失業保険や国民健康保険について
現在国家公務員ですが、私事都合により4月末日をもって退職する予定です。

今までは健保は共済組合でしたが、退職後は市役所へ行って国民健康保険に加入しなければ
なりませんよね?
それと、この場合妻や子供は扶養者にして、自分のぶんだけ加入すれば良いのでしょうか?

また、次の就職先は全然アテもなく、しばらくは退職金で食いつないで職を探すつもりですが、
公務員の自己都合による退職でも失業保険の申請はできるのでしょうか?

突然の事情で急に退職することとなり、何もわからず質問させていただきました。
よろしくお願いします。
退職した場合、共済組合の任意継続の手続きをするか、国民健康保険に加入する必要があります。
また、国民年金に加入する事も求められるでしょう。
国民健康保険にはそもそも扶養という概念(制度)がありませんので、ご家族全員分の保険料が世帯主へ請求されます。
また、公務員は雇用保険に加入しておりませんので、当然、申請する資格がありません。
年末調整に関する質問です。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
ネットでは「○囲み数字」は禁止です。

1.〉受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない
これは健康保険の“扶養”(被扶養者)と国民年金第3号のことで、税金の“扶養”(控除対象配偶者)は関係ありません。別の制度です。
収入が給与だけで、103万円以下なら控除対象配偶者になります。
2.支払った人が申告すべきものです。
3.税金では入りません。(健康保険では入るので、“扶養”になれない)
4.在職中に天引きされた所得税は、1年間勤務することを前提として計算されていました。申告して取り戻した方が有利です。
5.「18年度」ではなく「18年分」です。
会社に訊いてください。
本来は、来年、天引きする所得税額を計算するためのもので、来年の見込みを書くものですが、多くの企業では今年の分の所得を書かせて、今年の年末調整の資料にしていますので。
仕事辞めました。どうしたら?
派遣ですが、仕事を辞めました。結婚してます。扶養に入ろうと思います。
が・・・失業保険はもらえるのでしょうか???
ゆっくり仕事を探して、パートでもしようと思っています。


①保険証は会社に返します・・・その後の手続きは??
②ストレスで胃を痛め、仕事辞めました。すぐには雇用保険はもらえないですよね?

いろいろ調べるのですが、難しい事ばかり書いてあるようで、理解しにくくて・・・
雇用保険には加入していたのですか?
加入していれば退職時に「離職票」という書類をもらえます。
それをもって、必要事項を記入し、職業安定所で手続きを行ってください。

自己都合退職になりますので、待機期間は長いですが、雇用保険に加入していればもらえます。

健康保険ですが、とりあえず配偶者の扶養に入って構いません。
配偶者の加入している健康保険に扶養の届け出を行ってください。
(場合によっては証明書等を要求されることがあります。詳しくは配偶者の方にお願いして、保健担当の方の指示を仰いでください)

ただし、雇用保険を支給されることが決定した場合は、その額によっては扶養を外れなければなりません。
扶養を外れる場合は、単独で国民健康保険に加入することになります。
額によって対応が異なりますので、まずは職業安定所で相談をしてください。

補足について

胃痛が「業務によるもの」であれば労災の適用になる可能性はありますが、雇用保険の適用にはなりません。
退職するのも会社が決めたものではなく、あくまでも自己都合退職です。
従って待機期間は3ヶ月です。

会社からもらった「離職票」を持って、職業安定所で手続きを行ってください。
詳しい説明はそこで受けることになります。
関連する情報

一覧

ホーム