サービス残業の多く月一しか休みが無いことと、ストレスで過呼吸になってしまい働き続けるのが困難になり退職を決意し退職願を出し受理されました。


体力低下が理由で認められなかったので、家業を継ぐことを理由にして出しましたが、実際は継ぎません。

この場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
離職票を書き直してもらえるようかけあうほうがいいんでしょうか
会社から送られてきた離職票にわざわざ離職理由が書いてあれば
ハロワ提出時に本人理由記載欄に本当の事を書き、担当者に
そう告げればいいだけです。

診断書があったりあなたが役職者でなかったりみなし残業対象では
なく、労働時間を証明できるものがあれば失業保険はすぐに給付される
かもしれません。
就業して2年なんですが、もしかしたら解雇になるかもしれません。
その場合の失業保険の給付について教えてください。
(雇用保険は最初の三ヶ月もしかしたらみならい期間ということでかかって
ないかもしれません)
①解雇に当たるので解雇の翌月から失業保険がでるのか?
②雇用保険をかけた期間が1年半の場合、また2年の場合、失業給付は
何ヶ月ですか?
③失業保険の給付金額は勤務時の給与の何割ですか?


どなたか教えていただけませんでしょうか?
宜しくお願いいたします!
①雇用保険(失業保険)は受給申請をしなければ一切支給されません、会社から離職票を発行してもらい離職票とその他必要書類を持ってお住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、解雇による離職の場合は申請から約1ヶ月後に最初の手当が振込されます。

②年齢が45歳未満であれば90日です、被保険者期間1年半も2年も同じです。
45歳以上60歳未満なら180日になります。

③約6割です。
失業保険に関する質問お願いします、うちの嫁の事なんですが現在失業保険貰ってます、貰う前は派遣をやってまして派遣切りにあい辞めました、
派遣切りにあった時すでに妊娠してまして今八ヶ月目です、このまま失業保険残り期間全て貰う事可能でしょうか?仕事はもう出来ないので探してるふりをして貰ってます、詳しい方よろしくお願いします。
ご存知と思いますが

妊娠で就業できないにもかかわらず雇用保険受給は

不正受給に当たります。

不正受給は雇用停止(延長もなし)と3倍返しです。

特に妊娠の場合はハローワークの調査と病院・友人からの通報で

100%発覚します。 すぐに届け出てください。

不正受給の大幅増加でハローワークも断固たる措置をとってきますよ。
妊娠で退職予定ですが、流産しました。失業保険でお聞きします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。

ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。

職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。

失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。

私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。

派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。

もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
お気の毒ですが、給付制限付きの自己都合退職者です。
流産した場合は、受給期間の延長はできませんので、妊娠として特定理由離職者には該当しません。
また、3年以上の有期雇用契約者は自ら更新を断った場合、期間満了で退職しても、給付制限付きの期間満了退職者です。

有期の方は3年以上、未満で大きく変わります、3年以上は常用雇用者、正社員同様になりますので、更新されなければ特定受給資格者、自ら更新を断ると、正社員同様、給付制限付きの自己都合退職者になります。

唯一の救いは11年ですね、算定期間10年以上ならば、120日分支給されます。
関連する情報

一覧

ホーム