失業保険給付について ガンになり休職していましたが退職勧告されました。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
失業保険について。
昨年の6月1日から働き初めて、来月(今年)の5月15日が給料締めなので15日まで働いて辞めるのですが、失業保険は1年働かないとだめですよね?
昨年の6月から今年の5月まで雇用保険を払っても、1年にならないから、もらえないですよね??
あと、次に働いて、今回のとくっつける事はできますか?
昨年の6月1日から働き初めて、来月(今年)の5月15日が給料締めなので15日まで働いて辞めるのですが、失業保険は1年働かないとだめですよね?
昨年の6月から今年の5月まで雇用保険を払っても、1年にならないから、もらえないですよね??
あと、次に働いて、今回のとくっつける事はできますか?
Q.昨年の6月1日から働き初めて、来月(今年)の5月15日が給料締めなので15日まで働いて辞めるのですが、失業保険は1年働かないとだめですよね?
A.そうですね。6月1日より加入しているのであれば5月31日まで被保険者期間がないと給付を受ける要件は満たしません(自己都合の場合)
Q.次に働いて、今回のとくっつける事はできますか?
A.できます。ただ、5月15日に退職ということであれば、来年の5月15日までに雇用保険に加入したものでなければ合算できません。
さくら事務所
A.そうですね。6月1日より加入しているのであれば5月31日まで被保険者期間がないと給付を受ける要件は満たしません(自己都合の場合)
Q.次に働いて、今回のとくっつける事はできますか?
A.できます。ただ、5月15日に退職ということであれば、来年の5月15日までに雇用保険に加入したものでなければ合算できません。
さくら事務所
丸4年勤務して来た営業職ですが、雇用契約には『ノルマは一切無し!!
』との事でしたが、主人は身体障害者で、職安から身体障害者雇用に対し年間の助成金会社に支払われていたのですが、それが終了した頃から営業成績に対して日々社長自らパワハラを受け、とうとう今年の5月から出社困難となり専門医に『適応障害』と診断され、自宅療養となりましたがボーナスが無い代わりに営業成績の1%の歩合給有りと、雇用契約に有ったのですが去年のゴールデンウイーク前の38万円と、今年のゴールデンウイーク前の58万円の未払いが有り我慢ならず労働基準監督署に申し立てをしました。
ですが、このまま会社に籍を置き傷病手当を申請していても仕方ないので、会社を退職しして労災申請をするつもりですが、失業保険を受給するにあたり身体障害者2種2級を持っているのですが、自主退職で待機期間無しで失業保険を受ける事が出来るのでしょうか、それともパワハラによる『適応障害』による病気退職とした方が良いのか、良いアドバイスを教えて頂けませんでしょうか宜しくお願い致します・・・m(__)m
』との事でしたが、主人は身体障害者で、職安から身体障害者雇用に対し年間の助成金会社に支払われていたのですが、それが終了した頃から営業成績に対して日々社長自らパワハラを受け、とうとう今年の5月から出社困難となり専門医に『適応障害』と診断され、自宅療養となりましたがボーナスが無い代わりに営業成績の1%の歩合給有りと、雇用契約に有ったのですが去年のゴールデンウイーク前の38万円と、今年のゴールデンウイーク前の58万円の未払いが有り我慢ならず労働基準監督署に申し立てをしました。
ですが、このまま会社に籍を置き傷病手当を申請していても仕方ないので、会社を退職しして労災申請をするつもりですが、失業保険を受給するにあたり身体障害者2種2級を持っているのですが、自主退職で待機期間無しで失業保険を受ける事が出来るのでしょうか、それともパワハラによる『適応障害』による病気退職とした方が良いのか、良いアドバイスを教えて頂けませんでしょうか宜しくお願い致します・・・m(__)m
・身体障害者手帳を持っているからといって「給付制限」が適用されないということはありません。
・再就職可能な状態でないと失業給付は出ません。
・労災なら健康保険の適用外ですから、労災認定された場合、傷病手当金や医療費は返還することになります。
・再就職可能な状態でないと失業給付は出ません。
・労災なら健康保険の適用外ですから、労災認定された場合、傷病手当金や医療費は返還することになります。
傷病手当金と失業保険って両方もらえますかね?
やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?
正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…
会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。
お金が無いと心の余裕もないです。
やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?
正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…
会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。
お金が無いと心の余裕もないです。
傷病手当金と失業保険って両方同時には貰えません。
ただ、病気が理由で退職させられているのですから、これは自己都合退職でもハローワークに異議の申し立てを行い、診断書等の書類を合せて持参すれば、会社都合扱いになります。
ただ、病気が理由で退職させられているのですから、これは自己都合退職でもハローワークに異議の申し立てを行い、診断書等の書類を合せて持参すれば、会社都合扱いになります。
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