 簡単には決まるとは思えません
これから失業保険の申請もしますが その間 1ヶ月~3ヶ月の短期で仕事をしながら正社員も探したいと思っていますが そうなると失業保険はもらえないのでしょうか
また 再就職手当てをもらえるには 1年以上の就業確約がある場合のみでしょうか
全くの無職でないと失業保険はもらえないのでしょうか
まだハロワに失業の報告をしていない(離職票をもらっていない為)ので詳しいことがわからないので…分かる方よろしくお願いいたします
離職票が無くてもハロワは相談に応じてくれます。
私の場合は解雇予告の段階でハロワに相談に行きました。
失業保険金給付中は働いた日数分の失業保険金はもらえません。
その日数分は給付期間が延びます。トータル1年が限度ですが、
再就職手当ては1年以上の雇用と雇用保険加入が条件です。
離職票が着たらすぐにハロワで手続きしてください。
【今回ハロワに申請せずに短期の仕事を終えた後に申請してその時点から失業保険や再就職手当てをもらうことは可能でしょうか? 】
可能ですが、離職後1年以内と失業保険の給付期間が決まっています。
1ヶ月~3ヶ月なら影響しないと思いますが、長くなると失業保険を全てもらえない可能性があります。
私の場合は解雇予告の段階でハロワに相談に行きました。
失業保険金給付中は働いた日数分の失業保険金はもらえません。
その日数分は給付期間が延びます。トータル1年が限度ですが、
再就職手当ては1年以上の雇用と雇用保険加入が条件です。
離職票が着たらすぐにハロワで手続きしてください。
【今回ハロワに申請せずに短期の仕事を終えた後に申請してその時点から失業保険や再就職手当てをもらうことは可能でしょうか? 】
可能ですが、離職後1年以内と失業保険の給付期間が決まっています。
1ヶ月~3ヶ月なら影響しないと思いますが、長くなると失業保険を全てもらえない可能性があります。
失業保険について
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
待機期間と支給制限の期間のアルバイトは・・・・失業の認定で申告する方法が無いので、関係ない、とお考え下さい。
あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含
む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活
動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が
必要となるのです。
さて、大きな勘違いがあるので・・・
アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)
を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・
離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支
給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。
受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。
次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ
ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール
です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として
認めてくれます。
心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。
基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ
れます。
あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含
む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活
動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が
必要となるのです。
さて、大きな勘違いがあるので・・・
アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)
を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・
離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支
給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。
受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。
次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ
ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール
です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として
認めてくれます。
心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。
基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ
れます。
会社を「懲戒解雇」された場合の失業保険は?
会社を懲戒解雇された場合、失業保険は通常どおり支給されるのでしょうか? 受給資格者有効年数分雇用保険を支払っていたとしても懲戒解雇になった場合失業保険が支給されなくなる事はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
会社を懲戒解雇された場合、失業保険は通常どおり支給されるのでしょうか? 受給資格者有効年数分雇用保険を支払っていたとしても懲戒解雇になった場合失業保険が支給されなくなる事はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
懲戒解雇は自己都合と同様な感じになり、給付制限が3ヶ月つきます。
しかし、懲戒解雇にするにはきちんとした理由と届出が必要ですし、転勤を拒否した程度では普通解雇だと思います。
たとえ就業規則に(懲戒解雇はあらかじめきまりがないとダメ)転勤を拒否したら懲戒解雇となっていても、裁判になれば、重すぎるということになるとは思います
ただ、問題は、報復で解雇となった場合、離職票を出してくれないことがあるということですね
離職票がなければ手続きできませんから・・・・実際問題、そちらのほうがケースとしては多いです。
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
の「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が懲戒解雇です。諭旨解雇も含むかどうかはちょっとわかりませんが。
また(10)にあるように退職を勧告されたり強要された場合は「特定受給資格者」となって給付制限はなくなると考えられるかと思います
離職票の記載をよく読んで、簡単にサインしないことですね。
しかし、懲戒解雇にするにはきちんとした理由と届出が必要ですし、転勤を拒否した程度では普通解雇だと思います。
たとえ就業規則に(懲戒解雇はあらかじめきまりがないとダメ)転勤を拒否したら懲戒解雇となっていても、裁判になれば、重すぎるということになるとは思います
ただ、問題は、報復で解雇となった場合、離職票を出してくれないことがあるということですね
離職票がなければ手続きできませんから・・・・実際問題、そちらのほうがケースとしては多いです。
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
の「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が懲戒解雇です。諭旨解雇も含むかどうかはちょっとわかりませんが。
また(10)にあるように退職を勧告されたり強要された場合は「特定受給資格者」となって給付制限はなくなると考えられるかと思います
離職票の記載をよく読んで、簡単にサインしないことですね。
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