パートをしている主婦です。1年間働き、この度辞める事にしました。
そこで失業保険が貰えるのかどうか教えていただきたいのですが・・・
2つ掛け持ちでパート勤務していて、収入が年間110万程度です。

このような状態でも1年間勤務していれば貰えるのでしょうか。

どなたかお詳しい方、回答お願いします。
みなさんの意見を纏めるのと
加えて書かせていただきます。


簡単にわかる方法としては
「給与明細」をご覧ください。
雇用保険として給与から
800円~3000円で差し引かれていますか?

この雇用保険が基本的に
6ヶ月引かれていれば受給資格が発生します。

引かれていなければ受給資格がありません。

残念ですが・・・・・・

☆ここからは参考としてみておいてください。

もしも
A,B二つの会社で雇用保険に加入してたとします。
これは残念ながら1社分の資格しか発生しません。
なので給与が高かった会社の書類を提出することになります。

おそらく給与は時給×時間=給与

上記から引かれているのは
所得税のみだと思います。

時間が多い場合は
所得税+会社により健康保険がひかれるので
120万が2社の場合は引かれないのが基本です。

1社で120万の給与ならば
月10万の給与で義務ではありませんが
場合により上記保険が差し引かれます。

☆さらにここからの場合ですが
Aに4ヶ月雇用保険に加入していたのならば
その後違う会社に勤務するときに
雇用保険が2ヶ月以上加入していれば
合計6ヶ月の加入になり雇用保険の受給資格が発生します。

この場合はハローワークに相談することになります。

なので雇用保険は加入期間により
申請をズラスという裏技がありますので
すぐに雇用保険をもらうのがいい
と言う答えが必ずしも正ではありません。

長文になりましたが
次からパートする場合とかは
雇用保険に加入できるパートにしてみてください。

退職後にかなり金銭面有利になりますよ^^
雇用主側からの質問です。整理解雇を伝えたうちの1名が「解雇されたら家族が路頭に迷う、解雇しないでくれ、解雇したら不当解雇で訴える」と言って困っています。本当に不当解雇で訴えられるケースでしょうか?
社員40名を抱えておりましたが、業績が悪化し、致し方なく13名を整理解雇することにいたしました。生産する商品の種類を減らし、手作業に頼っていた受注業務をネットで自動化するなどして、家賃と人員削減で乗り切る計画です。

7月初めに解雇説明会を行ない、解雇予告通知を渡しました。解雇は段階的に3回に分けて実施。早い者は通知後1ヶ月、次が通知後3ヶ月、最後が通知後5ヶ月としました。すでに「1ヶ月後組」「4ヶ月後組」は退職しています。冒頭で書いた困った社員は、最後の「5ヶ月後組」の1名です。

このリストラをしなければ、すでに9月で資金繰りはショートしていました。金融機関の借り入れも限度まで行なっており、これ以上はできませんでした。解雇の人選は、「縮小・廃止される部門の者」と「過去3年の人事考課が低い者」を基準としています。就業規則で定められた額の退職金も、中小零細なので1ヶ月分と少ないですが支払っています。会社都合の解雇なので、失業保険もすぐに支給される旨も伝えております。

3年ほど前から経営は厳しくなっており、朝礼などで随時社員に伝えておりましたので、社員も今回の事情はよく理解していると思っています。当該解雇者以外は不服を申し立てる者はなく従ってくれたことも、その証左であると思います。

当該社員の言い分は下記の通り。
1)自分は52歳。簡単に再就職できない年齢。再就職先を紹介するべき。
2)女性社員(家計を支えているのは夫)を解雇せず、家計を支えている自分(男性)を解雇するのは不当。
3)希望退職者を募らずに、いきなり解雇するのは不当だ。

私の言い分は下記の通り。
1)再就職先を紹介できればするが、現実的には探せない。
2)女性社員の方が、あなたによりもはるかに能力がある。
3)退職金をたくさん出せないので、希望者は出ないと思った。また、それ以前から「いつ潰れるか分からないので、やめたい人は遠慮なく言ってくれ」とは全社員に伝えており、実際に今まで9名辞めている。

この社員は仕事で何度がミスをして数十万円の損害を会社に与えたこともあり、対人関係でも数回トラブルを起こしています。不当解雇で訴えを起こされ、仮に解雇無効とされ、復職されても困る人材です。

整理解雇は、社員の将来などでかなり悩んだ末の決断であり、私も心労がピークになっております。解雇日が過ぎても出社されたら…と思うと気分が悪くなります。
会社がリストラする為にはやむを得ない事情が必要です。①会社が経営危機にあり危機を脱する為にはリストラ以外方法がない。②希望退職者の募集や配転出向など行い指名解雇を回避する努力する③人選の妥当性④解雇する社員と話し合い解雇を納得させる努力をしているこの四つ全て満たして初めて解雇出来ます。ただ最後は裁判所が判断する事なので断言出来ませんが貴方は②④を行っていないので裁判になったら不当解雇になる可能性は有ります。
4月まで働いていた派遣会社から雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が届きました。
契約期間は去年(H21,11?)今年(H22,4)までなので5ヶ月間、会社都合での契約終了となりました。
6ヶ月以上の雇用ではありませんが、前職は去年(H21.2)から去年(H21,9)までの7ヶ月間働いていました。
この場合、前職の分も合わせて失業保険の受給資格をもらう事は可能でしょうか??
前職では失業保険はもらっていません。

