休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
仮に10月31日で退職したとします。

通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。


失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。

1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。

雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。

傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。

ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
失業保険と就業手当について・・・。以前にも関連した質問をしたのですが、3月末に9年間正社員で勤めた会社を自己都合で退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。
待機期間(4/1~4/7)、給付制限期間3ヶ月(4/8~7/7)、支給対象期間90日(7/8~10/5)です。

5月14日から8月20日まで、以前とは別の会社の臨時(4ヶ月未満・雇用保険あり)で働く予定です。そうなれば就業手当に該当すると思うのですが、その臨時の雇用期間が終了した後は、以前の会社を退職した際の失業保険の残日数分(8月21日~10月5日の分)の受給資格があるという事なのでしょうか?!

それとも臨時でも雇用保険ありの会社なので、以前の会社を退職した分と臨時で働いた分とが合算したようになり、受給の仕方が変わってくるのでしょうか?!
他の方の質問を閲覧した中で、「離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給される」との回答を拝見しまして、もし2つの会社が合算して計算されることになると、私は産休・育休をH20年11/1~H21年9/6まで取得しているので、2年間に12ヶ月以上ある事になるのかな?!とも不安になりまして・・・・・。

金額が気になるというよりも、どうしても勉強したい事があり、10月1日入校の職業訓練校への申し込みをしたいのですが、受給資格が残っていなければ応募できないので、とにかく10月アタマまで失業保険の受給資格がありさえすれば、私としてはいいんですが・・・。どうなるのでしょうか???

解りずらい内容で申し訳ないですが、どなたか御回答お願い致します。
5月14日から8月20日までの期間は就業手当に該当しますね。失業認定日に就業手当支給申請書、給与明細や受給資格者証を添えて提出します。就業手当を支給された場合は、その支給した就業日の日数に相当する日数分の失業給付を支給したものとみなされます。また、給付制限中であっても、就職したことを申告したときは、就職した日について就業手当が支給されます。
教育訓練給付をうけようとおもいますが、給付をうけたら、失業保険の月々の貰える金額減ったりするのですか?

県外でないと資格がとれないのですが自分が済んでる都道府県でないとだめなんでしょうか?
例、
大阪住みなら大阪でないとだめなんでしょうか?
大阪から神戸に資格取りに行っても教育訓練給付は、くれますか?
在職中でも受けられる給付なので、失業給付の給付額に影響はないはずです。
通信講座でも給付対象があります。
厚生労働大臣の指定した講座であればどこでも問題ないでしょう。
ハローワークにでも確認してください。
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