会社を退職後に、夫の扶養(社会保険)に加入しました。

夫の会社からは最初の失業保険日まで扶養に入っていて良いと、事務の方よりメールにて連絡をいただきました。
私としては、受給開始日より抜けるのではないか?
と思ったので、健康健保に問い合わせました。

健保の方は、会社によって違うので会社の担当の方にしたがってください。
とのことでした。

失業認定日になり、夫に手続きを行っていただいたところ
事務の方より、
「誤って説明してしまった。さかのぼって受給開始より外れてください。」
と連絡がきました。

すでにこの間21日あり、健康保険証を覚えているだけでも4回、数万以上使用しています。

まだ事務の方よりお返事はありませんが仮に国民健康保険をさかのぼって加入した場合、
医療費はどうなるのでしょうか?

①健保から7割請求されますか?
②国保からは7割だしていただけますか?
(病院と市役所を往復しなくてはいけないのでしょうか)
③国保から出していただけない場合、会社に請求は出来ますか?

④私はどのように手続きをすればいいのでしょうか?

色々なことが重なり、あまり日数もありません。
沢山質問して申し訳ありませんが、優しい回答お願いいたします。

※ちなみに私は制限なしの即日給付のため、扶養に入りすぐに抜ける感じです。
>夫の会社からは最初の失業保険日まで扶養に入っていて良いと、事務の方よりメールにて連絡をいただきました。

それは間違いですね。

>健保の方は、会社によって違うので会社の担当の方にしたがってください

健保がそう言ったのならめちゃくちゃですね。

>事務の方より、
「誤って説明してしまった。さかのぼって受給開始より外れてください。」
と連絡がきました。

当然そうなるでしょうね。

>①健保から7割請求されますか?

当然そうなります。

>②国保からは7割だしていただけますか?

それはないでしょう。

>③国保から出していただけない場合、会社に請求は出来ますか?

それは会社の誠意次第でしょう。

>④私はどのように手続きをすればいいのでしょうか?

会社に請求して誠意をもって対応してくれればそれでよいですが、あとは事務の人が自分のミスだとして個人的に払ってくれるか。
どちらもだめならあなた方が被ることになるでしょう。
また会社に請求して会社での夫の立場が悪くなることも考えられます、そうなれば泣き寝入りしかないでしょう。
もうすぐ失業保険受給期間が終わります。このような場合、すぐ夫の社会保険にはいれますか??
昨年末(12月28日付)退職し、三月に出産しました。
出産手当金が約52万円給付され、
6月から失業保険が給付されており、もうすぐ終わります。

現在は国民健康保険に加入していますが、失業保険金が終了すると同時に夫の社会保険に入れますでしょうか?

昨年12月25~28日の給料
プラス
出産手当金
プラス
失業保険金

約108万円です。


今年いっぱいは働かないと思います。
>失業保険金が終了すると同時に夫の社会保険に入れますでしょうか?

失業給付の受給が終了すれば健康保険の被扶養者としてまた、国民年金の第3号被保険者として認定され、加入する事ができます。
その際は「雇用保険受給資格者証」の支給が終了した事を証明する為にそのコピーを添付します。
扶養認定の際に今後の見込み年収がなければ又、あった場合でも130万未満なら大丈夫です。
昨年末、結婚で退職し、今年福岡に引越してきました。

職安で失業保険の手続きをし、後の説明会にて「雇用保険受給資格者証」を貰ったところ「給付期限がない」になっていました。
3ヶ月の給付期限があると思っていた為、その間は年金・健康保険とも旦那の扶養に入れて貰おうと進めていましたが、給付が2月から始まる為、年金・国保とも自分で入るように言われました。

福岡市のHPを見ましたが、国保の金額が高くて驚いてます。
2月からの手続きをすると、多分遡って2ヶ月分の請求をされると思うのですが、
雇用保険の受給が終わる4月まで国保には入らず、雇用保険の受給が終わったら旦那の保険に扶養として入れてもらった場合、国保に未加入の間の保険料は徴収されるのでしょうか?(旦那はサラリーマンです。)

私自身が社会保険のある会社に就職したら未加入の間の保険料は払わなくてよくなると他の千恵袋で知ったのですが…。

どうぞ宜しくお願い致します。
質問について不思議に思うのは、結婚で退職して、どうして、旦那の健保・厚生に入れないの。
旦那がサラリーマンなら旦那が手続きをしていないだけではないですか。
専業主婦の宣言をしてしまえば済むことでないですか、例え1・2ヶ月でも。
就職が決まったら、その時点で就職先の健保・厚生に入けば済むこと。
扶養手続きについて

①今月で失業保険給付が終わり旦那の扶養に入りたいのですが、どのような手続きがあるのでしょうか。

②今の社会保険料など納付書が届いてますが、いつまで支払えばよいのでしょうか?
③失業給付は収入にはならないのですか?
④現在の国保と扶養での健康保険証の変更時期はいつがいいのでしょうか。

無知ですみません。よろしくお願いします。
①「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」の印が押されていますね。この書類をご主人の勤務先に提出し、被扶養者となる手続をすることになります(勤務先によっては他の書類も必要となりますので予め確認するといいでしょう)。

②>今の社会保険・・・?間違いではありませんか。
「被扶養者」のなる届出をした月の前月分までは「国民健康保険料」を支払うことになります。

③健康保険では、失業給付金が「収入」として扱われます。何かご心配ごとでもありますか。

④今日・明日にでも「被扶養者」となる申し出をしましょう。
うつ病の労災認定について

パワハラが原因でうつ病になり、休職して、傷病手当金を受給していました。
弁護士にも依頼し、訴訟を起していましたが、証拠がないため話し合いが平行線になり、
結局和解のカタチで、いくらかの和解金をもらい退職しました。
和解に至る前に、念の為労災申請をしていたのですが(もし認定されれば裁判に有利なので)、先に和解解決してしまい、今頃労基署から面談をするので、呼び出しを受けました。
現在は傷病手当金は打ち切り、失業保険を受給して仕事を探しています。
労災認定のメリットは治療費や解雇制限などだと調べましたが、私の場合、退職しており、病気は回復してますので、もう通院していません。
この場合、何かメリットはあるのでしょうか?
私は、現在も休業中で労災の認定を受けています。

労災のメリットは
1、休業補償が約8割(傷病手当:2/3)
2、治療費・薬代全額(健保:3割負担)
3、通院費(健保:なし)
4、病気発症の原因が、私傷病ではなく、業務であることを行政が認めたことになります。

このくらいでしょうか。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。

①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。

私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?

たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。

②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?

条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。

③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。

まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。

こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。

その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。

その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。

雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。

すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。

④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。

働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
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