夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
他の人と重複しますが。

あなたが“扶養”という立場になるのではありません。
「税法上、ご主人があなたを扶養していることになる」ということてず。その結果として、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が少なくなる、という関係です。
あなた自身にはまったく関係ありません。

健保・年金の“扶養”とは趣旨の違う制度ですのでご注意を。

〉昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。
「昨年度」ではなく「昨年」です。税金の計算では「年」が単位です。
※「今年度」も間違い。

収入ではなく所得が問題です。

〉 主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で
それは、健康保険の“扶養”(被扶養者)に認定される手続きに必要な書類でしょう。
あなたは税金カテを指定していますよ?
税金の“扶養”と健保の“扶養”はまったく別の制度です。基準も手続きも別です。

1.健保・年金では失業給付も「収入」に数えます。
ですから、一定額以上の失業給付がある間は資格がありません。その関係でしょう。

19年において、ご主人にとってあなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)であったかどうかは、あなたの19年の所得金額によります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下かどうかによります。

3.
〉時給800円X5時間で働いております。
これで分かるのは日収だけです。
週何日働くのか、月何日働くのかも分かりませんから、月収が分かりません。

所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8333円以下(年収換算130万円未満)であるのなら、被扶養者・第3号被保険者の資格があるでしょう。

4.20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
第3号被保険者も、国民年金に加入している人の種別です。国民年金に加入している人のうち、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人を示す区分です。
失業保険について教えて下さい。出産に伴い失業保険の受給延長をしていましたが、5月から子供が保育園に入ることができたので4/9にハローワークへ行き失業手当ての受給手
続きをしてきました。4/9~15までが待機期間で5/1に雇用保険説明会、5/7に最初の失業認定日があります。4/16~5/6までの手当てを5/7から1週間以内に貰えるとの説明を受けましたが、しおりを見ると最初の認定日までに1回以上の求職活動が必要との記載がありますが、雇用保険説明会で求職活動1回となるのでしょうか?5月にならないと子供が保育園に行かないので4月中は職業相談に行くのが厳しく、5/2~6と連休のためハローワークはお休みで……。
また再就職手当てについて教えて下さい。パートで求職活動を行う予定です。再就職手当てをもらう支給残日数については問題ないと思うのですが、次の雇用先で雇用保険に加入するのが条件になっています。パートでも雇用保険に入る事ができる条件とは具体的に何でしょうか?

以前は派遣の仕事をしていて、妊娠・出産で退職しました。給付制限が3ヶ月あると思っていたのですが、窓口で手続きすると給付制限はなしと言われ正直ビックリしています。失業保険はもらえないと思っていたので……前の仕事が派遣だったからですかね~。このあたりもご回答頂けると助かります。

かなり個人的な質問になりましたが、ご回答頂けると嬉しいです。
説明会は求職活動1回とカウントされたと思いますが、それは一度安定所に聞いた方がいいでしょう。
説明会後認定日まで少し間があると思うので、とりあえず説明会に参加され、帰りがけにそのことを聞いて帰られてはいかがでしょうか?
もしあと1回活動が必要と言われた場合は、少し手間がかかるかもしれませんが子供さんを連れて安定所で閲覧等をして活動実績を作ればいいと思います。
その際子供さんが泣いたり騒いだりしないように注意だけしましょうね。仕事探しに来られている人たちの迷惑になってしまいますから。

再就職手当に関してですが、パートさんでも雇用保険加入はできますよ。
ただし、1週間の労働時間が確実に20時間以上あり、1年以上あなたを雇用することが確実でなければダメなので、短期間の仕事等に就職する場合は該当しません。
また、再就職手当を貰う為には雇用保険加入以外にも要件があるはずなので、そちらも気を付けておいてくださいね。

それと、給付制限がなくなったことについてですが、出産育児が理由で退職し申請期間内にきちんと延長手続きをされ、ある一定期間延長後に雇用保険の手続きをされると給付制限がなくなるんですよ^^

子育てと求職活動、両立は大変かもしれませんが、頑張ってくださいね。
派遣社員の場合の雇用保険や社会保険について教えて下さい
今年の3月まで学生で、4月から6月まで派遣社員として勤務していたものです。
本当は、3ヵ月後と更新の契約だったのですが、派遣先の会社が震災によって
契約更新ができなくなりました。
派遣元の方からも、次の仕事がすぐあると言われたのですが結局なくて
別の派遣会社で9月1日からの仕事が決まりました。

雇用保険に関しては、3ヶ月間だったので失業保険を受けることができないと
思うので離職票だけもらってあります。
健康保険に関しては、本当は4月で結婚する予定だったので
そちらの扶養に入ろうと思っていたのですが、結局震災で結婚も延期になり
7月からは国民健康保険の手続きをしていません。
(手続きをしていないだけで、国民健康保険に入っていることになっているのは
知っています)

ここからが質問なのですが、まず雇用保険は、9月から働く派遣会社に6月まで
入っていた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?
(1人につき1つの番号がついてそれがずっと継続されると言うのは聞いたことが
あります)

健康保険に関しては、9月から健康保険の加入手続きをするのですが7、8月に
関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?

