生活保護など国から受けられる保障についての質問です。
要介護の祖母90歳と二人暮らしの母59歳が足の病気にかかりほとんど歩けない為に仕事を首になりました。
失業保険の期間の後、何か保障は受けられますか?
私は現在実家におらず他県で働いているのですが、個人で事業を細々とやっており、帰ることも援助することも少ししかできません。
祖母は寝たきりの為、介護は頼みます。母の足は病院で検査中ですが今後仕事を見つけるのは無理だと思います。収入は祖母の年金と短期の失業保険のみとなるため、持家とはいえかなり厳しい状況です。
生活保護に限らず、何らかの保障を受けることはできるのでしょうか?
病気で歩けずクビになるくらいの状態なら失業保険は受給できません。

失業保険の受給要件は体が就労可能である事です。

失業保険の前に傷病手当金の申請が先です。

失業保険の受給期間延長申請をして傷病手当金の申請をすれば最大で2年間は収入が保証されます。

この間に健康を取り戻す事が出来ればいいのですが、出来ない場合はリバースモゲージを利用する事になると思います。

これは要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度で土地、家屋を担保に生活保護に近い制度を利用すると言うものです。

これが嫌なら家を手放す以外に方法はありません。資産を活用して足りなくなったら生活保護制度が利用できます。

補足:追記:在職中に社会保険に加入している事と通院している事。辞める前に申請すると簡単だが辞めた後でも問題無い。詳しくは年金機構(旧社会保険事務所)でご相談してください。
失業保険について

4月に結婚をしました。主人とは同じ職場だったので、私が仕事を退職しました。
ずっと家にいる意思はなく、働きたいと思っていますが、引っ越しを控えている等の
理由で、仕事できるのは9月の頭からになりそうです。

そしてうっかりしていたことに、失業保険のことを考えもせず、退職翌日~主人の
扶養に入ってしまいました。

扶養に入って3カ月も経ってしまったのですが、
今からハローワークへ行き申請すれば、遡って失業手当を頂くことはできますか?
遡って扶養から外れることはできるのでしょうか?

恐縮ですが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
遡っては無理です。
今から・・・の手続きになります。
自己都合退職ですので、10月からの受給でしょうか。
扶養に入った状態で問題はありません。

ただ、引越しなどの関係もあって、9月からしか働けないのでしたら、9月までは手続きできません。

失業保険は、あくまでも、働ける人・働く意欲がある人のためのものだからです。

・・・まぁ、ぶっちゃけてしまえば、働けるふりをすれば、そうそうばれるものではありませんが^^
市役所の間違いによる追徴課税について、とても不快な思いをしたと同時に、これからどうするべきか困っています。お知恵をお貸しください。
6月に主人分の市・府民税の請求が送られてきましたが、昨年までの請求額より10万円ほど多かったため、主人が電話で市役所の税務課に問い合わせました。
担当者の方が「折り返します」とおっしゃってから2-3時間後に折り返しの電話があり、「昨年までの請求が間違っていたので、今回は間違いない。昨年も間違っていたので、更正決定することとなり、平成25年度分(昨年分)も約10万円の追徴課税をお願いしたい。」というのです。
私が直接話したわけではないのですが、主人が言うには、その担当者は非常に申し訳なさそうに「役所の間違いであるため、お宅に伺って説明します。」と言われたそうです。
「こちらから問い合わせしなければ、発覚しなかったのですか?」と聞くと、「まぁそういうこと・・・」という回答だったそうです。

とりあえず主人は私に相談するため、うちに来ていただくのは断り、「また電話します」と終話し、結局その後、市役所には電話せずにおりました。
今年分の住民税は一括で払いましたが、昨年分を黙って払う気がしなかったので、放置してしまいました。

間違いの原因は・・・
我が家は平成12年にマンションを購入し、その後平成20年にマンションを売却し戸建を購入しました。
平成25年度住民税決定時には、平成12年のマンション購入の記録しかなく、住宅ローン控除が適用されていましたが、平成25年度住民税決定後、税務署より住宅借入金等特別控除額の計算書が市に回送されてきたことで、入居日が平成20年であることが判明し、平成19・20年の入居については住宅ローン控除の適用がなく、このようになってしまったようです。

こちらから問い合わせさえしなければ、平成25年度分の追加を払う必要がなかったと聞くと、とても悔しいです。
そして8月になり、住民税の更生の納入という文書が税務課から送られてきました。文面には、お詫びの言葉は一言もなく、まるで市役所の方から間違いに気づいて連絡してきたように、「電話でご連絡した件について、連絡がないので、納税通知書を送ります。」と上から目線の文章でした。落ち度は役所の方にあると思うのですが、この文面に、非常に気分を害しました。