後、4月まで働いていた場所と今違う場所に住んでいるのですが、転出届は出していないのですが、この場合もし離職票をもらえたとしても前の地区のハローワークじゃないと提出できないのでしょうか?
いろいろと質問してしまいましたが、あまり詳しくないので困っています。
宜しくお願いします。
こんばんは。以下ポイントです。
①被保険者期間→前回の離職(資格取得)から今回の資格取得までの間が1年以内であれば通算されます。(前回の離職で受給資格を取得していない場合)
②離職理由は後の離職(現在の離職)で見ます。後の離職が会社都合であれば、被保険者期間は1年以内に6ヶ月です。
③失業保険(求職者給付)の求職の申し込みは管轄(現在の住所管轄)の職安で行います。
④住所が変わっても雇用保険の被保険者番号で通算されます。
失業保険についてですが・・
平成19年10月1日以降に離職した方から、改正になり、12ヶ月以上の雇用保険適用からの受理になると見ました。
私は、H19.7月~12月末(6ヶ月)と、H20.6月~H21.3月末(11ヶ月)雇用保険に加入しています。
それ以外は雇用保険はついていないパートをしていました。
今回、3/31で離職をする事になり(主人の転勤で引越しの為)、失業保険の申請に行きたいと考えています。
仕事を探す気も勿論ありますが、800キロも離れた土地に引っ越す為、検討が付かず、すぐに見つかるか不安でいっぱいなので。
ハローワークに申請しようと思います。
この場合、2年間でこのような雇用保険の加入期間ですが、受理されますでしょうか・・・
とても不安です。
ご回答お願いします。
H19.7月~12月末(6ヶ月)の期間の末日とH20.6月~H21.3月末(11ヶ月)の期間の開始日の間が1年未満であり、H19.7月~12月末(6ヶ月)の期間の失業保険の申請をされていませんので、この2つの期間は通算されます。

そして、H21年4月の時点で離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ありますので、受給資格を満たしています。
派遣で契約更新をせずに終了する場合の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の仕事に就いております。更新はあるのですが、それをせずに終了しようと思っています。その場合の失業保険について調べたのですが、よくわからないので教えてください。
派遣終了後、すぐに「離職票をください」と、派遣会社に言わないほうがいいとのことですが・・・
その場合、1ヵ月後に離職票をもらっても、退職の理由は派遣会社によって判断(契約更新があるにも関わらず、更新をしなかった場合)が違うようなので、離職票をもらいハローワークに行って、失業保険の受給までがすぐなのか、3ヶ月なのか、、で、まだ更に待つ可能性があるんですよね?
でも、それは前もって知る方法はないのでしょうか?
やはり、離職票をもらってからハローワークに行かないとその待機期間がどのくらいになるのかはわからないのでしょうか?

また、辞める際に派遣会社から離職票が必要かどうか聞かれた場合は、まず「必要ない」と、返答しその後1ヵ月後に改めて離職票発行の依頼をする?と、いうことですか??

すみません、失業保険を受け取ったこともなく、全然わからないのでわかる方いましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。

ちなみに、前職も派遣で10ヶ月働き、期間満了で去年の10月末で終了後、去年の12月より現在の仕事に就いてます(派遣会社は前職と現在は違う会社です)。
現在の仕事を辞めた場合に3ヶ月の給付制限がつくか、給付制限なしに失業給付を受けるにはどうしたらいいか ということかな?

現在の仕事を自己都合で辞めても離職区分が2D[3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職]とされれば給付制限はなく、ハロワで失業給付の手続き後 約1ヶ月後には最初の基本手当が受給できる。重要なのは契約満了(つまり契約途中の退職でないということ)による離職で、3年未満の反復する雇用契約を結んでいた ということ。

また、この離職区分:2Dとは給付制限はつかないものの一般受給資格者のため(つまり 世間一般で『会社都合』といわれる特定受給資格者や特定理由離職者ではない)、直近の離職時の離職日から遡って2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になるし、国保に切り替えても保険料の減免措置は受けられない。

離職日から遡った2年間のうち 前職の派遣も含めて12ヶ月以上の被保険者期間が確保できていて、現職の派遣会社を辞める際に発行される離職票の離職理由欄に「労働契約期間満了による離職」として 一度でも契約更新がされたことと、「契約を更新又は延長しない旨の明示」が“無”に○が記載されていればおそらく2Dになるよ。

なお、現職の離職票だけで12ヶ月の被保険者期間を満たさなければ前職の離職票も必要になる。(その場合、前職の離職理由は関係ない。あくまでも通算で12ヶ月以上の被保険者期間があることを証明するだけ)

詳しいことはハロワで聞いてね。
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