平成22年5月に会社を退職したのち、翌月に市民税の納付書が10万ちょいきて支払いました。

会社に勤務していると分割で控除してくれますが、退職したことによってまとめてきたんですよね?

そのあと、失業保険をもらっていて年内は働きませんでした。
平成23年1月~3月までアルバイトで総額40万ほど稼ぎました。バイトなので雇用保険と所得税しか控除されません。自分で国民年金と国民健康保険に加入し支払ってました。
4月から6月まで社会保険加入でパートをしました。
38万円稼いで保険控除が6万円でした。

8月からまた社会保険完備の会社で働きます。
市民税はいつ払うんでしょうか?
22年5月に退職して翌月あたりに支払った10万くらいのの次はどうなるんでしょうか?
補足拝見:

確定申告して、申告書の控えは手元にありますか?

「所得金額 合計⑤」が100万円以下だったら、東京都なら住民税の均等割も所得割も非課税。

自治体によって、98万円以下だったら均等割、所得割とも非課税になるところ、

93万円超98万円以下なら均等割だけ課税されるところ、と色々ですが、

あなたの平成22年分の所得は、あなたの住む自治体で均等割・所得割とも非課税になる額だったのでしょう。



今年は、1月~3月のアルバイト先、4月~6月のパート先、それぞれから平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、再就職先に提出して年末調整に加えてもらってください。
再就職先は、全部を合算して年末調整をかけ、年末調整済みの源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を市・区役所に提出します。
平成23年分の所得に対する住民税は、平成24年の6月から給与天引きで納付します。
失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
就業手当という回答がありましたが、それは再就職手当の支給対象にならない職業(週20時間以上だが短期間など)についた場合であって、週2回で10時間程度では就職ではなくて単なるアルバイト、パート、内職の範囲です。
加えて就業手当は離職前の事業主に再び雇用された場合は支給対象外です。

その程度ならハローワークでもいいと言ってくれると思いますが出来れば申請後、7日間の待期期間が過ぎてから始めた方がいいと思います。申請前に初めてもいいかどうか事前に職安に確認してください。
それも、ちゃんと求職活動をすることが条件です。
ただし、認定日には正直に申告してくさいね。誤魔化すことはダメですよ。
失業保険の扶養について!

最近入籍しました。11月が最初の認定日でそれから失業保険を受給できるんですが、私は今国民年金、国民健康保険です。
入籍したので旦那の扶養手続きをしようと思ったのですが失業保険受給中は扶養には入れないのでしょうか?無知ですみません宜しくお願い致しますm(_ _)m

受給期間は3カ月です。
一応、ご主人の会社の健康保険組合に確認されたらいいと思いますが、基本的には失業給付の日額が3612円以上あると扶養には入れないです。
補足
5800円と言うのは受給できる基本手当日額のことですか?それならまず扶養に入れないことは間違いないと思います。
それが平均賃金ならその50%~80%が基本手当日額の範囲内ですから、仮に60%とすれば4060円になりますからこれも扶養入るには難しいです。
他の回答にもあるように基本的な金額の3612円以下でも健康保険組合によってはダメなところもあります。
アルバイトをした場合の失業保険額について。
私の年齢は23歳で去年4月にある会社に入社し、今年1月に会社都合で解雇されました。
正社員登用ありのアルバイトを見つけて面接を受けていつでも始められる状態になったのですが、失業保険がどうなるか心配です。それは、今受給してる額よりも減ると、金銭的に厳しくなるからです。
アルバイトの収入がある月は失業保険は全くもらえないのでしょうか?
採用されたアルバイトは始めるとしたら、1日8時間勤務で2,3か月は続けなくてはなりません。
失業保険は毎月同額なのでしょうか?
今週中にアルバイト先に連絡しないといけないので、お願いします!!
〉1日8時間勤務で2,3か月は続けなくてはなりません。

雇用保険に加入するのではないの?
週何日勤務か説明していないけど。
失業保険について
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
失業保険に関しては、週20時間以上勤務で被保険者になる資格があるので、4時間5日の場合は喪失にはなりません。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。

個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。

いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。

ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。

健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
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