派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31までの短期の派遣のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? どうぞご意見を宜しくお願い致します。
離職から1ヶ月以内にバイトを辞めて受給手続きをすれば大丈夫ですよ
バイトを辞めてないと失業状態ではないのでこれを隠して
受給すると不正受給になりますが、辞めてから受給手続きを
すれば失業状態になってますから大丈夫です、
この場合はわざわざ安定所に報告する必要はありません

また離職から受給手続きまで1ヶ月以上あけますと、
会社都合の意味がなくなるとみなされて会社都合の離職理由が
取り消され自己都合になる場合がありますから気をつけてください
保育園の入所審査って…素朴な疑問です。
二人の甥っ子(4歳と6ヶ月)のことです。

夫、年末に退職。今は「充電期間」と称して無職。失業保険をもらえるだけもらうそうです。就活はやってるようなやってないような…
妻、前職を自主退職後に二人目の妊娠が発覚。ここ2年ほど無職。4月以降に新しいパートを探すらしいです。

上の子は4ヶ月の時に認可保育園に途中入園し、それからずっと保育園に通園できています。

妻には、前職退職以降、義父が自営業のためパート労働の在職証明書を書いてるのですが、源泉徴収表などまでは出せないので、税金に関する書類はありません。実際仕事はしていませんが、勤務先となっている義父の職場は家のすぐ近くです。

来月4月入所の審査には甥っ子たちは2人揃ってとおり、今年度から同じ保育園に通うそうです。

同じ市内に住む私のお友達は(保育園は違いますが)、下の子の妊娠が発覚してから上の子が退所勧告をうけ、私立幼稚園に通うことになりました。夫婦で飲食店をされており、奥様もお手伝いされているので、上の子は幼稚園の延長保育を利用し、赤ちゃんはおんぶに抱っこで乗り切られています。

素朴な疑問です。退所勧告される人されない人、何が違うんでしょうか?母親は一年間産休育休で家にいる。書面上の復帰後でも、母親のパートは自営業の実家の一日数時間のパート。更新時には父親が無職。とても保育にかける状態だとは思えないのですが…私のお友達が不憫でなりません。なぜこんなことが起こっているのか、ただただ疑問に思うのですが?
退所通告、勧告される人されない人の違いは提出書類の内容が整っているかどうかではないかなと思います。疑うようで申し訳ありませんが、甥っ子さんのご家庭は自営のご実家を利用したり、例えばご主人が病気療養とか、祖父母様の介護とか、不正か虚偽か何かわかりませんが、書類上、入園在園が可能なように上手いことやっているのではないなかと思います。

私は昨年の冬、子供2人がインフルエンザB型、A型、ウイルス性腸炎に次々となり、3ヶ月連続で勤務条件を満たせませんでした。丁度継続書類提出の時期でしたので、市役所から保育園を通して退所の手続きを取って下さいという連絡が来ました。このときは保育園に提出していた登園許可証や治癒証明の提示で退園は免れました。書類がなければ退園です。

うちの子供等の保育園に4歳児クラスと1歳児クラスに在園している兄弟がいます。上の子は毎日保育園にいますが、下の子は週1~2回、それ以外は朝一緒に来ていますが、上の子だけ預けられて、下の子は母親と一緒に帰っていきます。下の子入園してきて早1年…何故入園出来たのか、何故2人が在園しているのか…ずーっと疑問です。でも書類が整っているのでしょう。

入所審査や継続在園審査の疑問は沢山ありますよね。どれだけ保育に欠けるかを点数化して…と言いますが、結局は書類での審査、選考なので、実態との差で、疑問が湧くのだと思います。
失業保険について教えてください。
今月結婚し妊娠中の妻のため、妻の実家へ引っ越すことになりました。当然今の仕事をやめなければならないのですが、
こういった場合、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
女性の場合は結婚による引っ越しだとすぐの給付が受けられるようですが・・・。
あなたの退職理由が引っ越しにより通勤困難であってその引っ越しの必要性について説明する必要があります。
たとえば「奥さんの両親のどちらかに介護の必要性があり奥さん以外介護するものがいない」「又は「奥さんの体調不良により両親に介護してもらう。この場合奥さんの保険の手続きは?になりますが」
「出産後生活の必要性から共働きが必要で、子供を両親に見てもらうため」などやむをえない理由の説明が要ります。
一番条件的に良いのは3番目でしょう。
それであれば給付制限はなくなると思います。
質問致します。
下記の場合、会社都合での退社へ変更依頼が可能でしょうか。 宜しくお願いします。
質問致します。

