配偶者控除について質問です。
今年三月まで失業保険を受給していました。今年あたまからは旦那が配偶者控除を申請し私は旦那の扶養に入りました。

四月末からパートにでて、130万以内で働くはずが残業が多く稼いでしまいました。今年一月から失業保険での収入も含め150万ほどになりそうです。
パートは今月いっぱいで終了です。
この場合、手続きはどうすればいいのでしょうか?
年間の私の収入が予定より多かったため、旦那の会社への申告など、どうしたらよいのでしょうか?税金はどのくらい支払うことになりますか?
無知ですみませんがお願いします
>>四月末からパートにでて、130万以内で働くはずが残業が多く稼いでしまいました。今年一月から失業保険での収入も含め150万ほどになりそうです。

配偶者控除は所得38万円(年収103万円)以下です。
失業給付は非課税なので、配偶者控除の38万円には含めません。

また、健康保険はどうされていますか。健康保険の被扶養者は、年収1,300,000円(月収108,333円)を超える見込みなので、失業給付の基本手当日額が3,612円以上だと健康保険の被扶養者になれないことが多いです。旦那様の会社経由で保険者に確認された方が良いと存じます。
確定申告について質問です。H20年12月で退職し、現在まで無職です。H21に失業保険を3ヶ月間もらいました。

確定申告は必要なのでしょうか?医療費や生命保険の控除は受けられるのでしょうか?

全く知識がないため、わかりやすく、詳しく教えて下さい。お願い致します。
平成20年で退職していても、もし平成21年になってから受け取った給与がある場合は、平成21年の給与所得になりますので、たとえ少額であっても確定申告しなくてはなりません。


>医療費や生命保険の控除は
についてですが、医療費控除をはじめとする「控除」というのは、所得税の計算のもとになる額が安くなるという意味ですから、もともと税金を払っていないのであれば、0円よりも安くなるということはありません。

もし平成21年に所得が無ければ、申告する所得自体がありませんから、確定申告することが無意味になります。
仮に平成21年に所得がある場合、確定申告で控除は受けられても、税金が安くなるかどうかとは別問題です。
パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。

扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる

年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。

これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。

税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。

社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。

なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。

また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。

また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。

以上が、扶養基準です。

最後に、直接の回答ですが。

>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。

>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。

>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。

>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。

最後に、私見です。

扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。

社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。

長文失礼しました。
失業保険給付中の健康保険について。
退職後、旦那の社会保険協会の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険給付中は扶養に入れますか?

退職して不妊治療で通院を考えてます。
失業給付受給中ならば、雇用保険受給資格者証をお持ちだと思います。
その両面をコピーし、ご主人の会社の担当部署に、健康保険の被扶養者になれるか、なれるとすればいつからかなど、確認をしてください。

通常は受給中は被扶養者になれませんが、日額が3,611円以下ならば被扶養者になれるところもあります。
去年は会社から貰えず源泉徴収は「今年で徴収する」って言われて、どうすればいいですか。
私は外国人ですが。日本の法律にわからないですが。こちらでちょっと聞かせていただきませんか。事情は下記のように
私は去年に勤めた会社は源泉徴収を出してくれなかった。つもり源泉徴収してないですが。仕方がない去年の年末調整は自分で申告しました。でも、今年は会社に解雇されました、遡って失業保険をやりたいと会社に伝えました。会社の社長の答えは「離職表を出したら、源泉徴収もやらなければならないです、まず会社に29万の税金を払ってください。」です。(去年私の年収は200万円ぐらい。いきなり会社に29万円を払えといわれて、おかしいと思います。)
質問:1、去年の源泉徴収をもらえなかったから、自分で申告しました。そうすると会社は今更去年の源泉徴収をやるのは可能ですか。
2、私は3人の扶養家族がいるのに、社長は「会社に扶養家族の資料はずっと前に、出す必要ですが、今更遅いかもしれない。源泉徴収するとき、乙欄にいれるかもしれない」と言われました。これは違法じゃないですか。扶養家族がいるのに、なしとして処理されました。もし、こうだったら、どうすればいいですか。
3、年収200万円だけど、会社は源泉徴収するとき、「29万の税金は払え!」と言われました、この29万円は税金は合理ですか。所得税以外はまた払わない税金がありますか。
上記の内容は分かりづらいかもしれない。どうか皆さんの知恵を借りてくれませんか。
本当にありがとうございます。
1. 自分で確定申告して所得税を納税したのなら、いまさら会社が昨年の源泉徴収税を預かることは出来ません。

昨年にさかのぼって雇用保険に加入させることと、昨年の源泉徴収税を預かりなおすことは関係ありません。

昨年の分の雇用保険料を会社に払うなら意味が通ります。

給与支払額が200万円なら、雇用保険料の本人負担分は0.4%だったので、8,000円です。

2. 自分で確定申告する際に扶養親族の欄に記入したなら、それでOKです。

会社は昨年の所得税を預かれないのですから、乙欄もなにもありません。

3. 本人が確定申告した、と言っているのに昨年分の源泉徴収税を預かる、というのがそもそも大間違いです。

29万円というのは大ウソです。

社長の言うように今から乙欄で計算したとしても、月に17万円なら11,500円、×12で138,000円です。

全然計算が合いません。
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