ちなみに私はパート先の会社都合で無職となり、今は失業保険をいただいており、今年度の住民税は支払い済みです。主人は自営業ですが、毎年の収入はほぼ同じです。
正直、今10万円を即金で払うのは難しく、市が提示してきた毎月12000円分割納入も厳しい状況です。
このまま納付書が送られてきて、ほっておくと、利子もついてくるでしょうし、このままおとなしく何とかして支払うしか方法はないのでしょうか。
少しでも負担を軽くしていただく手立てはないでしょうか。

とりあえず「行政相談」の窓口に相談してみようかと考えていますが、かえって平成24年以前の分まで請求されることにつながらないだろうか・・・とか色々心配になります。
全くの素人なので、良いアドバイスあればご回答ください。よろしくお願いいたします。
長文ですみません。
送ってきた紙の裏に異議申し立ての期限が書いてないですか。
90日以内に文書で抗議しとけば今回の事件が公文書として5年間残ります。
失業保険受給額について質問します。
今の会社を9年勤めてきたのですが、今年一杯で一時解雇と言うことになりました。
会社での保障内容ですが、社会保険をつけてもらい通年雇用でした。
過去3年間の月給ですが25万/月でした。
私の場合の受給額はどのくらいでしょうか?
また受給額だけでは生活できないのでアルバイトもしたいと思うのですが、可能でしょうか?
一時解雇と言う意味がわかりませんが、解雇と言う事で回答します。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額(土日祝に関係なく全ての失業日)で支給されます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、全て失業状態と認定されれば28日×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求めその賃金日額を元に基本手当日額の計算をします。
平均約25万だったとして計算すると、基本手当日額は約5200円です。
支給される期間は30歳上45歳未満であれば180日です、45歳以上60歳未満は240日。

※アルバイトは一定の時間内、賃金内であれば、そのままの日額を受給可能ですが、賃金額によっては減額されたり不支給になったりします、詳しくはハローワークでお聞きになることです。

【補足】
全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

※賃金日額=8333円(月平均25万として)
26歳。5年働いた職場を中途退職します。
身体に異常も見つかり、年度末まで待たず中途退職します。年収は手取りで260万位でした。正社員です。
退職した後、失業保険を受給し受給後に再度働こうかと思っています。年金、保険は旦那の扶養に入ろうかと思っています。
が、今は身体も病んでいるせいか、手続きや求職活動が面倒で仕方ないです。
受給せずにすぐ転職して正社員で繋ぐ方が面倒ではないですよね?
そして、矛盾なことに、失業保険を受給した後にパート勤めを考えたりすることもあります。
この場合、正社員の給料も年収に反映されてしまうので扶養内だと厳しくなってしまうのでしょうか?
また、退職後、失業保険手続きをせずパートも考えてます。。。
あなただったらどうしますか?
正社員→正社員
正社員→失業保険→正社員
正社員→失業保険→パート
正社員→パート

楽な方へ楽な方へ考えてしまいがちなのですが、旦那もいるのであまり損な方向へもっていくのもどうなのかなと悩んでいます。
また扶養に本当に入れる?のかも分からないです。

また、子どもはいないのですが、そろそろ欲しいなとも思っているので、そういった理由もあって正社員になるのは気がひけてしまいます。
病気等を理由で退職した場合、退職後においても治療等が必要で労務不能状態であれば、失業給付の受給はできません。
医師等の労務可能の診断書などが必要となるかもしれません。ハローワークでご相談ください。
30日以上働けない場合は、受給期間の延長ができます。そちらの相談もしてみてください。

働けるのであれば、本来であれば失業給付をあてにするより働いた方がよいでしょう。
体を重視するのであれば、少し休むという考え方もあるでしょう。。

失業給付を受給すると、失業給付は、被扶養者の判断の際、収入となります。よって、受給額によっては被扶養者にはなれない場合があります。基本手当日額3611円以下で被扶養者になれますが、、それをこえると、受給期間中(支払われた日ではない)受給開始日から被扶養者にはなれません。ご主人の会社にてご確認ください。
パートになった場合は、パート先の労働条件によっては、被扶養者になれません。パート先での社会保険(健康保険、厚生年金)の加入が強制となります。
上記の被扶養者は健康保険法上のみですので、所得税の判断は別になります。

楽な方へ考えるのもよいですが、一番に何をしなければいけないのか?
体を治さなければいけないのか、子作りに励むのか、仕事を優先するのか、、、ご家族と今後の生活のこともしっかり話し合ってください。
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