友人が、ある会社を自己都合で退職。しかし、本人は、精神的苦痛を理由に出社不能となり、無断欠勤をし、懲戒免職となりました。


しかし、去年、
元々派遣社員だった友人に、会社は派遣会社に支払う費用を少なくする為に、直雇用のバイトになるよう依頼される。
そして、所属していた派遣会社には、勤務していた会社を辞めるので、派遣会社との契約を切ると、
虚偽の退社話を説明するようにも依頼され、実行する。
その後、度々、所属していた派遣会社の社員が、会社に来社した際は、隠れるように会社から指示をされていた。
そして、急なシフト時間帯変更、部長クラスの変更、社長は3年ごとに新たな人が、他社から来る、等
会社側の無理な変更も起因し、出社不能になる。
会社都合での首を、失業保険の早急な受け取りの為に、会社側に依頼するも、無断欠勤による
懲戒免職となる。

この場合、1、まず、どこへ、この会社側に、不正を強制された事実を相談すべきか、
2、 その場合、会社側の不正による出社不能として、会社都合の退社への変更を会社へ
その相談先が指導等して頂けるのか

※まだ、派遣会社にはこの、不正の話はしておりません。※

ご教示下さい。
1.「助けてほしい」という相談ですよね?
正直、どこに相談しても「あなたも了承したんでしょ?」と
相手にしてもらえないように思いますが…
強いて言うなら「日本人材派遣協会」かな。
(電話番号は検索すればすぐ出ます)

2.派遣協会は「派遣会社を裏切るような行為はしないように」くらいの
指導はしてくれるかもしれませんが、雇用保険関係の指導までは
してくれないでしょう
こちらの管轄はハロワ・労基署ですね。
でも、客観的に見て「本人都合」だとしか思えませんし
不正の話は1同様、受けた本人も悪い、で通らないでしょう。
仕事と失業保険について
長い話で申し訳ありません。

先日も貰えるお金について質問させて頂いたの者です。

今の状況
・23歳 フリーター 社会
保険に加入1年以上
・妊娠23週
・仕事先は、飲食店(フランチャイズ)で11月の下旬から産休&育児休暇を貰う予定でした
・働いてる店舗が閉店となり、同じ系列の店舗に受け入れ先があるか上司達が探している最中です


こんな感じでした。


今日、店の人に聞いた話によると6店舗受け入れ先が見つかったようなのですが、私はもう23週で1ヶ月半くらいしか働けないので新しい店舗でも雇ってくれるか怪しいらしいのです。
やはり、このくらいの時期になると同じグループ系列の店舗でも受け入れは難しいのでしょうか?

また、受け入れ先が見つからなかった場合、失業保険など受けれるのでしょうか?


質問が長くてすみません。
ううん……その店舗次第ですねぇ。
妊婦さんのたち仕事は体調も気になりますし、そろそろいつもの服もお腹周りがきつくなる頃だと思います。
経験者である点はありがたいのですが、入ってすぐに産休に入るし……私ならお断りするかもしれません。
産前は復職予定でもいざ出産が終わると「子供が小さいうちは家にいたい」と思うお母さんは少なくないですし、状況も変わります。保育園がいっぱいで入れない、などの問題で復職を断念するお母さんもいらっしゃいました。「育児休暇明け」に必ず戻ってくれる、保障がないんですね。
まあこれは個人的な考えなので、受け入れ側の回答を待ってみましょう。


さて、受け入れ先が見つからなかった時の失業保険です。
この保険ですが、失業したらすべての人に給付があるのか……というと、少し違います。
おおきな条件として二つあり
・加入期間が足りている
離職日から過去二年間に12ヶ月。ただし、賃金支払いの基礎となった日が少ない場合は、ひと月として認められない場合がある。
・働ける状態にあり、求職活動を行えること
です。加入期間が足りているか、は一度確認してみて下さい。

さて問題となる「働ける状態にあり求職活動を行える」です。
一般に、「出産・育児・介護・病気療養」などで辞めた方にすぐ求職活動は難しいですよね。
雇用保険は給付日数に応じて、「申請できる期間」が決まっています。五年未満だと給付日数はおおむね「90日」、期限は「1年」です。
この申請できる期間ですが、「申請だけ」ではなく、「給付を貰い終える」必要があります。給付前や給付中に期限の「一年」が来てしまうと、そこで支給を受ける権利はなくなります。
自己都合の場合
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」
を経て実際お金を受け取れる「給付期間」が始まります。申請から貰い終えるまで、最低でも半年と一週間、かかるんですね。

これまた、これから出産予定の人には厳しい条件です。
そういう時はもらえないのか……というと、「期間の延長」の手続きをしておきます。タイムリミットを伸ばしておくことで、産後に求職活動できるようになったら、給付を受けることができるようになります。
ただ、これもずっとは伸ばせないので(何年のばせるのかちょっと思い出せないんです……すみません)、時効を申請時に必ず確認しておきましょう。
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