厚生年金に関しては、4月から6月は厚生年金に加入したのですが、
20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?

まだ社会に出たばかりでよくわからないし、書いていることもおかしなことばかりでしたら
すみません。
詳しい方アドバイスいただきますようお願いします。
>雇用保険は、9月から働く派遣会社に6月まで入っていた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
その際はその3か月分が継続されるのでしょうか?

そのとおりです。
空白の期間が1年以内なら通算できます。 つぎの職場で9か月の期間がとれれば合計で12か月となり、自己都合退職でも受給資格ができます。


>7、8月に関して今から国民健康保険の手続きをしないといけないのでしょうか?

そのとおりです。 ただ昨年まで学生さんだったなら所得はほとんどありませんね? 金額は大したことないと思います。
または、ご家族の扶養に入ることはできませんか?


>20歳をこえていますので本当は7、8月は国民年金に加入しないといけないと
思いますが、これも今から手続きしないといけないのでしょうか?

そのとおりです。 こちらも昨年の所得が高くないと思いますので、免除や猶予が受けられるはずです。 年金手帳と離職票(退職の事実がわかればよい)と印鑑を持って、市役所・区役所で手続してください。
お若い方なので1~2か月の未納はぜったいに避けてください。
雇用保険について質問です。
現在、私の母が2つの仕事をしています。1つは雇用保険に10年以上加入しているパートと、もう1つは雇用保険に加入していない最近始めた派遣での仕事です。
パートの方が今年か来年3月で契約満了という形で辞めさせられるか、あるいは来年の60歳の誕生日に定年という形で辞めることになります。
派遣の仕事をしていなければ失業保険をもらえると思いますが、派遣の仕事をしている限りはもらえないのでしょうか?
パートは昼間、派遣は夕方からの仕事です。パートを辞めることになっても昼間の仕事はまた探したいと考えているようなのですが・・・。
その名も通り「失業」の為の保険です。
昼夜問わず他で働いていたらお金はもらえません。
「次に働く場所が決まるまで」の生活の保障なのです。

私が前に「失業保険」を貰う申請時に職安から聞いた話です。

1:現在失業中である事
2:派遣など登録していない事(登録だけで 働いていなくても不可)
3:すぐ次の働く先が決まってない事
4:ケガ・病気・妊娠などすぐに働けない (働く必要の無い)状態は不可

・・・が主な条件です。

上の方もおっしゃる通り、もう1つの仕事も辞めて「無職状態」にしないといけません。失業保険が貰える条件がクリアしたら申請書手続きや月に数回・貰える期間により申請したハローワークに顔を出し「自分は失業状態です」と再度申請しに行かなければなりません。
詳細はお近くのハローワークに電話で確認出来るので聞いてみて考えるのも必要だと思いますよ☆
失業保険の受給期間のため、旦那の扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しようと思っています。
失業保険受給期間は9月から3ヶ月間なので、その間に仕事を決めたいのですが、もし失業保険受給中の間に仕事が決まらなかった場合、旦那の扶養にまた入り直す事になります。
そうすると、最初に扶養に入った時のように書類をたくさん書いたり、用意しなければいけないのでしょうか。

それと、明日(29日)あたりにでも出来たら国民健康保険の手続きをしたいのですが、今月はあと3日間しかないのに1ヶ月分の保険料がかかるのでしょうか…?
> 最初に扶養に入った時のように書類をたくさん書いたり、
> 用意しなければいけないのでしょうか。
そうですね。 旦那さんの健保が必要とする処理
は必要です。

同じだけか、または 重複する部分を除いただけ という
ことにはなります。
前回よりはスムーズです。

> 明日(29日)あたりにでも出来たら国民健康保険の手続きをしたいのですが
そんなにあわてなくても、9月から受給なのですよね。

まず、扶養から外れる手続きが先です、
外れる手続きをして、社会保険資格喪失証(このような名前の書類)
を健保からもらってください。
それをもとに 国保、国民年金の手続きをします。

保険料ですが、末日が基準の 月割りです。
28日に加入だと 3日でも1か月分払いますが
28日に脱退だと 28日あっても、その分は払わなくてよい
という 月末日 基準の月割りです。
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